受付中子育て・出産
犬山市遺児手当
愛知県
基本情報
給付額児童1人につき月額2,300円
申請期間随時申請可能(ただし現況届を毎年提出する必要あり)
対象地域愛知県
対象者犬山市に住所があるひとり親家庭等の受給資格者(基本的に愛知県遺児手当と同様の要件)。所得制限なし、公的年金との併給制限なし、児童の住所要件なし。
申請方法市役所で認定請求の手続きを行う。受給資格があっても請求手続きをしないと手当は受けられない。認定請求をした日の属する月分から支給。支払いは毎年7月・11月・3月の月末に4か月分まとめて振り込み。
この給付金のまとめ
この給付金は、犬山市が独自に実施するひとり親家庭等への支援制度で、対象児童1人につき月額2,300円が支給されます。愛知県遺児手当と基本要件は同様ですが、所得制限・公的年金との併給制限・児童の住所要件がない点が特徴です。
犬山市に住所がある方が対象で、市役所で認定請求の手続きが必要です。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 犬山市に住所があること
- 基本的に愛知県遺児手当と同様の要件(ひとり親家庭等)
- 所得制限なし(愛知県遺児手当と異なる点)
- 公的年金との併給制限なし
- 児童の住所要件なし
- 対象期間:対象児童が18歳に達した日の属する年度末まで
申請条件
受給資格者の住所が犬山市にあること。基本的に愛知県遺児手当と同様の要件を満たすこと(ひとり親家庭等)。
対象児童が18歳年度末未満であること。
申請方法・手順
1
申請方法
- 市役所の子育て支援課育成担当の窓口で認定請求の手続きを行う
- 受給資格があっても請求しないと手当は受けられないため、必ず申請が必要
- 認定請求をした月分から支給
- 支払月:毎年7月・11月・3月の月末(当月分までの4か月分)
- 毎年現況届の提出が必要(提出がない場合、引き続き受けられなくなる)
必要書類
認定請求書(窓口で入手)、その他必要書類(窓口でご確認ください)
よくある質問
所得制限はありますか?
犬山市遺児手当には所得制限はありません。愛知県遺児手当とは異なり、所得にかかわらず受給できます。
児童が他市に住んでいても受けられますか?
犬山市遺児手当は受給資格者(親)の住所が犬山市にあれば、対象児童の住所要件はありません。
年金を受給していても受けられますか?
犬山市遺児手当は公的年金との併給制限がありません。年金を受給していても支給されます。
お問い合わせ
子ども健康部 子育て支援課 育成担当 電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階