児童扶養手当
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
ひとり親家庭の父・母・養育者に支給される月額手当。第1子は令和7年度46,690円(全部支給)で令和8年4月から48,050円に増額。
所得制限あり。毎年8月に現況届の提出が必要。
対象者・申請資格
以下のいずれかに該当する18歳年度末(障害の場合20歳未満)までの児童を養育する父・母・養育者が対象:①父母の婚姻解消 ②父母一方の死亡 ③父母一方が政令の定める障害状態 ④父母一方の生死不明 ⑤父母一方から1年以上遺棄 ⑥父母一方が1年以上拘禁 ⑦婚姻外の出生 ⑧DV保護命令。所得制限あり(扶養人数によって限度額が異なる)。
申請条件
①父母の離婚・死亡・行方不明・DV等で父または母と生計を同じくしない18歳年度末までの子(障害の場合20歳未満)を養育していること。②所得が制限額未満であること(扶養0人の場合、全部支給は69万円未満)。
申請方法・手順
①市役所の子育て支援担当窓口で事前相談 ②必要書類を準備(戸籍謄本・通帳・印鑑・個人番号カード等) ③窓口で認定請求書を提出 ④認定後、翌月分から偶数月(1・3・5・7・9・11月)の11日に振り込み ⑤毎年8月に現況届を提出して受給継続。
必要書類
印鑑、通帳(口座番号確認用)、請求者と対象児童の戸籍謄本(全部事項証明)、請求者の年金手帳、個人番号カード(または通知カード)、本人確認書類(運転免許証等)
よくある質問
児童扶養手当はどんな人がもらえますか?
父母の離婚・死亡・行方不明・DVなどで、父または母と生計を同じくしていない子ども(18歳年度末まで)を養育しているひとり親家庭の父・母・養育者が対象です。ただし所得が一定額を超えると支給が停止または減額されます。
手当の金額はいくらですか?
令和7年度は第1子で全部支給の場合月額46,690円、令和8年4月からは48,050円に増額されます。第2子以降には加算額(令和7年度:11,030円)があります。所得に応じて一部支給となる場合があります。
いつ振り込まれますか?
1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(金融機関休業日の場合は前日)に、前月分までの2か月分がまとめて振り込まれます。
現況届とは何ですか?
毎年8月に提出が必要な書類で、引き続き受給要件を満たしているか確認するためのものです。2年間提出しないと受給資格を失います。対象者には通知が郵送されます。
お問い合わせ
高萩市役所 子育て支援担当