子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
令和3年度の子育て世帯臨時特別給付金を、離婚等の事情で受け取れなかった方への救済的給付金です。申請期限(令和4年4月28日)はすでに終了していますが、離婚・養育者変更により給付金を受け取れなかった方への支援制度として記録しています。
対象者・申請資格
対象者
①令和3年9月分の児童手当非受給者で令和4年3月分の児童手当受給者になった方 ②令和3年9月30日時点では高校生等(平成15年4月2日〜平成18年4月1日生)の養育者ではなかったが令和4年2月28日時点では養育している方 ③DV特例・施設特例の手続き未了、養子縁組、海外帰国等で養育者が変わった方
所得制限
対象者(現在の養育者)の令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額内であること
除外
前養育者から10万円(給付金相当額)をすでに受け取っていたり、対象児童のために消費されている場合は対象外
申請条件
①令和3年9月分の児童手当非受給者で令和4年3月分の児童手当受給者になった方 ②令和3年9月30日時点は高校生等の養育者ではなかったが令和4年2月28日時点で養育している方 ③その他準ずる方(DV特例・施設特例・養子縁組・海外帰国等)。対象者の令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額内であること
申請方法・手順
申請先(申請期限終了)
- 笠間市役所 こども福祉課
- 各支所 福祉課
必要書類
※申請期限:令和4年4月28日(終了済み)
- 申請書(様式第1号)
- 本人確認書類の写し
- 受取口座確認書類
- 高校生等の養育者の方は:離婚確認書類、住民票、令和3年度市町村民税課税(非課税)証明書等
必要書類
申請書(様式第1号)、本人確認書類の写し、受取口座確認書類。高校生等の養育者は離婚確認書類・住民票・課税証明書等も必要
よくある質問
この給付金はまだ申請できますか?
申請期限は令和4年4月28日で、すでに終了しています。申請の受け付けは行っていません。
前の養育者がすでにお金を使ってしまっていた場合はどうなりますか?
前養育者から10万円の給付金を受け取っておらず、かつ対象児童のために消費されていない場合は、支援給付金の支給対象になります(申請期限は終了)。
給付額は必ず10万円ですか?
基本は児童1人あたり10万円ですが、前養育者からすでに一部受け取っていた場合はその額を差し引いた金額になります。
お問い合わせ
こども福祉課 〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号 電話:0296-77-1101 FAX:0296-71-8227