室谷さん、今日はまたずいぶん名前の長い補助金ですね。「訪問介護員等補助者同行支援補助金」…。
長いですよね(笑)。正式名称は「令和8年度訪問介護員等補助者同行支援補助金」です。ここでは“同行支援補助金”って呼びましょう。
助かります。で、これは一体、何に使えるお金なんですか?
簡単に言うと、訪問介護の現場でカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラが起きる利用者宅に、複数人で訪問したときの“同行者への謝金”を補助してくれる制度です。
えっ、防犯カメラとか防犯ブザーじゃなくて、人件費を補助してくれるんですか?
そこがこの制度の最大の特徴ですね。機器を買うのではなく、物理的に人を増やす。職員のそばに同行者をもう1人置くことで、身の安全を確保しようという発想です。
なるほどなあ。でも、訪問介護って基本1人で行くものじゃないですか。2人で行くことって現実にあるんですか?
あります。利用者さんやご家族からの暴言・暴力・器物破損といった被害が確認されたケースでは「1人では行かせられない」と判断する事業所が増えています。
実際に暴力までいかなくても、怖い思いをしたヘルパーさんは多いんでしょうね。
だからこそ東京都がこの補助金を用意したんです。職員を守るには、人数をかけてでも訪問体制を整えなさい、と。
これって国の制度じゃなくて、東京都がやってるんですよね?
はい。対象地域は東京都限定です。都内に所在する事業所が対象で、問い合わせ先も「東京都介護現場カスタマーハラスメント対策強化事業補助金事務局」になっています。
介護のカスハラ問題は全国どこでもありそうですけど、まずは東京都が手を打った感じですかね。
ええ。公式の目的には「訪問介護等を行う介護サービス事業者が、利用者又はその家族及び同居人からのカスタマーハラスメントに対応するため」と明記されています。
利用者さん本人だけじゃなくて、家族や同居人からのハラスメントも対象になるんですね。
そこはポイントです。暴言を吐くのが利用者さん本人とは限らないですからね。家族や同居人が攻撃的で、訪問するたびに職員が萎縮してしまう。そんな現場も想定しているんでしょう。
ちなみに「カスハラが起きてないとダメ」なんでしょうか。まだ起きてないけど「この利用者さんはちょっと不安だな」というケースは?
公式の要件は「カスタマーハラスメントが発生している又は発生するおそれがある」です。つまり、予兆がある段階でも申請を検討できる余地があります。
それは心強い。じゃあ、具体的にどんな事業所が対象になるのか、深掘りしていきましょう。
この補助金の3つの特徴複数人訪問の人件費を直接補助
防犯機器ではなく、実際に複数人で訪問した際の同行者への謝金を補助する
補助率4分の3の手厚い支援
同行者への謝金の4分の3が補助される
介護報酬の隙間を埋める
利用者の同意が得られず介護報酬の加算が算定できないケースが対象
まず気になるのはお金ですよ。いくらもらえるんですか?
補助率は4分の3。つまり対象経費の75%が補助される計算です。介護報酬の加算が取れないケースに、ここまで手厚く出るのは珍しいですね。
4分の3! それは大きい。じゃあ、上限額はいくらなんですか?
公募ページの記載では「補助上限額 -」となっています。つまり、上限額の明記がない状態です。「○○万円まで」という数字は、少なくとも公募ページ上では確認できません。
決まってないというより、公募要領で算定方法を確認する必要がある、というのが正確です。令和7年度の交付要綱には計算の細かいルールが載っていました。
はい。ただ、計算の基礎になる考え方は公表されているので、次のように整理できます。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 補助率 | 4分の3 |
| 補助上限額 | 公募要領で要確認 |
| 対象経費 | 同行者への謝金、同行者の交通費等の実費相当額 |
| 計算の基礎 | 1回の介護サービスに要した時間+訪問先と事業所の往復時間 |
| 時間単価の上限 | 令和7年度交付要綱では1,700円 |
| 端数処理 | 補助金の額に1,000円未満の端数が出たら切り捨て |
なるほど。時間単価の上限が1,700円ってところに要注意ですね。
そうなんですよ。同行者への謝金を「いくらでも」と言っていいわけではなくて、1時間あたりの単価が1,700円を超える部分は補助対象外になる可能性があります。
具体的な金額のイメージが湧くように、計算してみてもらえますか?
いいですよ。仮に訪問が1時間、往復が30分だとします。合計1.5時間×1,700円で2,550円。この4分の3が補助額です。
2,550円の4分の3だから…1,912.5円。端数を切り捨てると1,000円ですね。
その計算でOKです。では、訪問2時間+往復1時間で合計3時間ならどうなるか。3時間×1,700円で5,100円。その4分の3は3,825円で、切り捨てて3,000円です。
1回3,000円なら、月に10回利用するケースだと3万円。補助があるのとないのとでは、事業所の負担が全然違いますね。
しかも複数申請も「可」とされていますから、対象ケースが複数あれば、それぞれで申請を検討できる余地があります。
ただ、繰り返しになりますけど、この計算式は令和7年度の交付要綱ベースですもんね。
そう。令和8年度版の公募要領で確認してくださいね。特に「上限」や「対象期間」は毎年度変わることがあるので。
じゃあ、いつからいつまでの費用が対象になるんでしょうか。
令和7年度の交付要綱では「令和7年4月1日から実績報告書を提出した日までの期間に係る経費」が対象とされていました。
そこは私が断定的に言うのを避けたいポイントです。「交付決定後でなければダメ」と決めつけるのも危険ですし、逆に「交付決定前から大丈夫」とも言えません。要綱を確認してください。
数字に関わるところは、きちんと確認しないとですね。
特に事業完了期限も絡んできますから、計画を立てる前に必ず公募要領を読み込みましょう。
うちの事業所が対象かどうか、条件を教えてください。
まず大前提が2つあります。1つは「東京都内に所在する別表に定める事業所」であること。もう1つは「国や地方公共団体が設置する事業所ではないこと」です。
うちは民間の株式会社なんで、2つ目はセーフですね。都内に事務所があるかどうかが問題か。
次にサービス種別です。令和7年度の交付要綱では、訪問介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援が対象事業所として挙げられています。
訪問系が中心ですね。うちは訪問介護だから該当する可能性がありそうだ。
ただし、ここに注意書きがあります。「(2)については複数人による訪問に係る介護報酬の加算等の算定が可能なサービス種別に限る」と。
ざっくり言うと、この補助金は“介護報酬の加算を算定できないケース”を補う制度です。だから、そもそも複数人訪問の加算の仕組みが存在するサービス種別が前提になる、という整理ですね。
制度の隙間を埋める、という話とつながってきました。
公式に3つ挙げられています。1つ目は「利用者等によるカスタマーハラスメントが発生している、または発生するおそれがあり、複数人訪問の必要性を東京都知事が認めること」。
2つ目がポイントです。「利用者からの暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められ、複数人訪問が必要なケースにもかかわらず、複数人訪問に利用者等の同意を得ることが困難であり、介護報酬の加算等が算定できないこと」。
ちょっと待ってください。つまり、利用者さんが暴力的だから2人で行きたい。でも、利用者さんが「2人は嫌だ」と同意してくれないから、介護報酬の加算が算定できない。だからこの補助金で謝金を補助してもらう……という流れですか?
完璧な理解です。この“同意が得られない”という点が超重要で、介護報酬の加算は利用者同意があって初めて算定できるんですよね。
同意が得られないという事情が、逆にこの補助金を使うチャンスになるわけだ。
そして3つ目。謝金を受け取る同行者が、実施要綱に定める介護事業者向けカスタマーハラスメント対策説明会を聴講していることです。
ただ“誰でもいいから2人目”じゃなくて、ちゃんと研修を受けた人が同行する必要があるんですね。
ただし、説明会の配信開始後に同行する同行者に限る、という但し書きがあります。開始前からずっと同行していた人には使えない可能性が高い。ここも注意です。
従業員数で制限されたりしないんですか? うちはヘルパーが5人くらいの小さな事業所なんですけど…。
公募ページには「従業員数の制約なし」と明記されています。事業所の規模に関係なく、要件を満たせば申請できます。
よかった。小さい事業所でもチャンスがあるんですね。
ただ、現実問題として“同行者を1人用意できるか”は別の話です。人員に余裕がないと、そもそも複数人訪問を実施できないですからね。
そこは補助金をもらう以前の問題か…。でも、謝金の4分の3が補助されれば、「2人目を出そう」という判断もしやすくなりますよね。
まさにそこがこの制度の狙いです。人件費の負担を下げて、安全な訪問体制を後押しする。
対象経費と対象外経費- 複数人訪問の同行者への謝金
- 同行者の交通費等の実費相当額
×デメリット
- 介護報酬の複数人訪問加算を算定できるケースの人件費
- カスハラと無関係な複数人訪問の費用
- 対策説明会を聴講していない同行者への謝金
- 事業所の正規職員の通常勤務に対する給与・手当
- 防犯機器の購入費用
- ハラスメント対策研修の外部講師謝金
公式情報では、カスタマーハラスメント対策のための複数人訪問における同行者への謝金と、同行者の交通費等の実費相当額の2つです。
謝金って、アルバイト的な扱いの人に払うイメージですが、うちの正社員を同行者にした場合はどうなるんですか?
そこが難しいところで、「事業所の正規職員の通常勤務に対する給与・手当」は対象外とされています。
いや、必ずしもそうとは言い切れません。「通常勤務に対する給与・手当」が対象外なのであって、通常の勤務とは別に“同行”という役割で支払う謝金なら対象になり得る、という整理ではないでしょうか。
なるほど。業務として通常に訪問している人を「同行者です」と申請するのではなく、あくまでカスハラ対策としての同行に対して支払うお金、と。
その理解でいいと思います。とはいえ、具体的な線引きは公募要領を確認してください。ここは自己判断が危ないところです。
交通費は実費相当額ですもんね。領収書とか記録が必要になりそうだ。
はい。実績報告のときに確認される可能性が高いので、しっかり記録を残しましょう。
逆に「これは対象外」というパターンも教えてください。
一番わかりやすいのが、利用者の同意が得られていて、介護報酬の複数人訪問加算が算定できるケースの人件費ですね。
そうです。本末転倒を防ぐために、制度の設計上きっちり線引きされています。よくある質問にも「介護報酬の複数人訪問加算が適用できるケースでも本補助金は使えますか?」という問いに対して「使えません。まず介護報酬加算の適用を検討し、適用できない場合に本補助金を活用してください」とあります。
はっきり書いてあるんですね。じゃあ、カスハラと関係なく「人手が足りないから2人で行った」みたいなのは当然対象外か。
当然対象外です。「カスタマーハラスメントとは無関係の理由で実施する複数人訪問の費用」と明記されています。
対象外です。防犯機器の購入費用は対象外と明記されています。この補助金は“人”に対して出るお金であって、モノには出ません。
それも対象外です。対策説明会の聴講は義務ですが、事業者が独自にやる研修の費用は対象外ですから、予算を別途組む必要があります。
公式ページを見ると、jGrantsという電子申請ポータルから申請する形になっています。「ログインして申請する」ボタンがありますね。
紙じゃなくて電子申請なんですね。なんだか手続きがデジタル化されてるんですね。
はい。ただし、GビズIDの取得が必要かどうかまでは私からは言えません。公募要領または事務局に確認してください。
また、公募ページには「当サイトの代理申請: 不可」とあります。行政書士さんなどに頼んで代わりに申請してもらう形が可能かどうかも、事務局に要確認です。
申請者本人がログインして行うのが基本、という理解でいいんですね。
じゃあ、実際にどうやって進めていくのか、流れが見たいです。
公式の申請手順の解説を整理すると、次の6ステップになります。
補助金申請の流れ- 1
ハラスメント事案を記録・整理
日時・行為の内容・被害状況をまとめる
- 2
介護報酬加算の適用を確認
同意が得られない事情も記録する
- 3
- 4
申請書類を準備・提出
jGrantsから電子申請する
- 5
- 6
複数人訪問を実施・実績報告
謝金の支払い記録を提出する
一番大事です。発生日時、場所、行為の内容、被害状況を具体に記録して、根拠資料にします。ここが抜けていると、後の審査で話になりません。
ステップ2の「介護報酬加算の適用を確認」も、ただ確認するだけじゃなくて同意が得られない事情を残すんですね。
そう。いつ、誰が、どういう方法で同意確認をして、どんな返答があったのか。ここが記録として残っていると、審査でスムーズです。
ステップ3で同行者を決めて、説明会を聴講させる。ステップ4で書類を出して、5で審査、6で実施と報告。頭に入りました。
2026年8月30日から2026年10月16日までです。約1か月半の受付期間ですね。
えっ、そんなに短いんですか! 気づいたら終わってた、ってことになりそうだ。
だからこそ“募集が始まってから準備する”のではなく、“募集開始前から記録づくりを進めておく”のが正解です。
公募ページには2026年3月31日とあります。ただ、募集期間が2026年8月30日からなのに、完了期限がそれより前の2026年3月31日って、ちょっと変ですよね(笑)。
あ、確かに! それ変だ(笑)。2027年3月31日の書き間違いとか?
そこは私が勝手に推定できません。公募要領で必ず確認してください。私たちが「おそらく2027年」と書くのは誤解を生むので。
スケジュールのイメージ(公募ページ情報)2026年8月30日
募集開始
jGrantsで受付が始まる
2026年10月16日
募集締切
申請書類の提出期限
2026年3月31日
事業完了期限(記載)
公募ページの記載。詳細は要領で確認
実績報告後
補助金の額が確定
審査の後に交付額が決まり支払われる
先ほどから何度も言っている“記録”がすべてです。ハラスメント事案の記録を組織的に一元管理して、申請時に根拠資料として出せる状態にしておくこと。これに尽きます。
発生日時、場所、行為の内容、職員の対応、上長への報告日時。これを定型フォーマットで残しておくと、審査側も「これは本当に必要なケースだな」と判断しやすいんです。
そう。個々の職員の記憶に頼らず、組織として管理する。よくある質問にも「複数の職員からの証言や、管理者への報告記録など、客観的な裏付け資料を整えることが重要」とあります。
暴力とか器物破損って、なかなか証拠が残らないですよね…。
だからこそ、揉め事があったらすぐに記録する文化が大事なんです。「あの時確か…」では申請できない。日頃からの地味な積み重ねが審査で効いてきます。
同行者は説明会を聴講していれば、それだけでOKなんですか?
要件としては、対策説明会の聴講が必須です。ただし、申請を有利に進めたいなら“質”にもこだわった方がいい。
事業所独自の研修やロールプレイング訓練を、説明会の聴講にプラスして実施しておくんです。実際のハラスメント現場で役立つスキルを持った人が同行するんだ、という姿勢が見えると審査でも好意的に受け取られるでしょうね。
ダメだと思います。そもそも“安全を確保する”という目的を果たせないですからね。そして、ケアマネジャーや地域包括支援センターとの連携も大事です。
はい。1人で抱え込まずに、多角的な対策を検討しているという事実が、結果的に申請書類の説得力を高めます。
募集時期が2026年8月末から10月中旬ですけど、いつから動き始めるのがベストですか?
理想は、募集開始の数か月前から記録を積み上げておくことです。「使おう」と思ったときに過去の記録がないと、どうにもならないですから。
備品の領収書と違って、事件の記録は後から作れませんもんね。
特に“同意を得られなかった”ことの記録は重要です。いつ、どういう方法で同意確認をして、利用者さんがどう反応したか。
そうですね。できれば利用者さんやご家族の署名や受領確認があると、審査でも有利に働くんじゃないかなと思います。
ここまで聞いて、1つ気になってることがあります。「介護報酬の複数人訪問加算が使えるから、この補助金はいらないや」ってなるケースはどう思いますか?
いい使い方だと思いますよ。制度の趣旨は“介護報酬の加算でカバーできない部分”を補助金で支えることですから。
じゃあ、逆に「うちは加算も補助金も両方使えるのでは?」って思ったら?
だめです。よくある質問に「使えますか?」→「使えません。まず介護報酬加算の適用を検討し、適用できない場合に本補助金を活用してください」と明記されています。
両方使えたら事業者としては嬉しいでしょうけど、それだと制度の趣旨から外れますからね。きちんと棲み分けが設計されています。
公式のよくある質問では「東京都が実施する介護事業者向けカスタマーハラスメント対策説明会は、オンライン配信等で受講できます。開催スケジュールや受講方法の詳細は、補助金事務局にお問い合わせください」とあります。
オンラインなら受講しやすいですね。でも、申し込みが必要だったりするのかなあ。
そこは事務局に確認が確実です。あと、説明会の配信開始後に同行を始めた人に限る、という要件も忘れずに。
あ、そうだ。開始前に同行していた人には謝金を支払っていても対象外になる可能性がある、って話でしたね。
そこは見落としがちなポイントです。公募要領で確認してください。
複数申請について「可」とありましたけど、これも気になります。
公募ページに「複数申請: 可」とあるのは事実です。ただ、だからといって同じ事業所が無制限に申請していいとは限りません。
複数申請の単位や上限は公募要領で確認が必要です。私たちが「複数申請が可能です」以上に踏み込むのはやめておきます。
はい。というか、補助金は“公式の要綱・要領”が全てです。Web上の解説記事だけを信じて申請すると痛い目を見ますからね。
この記事も「きっかけ」であって、鵜呑みにしない、と(笑)。
コンパクトにまとまりましたね。特に大事なのは、上限額と完了期限は要領を確認する、ってところか。
そうですね。公募ページに載っている情報だけでは判断しないでください。特に事業完了期限は日付が矛盾しているように見えるので、絶対に要領と照合してください。
申請しようかなと考えてる事業者は、今日から何をすればいいですか?
とにかく記録です。過去のハラスメント事案を思い出して「あれもあった、これもあった」とリスト化するところから始めてください。
それは正直厳しいですが、今後の事案からでも記録を始めましょう。報告書のフォーマットを決めて、職員に「何かあったら必ず書いて出す」と周知する。
それだけで変わりますよね。記録する文化がない現場だと、ちょっとした出来事が風化してしまいますもんね。
あと、利用者さんへの同意確認の記録も重要です。複数人訪問について「いつ、誰が、どんな方法で確認したか」を残しておかないと、「同意が得られなかった」という事実を証明できないんです。
なるほど。では、次の募集に向けて、まずは記録の仕組みづくりから始めます。
それがこの補助金を活用する最短ルートです。訪問介護の現場で働く人たちが、安心して仕事ができるように。この制度をうまく使ってくださいね。