令和6年度東京都介護老人保健施設等整備資金利子補給補助金④
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
本補助金の最大の特徴は、福祉医療機構からの借入金に対する利子補給という形で支援を行う点です。施設建設費そのものではなく、借入金利子の軽減に特化しているため、長期にわたる資金負担を軽減できます。対象は介護老人保健施設と介護医療院の2種類で、東京都内(八王子市除く)での整備が条件です。利子補給という性質上、返済不要の補助金として、施設経営の安定化に直接的に貢献します。医療法人だけでなく社会福祉法人等も対象となる幅広い制度設計も特徴です。
対象者・申請資格
本補助金の申請には、まず法人格要件として医療法人・社会福祉法人等であることが必要です。次に、独立行政法人福祉医療機構から介護老人保健施設又は介護医療院の整備資金を借り入れていること(又は借り入れる予定であること)が条件です。施設の所在地は東京都内(八王子市を除く)に限られます。これらの基本要件を満たした上で、東京都福祉保健財団への申請手続きを行います。
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申請ガイド
申請は公益財団法人東京都福祉保健財団に対して行います。まず施設整備計画を策定し、福祉医療機構への融資申請と並行して準備を進めます。必要書類には法人の登記事項証明書、施設整備計画書、福祉医療機構からの借入に関する書類、事業収支計画書などが含まれます。申請前に東京都福祉保健財団の施設支援担当に事前相談を行い、必要書類や申請スケジュールを確認することが重要です。
審査と成功のコツ
採択のポイントは、施設整備計画の妥当性と事業収支の健全性です。地域の介護需要に基づいた施設規模の設定、適切な人員配置計画、長期的な経営安定性を示す収支計画が重要です。また、福祉医療機構の融資審査を通過していることが前提となるため、融資審査に向けた準備も並行して進めましょう。事前に東京都福祉保健財団に相談し、必要要件を確認することが成功への近道です。
対象経費
対象となる経費
借入金利子(福祉医療機構からの介護老人保健施設整備資金)(1件)
- 公募要領で認められた対象経費
借入金利子(福祉医療機構からの介護医療院整備資金)(1件)
- 公募要領で認められた対象経費
対象外の経費
対象外の経費一覧(5件)
- 施設建設費・設備購入費そのもの
- 民間金融機関からの借入金利子
- 運転資金の借入利子
- 八王子市内の施設に係る借入金利子
- 介護老人保健施設・介護医療院以外の施設整備に係る借入金利子
よくある質問
Qこの補助金はどのような法人が対象ですか?
医療法人、社会福祉法人、その他厚生労働省の定める介護老人保健施設又は介護医療院を開設できる法人が対象です。
Q八王子市は対象外とのことですが、なぜですか?
八王子市は中核市として独自の補助制度を運営しているため、東京都の本制度の対象区域から除外されています。
Q利子補給とは具体的にどのような補助ですか?
独立行政法人福祉医療機構から借り入れた施設整備資金の利子について、その全部又は一部を東京都が補助する制度です。借入元本ではなく利子部分の負担軽減が目的です。
Q補助対象となる施設の種類は?
介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設と、同条第29項に規定する介護医療院の2種類が対象です。
Q申請窓口はどこですか?
公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部運営支援室 施設支援担当が窓口です。電話03-3344-8635で問い合わせできます。
Q福祉医療機構以外の金融機関からの借入も対象ですか?
本制度は独立行政法人福祉医療機構からの借入金に限定されています。民間金融機関からの借入は対象外です。
Q補助金の交付期間はどのくらいですか?
利子補給の期間は借入金の償還期間に応じて設定されます。詳細な条件は東京都福祉保健財団にご確認ください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
東京都の介護施設整備費補助金や地域密着型サービス等整備助成金との併用を検討しましょう。施設建設費は整備費補助金で、借入金利子は本補助金でカバーすることで、総合的な資金負担軽減が可能です。また、国の地域医療介護総合確保基金による補助事業も対象となる場合があります。
詳細説明
制度の概要
東京都介護老人保健施設等整備資金利子補給補助金は、東京都内(八王子市を除く)における介護老人保健施設・介護医療院の整備促進を目的とした利子補給制度です。独立行政法人福祉医療機構からの借入金利子の軽減を通じて、施設整備と円滑な運営を支援します。
対象となる法人
医療法人、社会福祉法人のほか、厚生労働省が定める介護老人保健施設又は介護医療院を開設できる法人が申請可能です。個人での申請はできません。
対象施設
- 介護老人保健施設(介護保険法第8条第28項):要介護者に対しリハビリテーション等を提供し、在宅復帰を目指す施設
- 介護医療院(介護保険法第8条第29項):長期的な医療と介護を一体的に提供する施設
補助の仕組み
福祉医療機構から借り入れた施設整備資金の利子について、その全部又は一部を補助します。施設建設費そのものへの補助ではなく、資金調達コストの軽減に特化した制度です。これにより、開設後の経営安定化に寄与します。
対象地域
東京都の区域が対象ですが、中核市である八王子市は独自制度を持つため除外されています。23区および八王子市以外の多摩地域の市町村が対象です。
申請の流れ
公益財団法人東京都福祉保健財団が申請窓口となっています。施設整備計画の段階で早めに相談することをお勧めします。福祉医療機構への融資申請と並行して準備を進めることが重要です。
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