住民税非課税世帯を対象とした給付金【3万円】(高浜市)
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高騰対策として高浜市が令和6年度住民税非課税世帯に1世帯当たり3万円を支給した制度です。さらに18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している場合は児童1人当たり2万円のこども加算が支給されました。
基準日は令和6年12月13日で、前回給付金を受給した世帯で世帯構成に変更がない場合は原則手続き不要でした。差し押さえ禁止及び非課税の対象となる給付金です。
現在は受付が終了しています。
対象者・申請資格
対象世帯
- 基準日(令和6年12月13日)時点で高浜市に住民登録がある世帯
- 世帯全員が令和6年度分住民税均等割が非課税の世帯
こども加算
- 対象世帯で扶養する平成18年4月2日以降生まれ(18歳以下)の児童1人当たり2万円
対象外の例
- 夫が課税で妻が非課税の世帯→対象外
- 夫婦ともに非課税だが、両方とも課税されている子の扶養に入っている場合→対象外
- 夫は子の扶養だが、妻は誰の扶養にも入っていない場合→対象
除外条件
- 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
申請条件
令和6年12月13日時点で高浜市に住民登録。世帯全員が令和6年度分住民税均等割が非課税。
住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみの世帯は対象外。
申請方法・手順
手続きの流れ
- 前回給付金受給世帯で世帯構成に変更がない場合:原則手続き不要、受給拒否や口座変更の場合のみ届出提出
- 上記以外の対象世帯:確認書が届いたら内容確認し、返信用封筒で返送
- 転入者:申請書に必要書類を添付して地域福祉グループに提出
現在の状況
- 受付は終了しています
必要書類
確認書の返送、本人確認書類、振込先口座確認書類。転入者は令和6年1月1日時点居住市町村の課税証明書等が必要な場合あり。
よくある質問
いくら支給されますか?
1世帯当たり3万円です。さらに18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している場合は、児童1人当たり2万円が加算されます。
課税者の扶養に入っている場合はどうなりますか?
住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。ただし、世帯の中に課税者の扶養に入っていない方が1人でもいれば対象となります。例えば夫が子の扶養に入っているが妻は誰の扶養にも入っていない場合は対象です。
まだ申請できますか?
いいえ、受付は終了しています。確認書の受付期間は令和7年4月30日まででした。
この給付金は課税されますか?
いいえ、差し押さえ禁止及び非課税の対象です。確定申告等で収入に含める必要はありません。
不正受給した場合はどうなりますか?
住民税の修正申告等により対象に該当しないことが判明した場合や、不正な手段により支給を受けた場合は、支給済みの給付金を返還する必要があります。
問い合わせ先はどこですか?
高浜市地域福祉グループ(高浜市いきいき広場2階)が窓口です。給付金を装った詐欺に注意し、不審な電話があった場合は市役所や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
高浜市地域福祉グループ(高浜市いきいき広場2階)