受付終了全国対象生活支援
定額減税補足給付金(不足額給付金)
愛知県
基本情報
給付額不足額を1万円単位で切り上げた額(不足額給付金1)、原則4万円(不足額給付金2)
申請期間令和7年10月31日(金曜日)で受付終了
対象地域日本全国
対象者令和7年度個人住民税が犬山市で課税される方で、令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方(不足額給付金1)、または令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロで税制上扶養親族の対象とならない方(不足額給付金2)
申請方法令和7年10月31日で受付終了。対象者には案内送付済み。支給確認書が市に到着した日またはオンライン手続き日から概ね1か月を目途に振込。
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に実施した定額減税の調整給付金で不足が生じた方に、その差額を補填するために支給されます。令和7年度に犬山市で個人住民税が課税される方のうち、調整給付金が足りなかった方(不足額給付金1)や、そもそも税額がゼロで定額減税の恩恵を受けられなかった特定の方(不足額給付金2)が対象です。
受付は令和7年10月31日で終了しています。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 不足額給付金(1):令和6年分所得税や令和6年度住民税で定額減税しきれない額があり、調整給付金との差額が生じた方
- 不足額給付金(2):令和6年分所得税・住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロで、扶養親族にも該当せず、低所得世帯向け給付金の対象でない方(事業専従者や合計所得48万円超の一部の方など)
- 合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外
申請条件
令和7年度個人住民税が犬山市で課税されること。合計所得金額が1,805万円以下であること。
不足額給付金(1)は令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方。不足額給付金(2)は定額減税前税額がゼロで低所得世帯向け給付の対象でない方。
申請方法・手順
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申請方法
- 受付は令和7年10月31日で終了しました
- 対象者には案内文(支給確認書)が郵送されており、記入後に返送またはオンライン手続きが必要でした
- 振込確認は通帳記帳で行い、入金名は「イヌヤマシフソクガクキュウフキン」です
必要書類
支給確認書(案内送付済み)、またはオンライン手続き
よくある質問
定額減税補足給付金と調整給付金の違いは何ですか?
調整給付金は令和6年度に推計ベースで支給されたものです。不足額給付金はその後、実際の令和6年分所得税が確定したことで差額(不足)が生じた場合に追加支給するものです。
申請が終わった後、入金まで何日かかりますか?
支給確認書が市に到着した日またはオンライン手続きをした日から概ね1か月を目途に振り込まれます。
申請は終了していますか?
はい、令和7年10月31日(金曜日)をもって受付は終了しました。
お問い合わせ
犬山市 総務部 税務課 市民税担当 電話:0568-44-0326