室谷さん、今回のテーマは愛媛県の「海外出願補助金」ですよね。まず、海外で特許を取るのにお金がかかるっていうのは何となく分かるんですけど、具体的にどんな費用が発生するんですか?
そうですね。特許や商標って、日本で登録しても海外では権利が発生しないんですよ。だから海外展開するなら、進出先の国ごとに出願が必要になります。そのときにかかるのが、各国の特許庁への出願手数料、現地の代理人費用、翻訳費用の3つです。
なるほど。つまり日本で特許を取ったから終わりじゃないんですね。海外で事業をするなら、その国でも出願して権利を取らないと、模倣品が出ても止められないと。
まさにその通りです。しかも国ごとに手続きが違うので、専門家の助けも必要です。そうなると費用はどうしてもかさみます。そこでこの補助金は、その海外出願にかかる費用の一部を助成してくれるんです。
それは心強いですね。でも、どのくらいの金額を助成してくれるのか、気になるところです。
まず基本のところだけ言うと、補助率は1/2以内、1企業あたりの上限は300万円です。細かい内訳は後で説明しますね。
海外展開を計画している中小企業に対して、戦略的な海外出願を促進するための補助金です。正式名称は「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」といいます。愛媛県の第2回募集として、令和8年度(2026年度)に実施されています。
特許だけじゃなくて、商標とかも対象になるんですか?
なりますよ。特許、実用新案、意匠、商標、そして抜け駆け対策商標が対象です。案件の種類によって上限額が違うので、そこを詳しく見ていきましょう。
この補助金の特徴補助率1/2以内
海外出願にかかる費用の半分まで助成
上限300万円
1企業あたりの上限。複数案件の合算で300万円
対象は愛媛県の中小企業
製造業や情報通信業など幅広い業種が対象
特許から商標まで
特許・実用新案・意匠・商標・抜け駆け対策商標が対象
補助率は1/2以内とのことですが、計算方法はシンプルですか?
シンプルです。対象経費の合計の半分までが補助されます。たとえば対象経費が200万円なら、補助額は最大100万円。ただし1企業あたりの上限が300万円なので、そこは超えません。
じゃあ、複数の特許や商標をまとめて出願すれば、上限いっぱいまで使える可能性もあるわけですね。
その通りです。複数案件を組み合わせて申請することもできます。ただし、案件ごとにも上限が設定されているので、そこは注意が必要です。
なるほど。じゃあ、その「案件ごとの上限」を詳しく教えてください。
特許は150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、抜け駆け対策商標は30万円です。あくまで1案件あたりの上限ですね。
商標は60万円で、抜け駆け対策用は半分の30万円なんですね。この「抜け駆け対策商標」って、何でしょうか?
日本で既に出願または登録済みの商標が、海外で第三者に無断で先に出願・登録されてしまう「抜け駆け商標」の対策を目的とした、外国への商標登録出願のことです。悪意のある第三者による先取り出願から自社ブランドを守るための出願を、別枠として支援してくれるんです。
あー、海外展開するときに、自社のブランド名を現地で勝手に取られちゃうリスクがあるって聞いたことあります。それを防ぐための出願も対象なんですね。
そうなんです。ただし、予算の状況等によっては、申請金額から減額して交付決定される場合もありますから、上限額いっぱいが必ずもらえるとは限らない点は覚えておいてください。
案件ごとの補助上限額| 案件の種類 | 特許 | 実用新案・意匠・商標 | 抜け駆け対策商標 |
|---|
| 上限額 | 150万円 | 60万円 | 30万円 |
| 備考 | 1案件あたり | それぞれ1案件あたり | 第三者による先取り対策用 |
中小企業者、または中小企業者で構成されるグループです。グループの場合は、構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占めている必要があります。あと、地域団体商標の外国出願であれば、商工会議所や商工会、NPO法人なども対象になります。
なるほど。では、いわゆる「みなし大企業」に該当する中小企業は対象外なんですよね?
その通りです。みなし大企業にはいくつかパターンがあります。たとえば、発行済み株式の総数の2分の1以上を同一の大企業が所有しているケース、3分の2以上を複数の大企業が所有しているケース、大企業の役員や職員を兼ねている人が役員総数の2分の1以上を占めているケースなどです。
資本金または出資の総額が5億円以上の法人に、直接または間接に100%の株式を保有されているケース。それから、直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えるケースも該当します。該当しそうかどうかは、公募要領でしっかり確認してくださいね。
農業、林業、漁業から、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、飲食サービス、教育、医療、福祉まで、本当に幅広いです。公務や「分類不能の産業」までリストに入っていますから、ほぼ全業種と考えていいでしょう。
えっ、公務まで対象なんですか?役所も申請できるってこと?
あくまで業種区分として含まれているという意味です。実際に該当するかどうかは公募要領で確認が必要ですが、それだけ門が広いというのは分かりますよね。
jGrantsの情報では従業員数300名以下とされています。ただし、中小企業基本法の定義とどう組み合わせるかは、公募要領で必ず確認してください。ここは誤解しやすいポイントです。
海外出願の前に、日本で出願しておかないといけないんですか?
はい、それが大前提です。応募時点で、日本国特許庁に対して特許・実用新案・意匠または商標の出願が済んでいる必要があります。そして採択後に、その出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であることも要件です。
商標は優先権がなくてもいいとか、PCT出願やハーグ出願の扱いも特殊だと聞きました。
そうですね。商標出願については優先権のない外国出願も可とされています。また、日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願、いわゆるダイレクトPCT出願は、日本への国内移行予定のものに限られます。ハーグ出願も、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限られます。
なるほど。いずれにしても、「日本でちゃんと出願していること」がスタートラインなんですね。
ええ。要件(2)は、先行技術調査などの結果から見て、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないことです。要するに、出願しても絶対に権利が取れないと分かっているものは対象外、ということです。
要件(3)は、外国で権利が成立した場合に、その権利を活用した事業展開を計画していること。商標出願の場合は、外国における抜け駆け出願対策の意思があることでもOKです。要件(4)は、外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していることです。
審査では「本当に海外で事業をする気があるか」が見られるわけですね。
その通りです。書類上だけの出願ではなく、その後の事業展開まで見据えていることが重要です。
大きく3つです。①外国特許庁への出願手数料、②その出願に要する国内代理人・現地代理人費用、③翻訳費用です。この3つが補助対象経費の柱になります。
ということは、外国特許庁に払うお金と、現地の弁理士さんなどへの報酬、あと翻訳会社への費用ってイメージですね。
まさにそのイメージで大丈夫です。海外出願には、書類の翻訳や現地代理人とのやり取りがどうしても発生しますから、そこをまとめて支援してくれるのはありがたいですね。
日本国内における消費税および地方消費税は対象外です。たとえば国内の代理人費用に消費税がかかる場合、その税込み額のうち消費税分は補助対象になりません。
あー、よくあるパターンですね。税抜き経費で計算するってことですか?
その理解で合っています。ただし、細かい計算方法は公募要領で確認してください。あと、この補助金は後払いのケースが多いので、まずは自社で立て替える必要がある点も注意です。
対象になる経費・ならない経費- 外国特許庁への出願手数料
- 国内代理人・現地代理人費用
- 翻訳費用
×デメリット
- 日本国内の消費税・地方消費税
- 公募要領で対象外と明記されている費用
令和8年度の第2回募集で、2026年7月31日から8月31日までです。最終日は8月31日(月)の17時必着です。
結構短いですね。夏の間ずっとやっているように見えて、締切は8月いっぱい。しかも17時必着だから、ぎりぎりに郵送すると間に合わない可能性がありますね。
そうなんです。しかも当日は2026年8月31日。郵便物の到着が17時を過ぎると受け付けてもらえないので、余裕を持って送る必要があります。特に夏季休業などで担当者がいない期間もあるかもしれないので、早めに動きましょう。
募集スケジュール2026年7月31日
募集開始
公募要領を確認して準備開始
2026年8月31日
申請締切
17時必着。郵送とメールの両方が必要
採択後
外国出願
年度内に外国出願を実施
申請はどうやって行うんですか?jGrantsでポチッと送信すればいいんですか?
そこが落とし穴で、jGrants上に入力しただけでは申請受付になりません。交付申請書と添付書類を郵送で提出し、さらに交付申請書のWord版を電子メールでも送付する、という二段構えが必要です。
えっ、そうなんですか?それは知りませんでした。つまり、jGrantsで入力して終わり、じゃないんですね。
そうです。必ず郵送(8月31日17時必着)とメール送付の両方を済ませてください。片方だけだと受け付けられない可能性が高いので、くれぐれも注意しましょう。
まず公募要領と申請様式を、公益財団法人えひめ産業振興財団のホームページで確認します。次に、日本国特許庁へ出願済みであることを確認し、交付申請書を作成します。そしてjGrantsでログインして申請情報を入力し、最後に郵送とメールで書類を提出します。
書類提出先はテクノプラザ愛媛の公益財団法人えひめ産業振興財団ですね。
選定委員会が、書面または事業者のプレゼンテーションなどの方法で採択を決定します。つまり、書類審査だけでなく、場合によっては直接説明する場が設けられる可能性があります。
ということは、書類だけじゃなくてプレゼン対策も必要かもしれないんですね。
そうですね。特に「権利を活用した事業展開計画」の部分は、具体的な市場や販路のイメージが伝わると良いでしょう。ただし、どの形式で審査が行われるかは公募要領に従ってください。
要件(3)にある「当該権利を活用した事業展開を計画している」という部分が重要です。海外で権利を取ったら、その後どうやってビジネスにつなげるのか。そのストーリーが具体的だと説得力が増します。
なるほど。ただ「海外展開したい」と言うだけでは弱い?
ええ。どの国で、どの製品・サービスに使うのか。ライセンスするのか、自社で販売するのか。そういった事業計画を明確に書くのがポイントです。商標の場合は、抜け駆け対策の意思を示すのでもOKです。あと、予算の状況によっては減額交付されることもあるので、費用計画は余裕を持って立てましょう。
企業名や所在地などが公表されます。あと、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査やヒアリング等)が行われます。
5年間も追跡調査があるんですね。補助金をもらったら終わり、ではなく、その後も「その権利で事業やった?」って確認されるわけか。
そうです。ここが意外と重いポイントで、海外出願しただけで満足せず、実際に事業展開していく姿勢が求められます。その後の状況調査に答えられるよう、記録を残しておきましょう。
特許と商標をまとめて申請したいんですけど、できますか?
できます。複数案件を申請する場合は、案件の数だけお申し込みください。ただし1企業あたりの上限が300万円なので、その範囲内で収まるように調整が必要です。
その点は公募要領と申請様式に従ってください。jGrantsでの入力も、案件数を間違えないように気をつけましょう。
はい。予算の状況等により、申請金額から減額して交付決定を行う場合があります。つまり、上限いっぱいに申請しても、必ずその金額がもらえるとは限りません。
じゃあ、あらかじめ予算に余裕を持った計画を立てた方がいいですね。
そうですね。補助金はあくまで費用の一部を助成するものですから、自己資金の準備も忘れずに。
メールアドレスは「E-male」って書いてあるページもありますけど、正確なアドレスは公募要領で確認した方がいいですね。(笑)
そうですね。公式ページの表記は「E-male」になっている部分もありますが、送信するときは公募要領の正しいアドレスを確認してください。あと、この補助金は代理申請はできませんから、必ず自社で手続きを行いましょう。
採択された場合、企業名・所在地等が公表されます。また、このサイトでは代理申請ができないタイプの補助金ですので、必ず自社で申請手続きを行う必要があります。
代理申請不可なんですね。専門家に頼みたい気持ちは分かりますが、手続きは自社でやらないと。
そうですね。公募要領や申請様式は財団HPで公開されていますから、まずはそちらを確認して、分からないことは問い合わせ先に相談してください。
いいですよ。制度名は【愛媛県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)第2回募集。補助率は1/2以内、上限は1企業あたり300万円です。募集期間は2026年7月31日から8月31日まで、締切は8月31日17時必着です。
対象地域は愛媛県、対象業種はほぼ全業種。従業員数は300名以下が目安ですね。
まず、自社が中小企業者か、みなし大企業に該当しないか。次に、日本国特許庁への出願が済んでいるか。そして、外国出願の計画と事業展開計画が明確か。この3点は最低限確認してください。
はい。この補助金はjGrantsの入力だけでは受付にならないので、必ず郵送(8月31日17時必着)とWord版のメール送付まで完了させてください。年度内に外国出願を行う予定であることも要件ですから、スケジュールにも気をつけてくださいね。
ありがとうございました。申請を検討している事業者の皆さんは、ぜひ早めに公募要領を確認してみてください。