令和6年度結核予防費都費補助金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
本補助金は結核予防に特化した東京都独自の補助制度です。感染症法第60条第1項を根拠とし、学校や施設で実施される定期健康診断(結核検査)の費用を設置者に対して補助します。補助額は補助基準単価・実支出額・総事業費から収入を除いた額のうち最も少ない額の2/3です。国や都、区市町村が設置する学校・施設や八王子市所在の施設は対象外となっています。
対象者・申請資格
東京都内に所在する私立学校(修業年限1年以上)や民間施設の設置者が対象です。国・東京都・区市町村が設置する学校・施設は対象外です。八王子市に所在する学校・施設も対象外です。定期の健康診断(結核検査)を実施し、その費用を支払った設置者に対して補助金が交付されます。
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申請ガイド
申請は東京都保健医療局感染症対策部防疫課を通じて行います。交付要綱に基づき、定期健康診断の実施計画と経費を記載した申請書を提出します。詳細は東京都保健医療局の参照URLまたは電話(03-5320-4483)でご確認ください。
審査と成功のコツ
本補助金は法定の定期健康診断に対する補助であり、競争的な採択ではなく要件を満たせば交付される性質のものです。補助基準単価に基づく算出や実支出額の正確な把握が重要です。交付要綱をよく読み、補助対象経費と対象外経費を正確に区分して申請してください。
対象経費
対象となる経費
健康診断費(1件)
- 結核の定期健康診断(胸部X線検査等)の実施費用
検査費(1件)
- 結核検査に必要な検体検査費用
医師等人件費(1件)
- 健康診断に従事する医師等の人件費
対象外の経費
対象外の経費一覧(3件)
- 結核以外の健康診断費(本補助金は結核の定期健康診断に限定されている)
- 設備購入費(健康診断機器の購入費用は補助対象外)
- 一般管理費(健康診断に直接関係しない管理経費)
よくある質問
Q国公立の学校も対象ですか?
いいえ。国、東京都、区市町村が設置する学校や施設は対象外です。私立の学校や民間の施設が対象となります。
Q八王子市の施設が除外されているのはなぜですか?
八王子市は中核市であり、保健所を独自に設置しているため、結核予防に関する業務は八王子市が直接担当しています。そのため東京都の本補助金の対象外となっています。
Q修業年限1年未満の学校は対象ですか?
いいえ。修業年限が1年未満の学校(短期の講座等)は対象外です。
Q補助額はどのように計算されますか?
補助基準単価による算出額、補助対象経費の実支出額、総事業費から寄付金等を控除した額の3つを比較し、最も少ない額の2/3が交付額です。1円未満は切り捨てです。
Qどのような健康診断が対象ですか?
結核の定期健康診断が対象です。感染症法に基づき、学校や施設の長が実施する結核検査(胸部X線検査等)の費用が補助されます。
Q申請方法はどうすればいいですか?
交付要綱に基づき申請します。詳細は東京都保健医療局感染症対策部防疫課結核担当(03-5320-4483)にお問い合わせください。
Q毎年申請が必要ですか?
定期健康診断は毎年実施するものですので、補助金の申請も年度ごとに行う必要があります。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は結核予防の定期健康診断に特化しているため、他の健康管理・安全対策に関する補助金と組み合わせることが効果的です。東京都の「私立学校安全対策促進事業費補助金」や「私学助成金」等の教育関連補助金との併用を検討できます。また、施設の衛生環境整備に関しては「感染症対策設備整備費補助金」等も参考になります。
詳細説明
補助金の概要
結核予防費都費補助金は、東京都保健医療局が実施する結核予防のための補助制度です。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第60条第1項を根拠としています。
目的
結核患者の早期発見と患者発生防止を図るため、学校や施設の設置者が実施する定期健康診断の費用負担を軽減し、定期健康診断の実施を促進することを目的としています。
対象
東京都内の学校(修業年限1年未満を除く)または施設の設置者が対象です。ただし、以下は除かれます。
- 国、東京都、区市町村が設置する学校・施設
- 八王子市に所在する学校・施設
補助額の計算方法
以下の3つの額のうち最も少ない額に2/3を乗じた額が交付額です(1円未満切り捨て)。
- 補助基準単価により算出した額
- 補助対象経費の実支出額
- 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額
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