青森県中小企業者等事業継続支援金
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により経営環境が厳しくなった青森県内の中小企業者等を対象に、事業継続を後押しするために支給された支援金です。法人には60万円、個人事業主には30万円が定額で支給されました。
製造業、卸小売業、建設業、農林漁業、宿泊業、サービス業、医療・福祉など幅広い業種が対象となっていました。国の一時支援金や月次支援金を受けた事業者も対象でした。
現在は申請受付を終了しています。
対象者・申請資格
対象者
- 青森県内に事業所を有する中小企業、法人および個人事業主
- 株式会社、有限会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、医療法人、社会福祉法人、企業組合など
- 商店、飲食店、旅館、美容院、農家、漁師、個人タクシー等
- 2021年3月31日以前から事業を営んでいること
支給要件
- 2021年1月~6月の連続する2か月の合計事業収入が前年又は前々年同期比で30%以上減少(農林漁業は3か月)
- 事業活動を行っており継続の意思があること
- 基準年の年間事業収入が法人60万円以上、個人事業主30万円以上
申請条件
(1)2021年1月から6月の間で連続する2か月の合計事業収入が前年又は前々年の同期比で30%以上減少していること(農林漁業は3か月)。(2)現に事業活動を行っており、今後も継続する意思があること。
(3)基準年の年間事業収入が法人60万円以上、個人事業主30万円以上であること。
申請方法・手順
申請方法
- 申請受付は令和3年7月26日~10月31日で終了しています
- 郵送または持参により申請書類を提出する方式でした
申請の流れ
- 青森県ホームページから申請書類をダウンロード
- 必要事項を記入し、添付書類とともに提出
- 審査後、指定口座に振込
問い合わせ先
- 電話:0120-740-361(通話料無料)
必要書類
申請書類(詳細は青森県ホームページを参照)
よくある質問
法人と個人事業主でもらえる金額は違いますか?
はい、法人は60万円、個人事業主は30万円と支給額が異なります。いずれも定額支給で、県内に複数の事業所がある場合でも1事業者あたりの金額です。
国の一時支援金や月次支援金を受けていても対象になりますか?
はい、国の一時支援金や月次支援金の給付を受けた事業者も対象となります。国の制度との併給が可能でした。
減収要件の「30%以上減少」はどのように計算しますか?
2021年1月から6月の間で連続する2か月の合計事業収入を、2019年又は2020年のいずれかの同じ2か月と比較します。農林漁業の場合は3か月で比較します。事業収入は営業活動による収入(原価含む)です。
NPO法人や医療法人も対象ですか?
はい、NPO法人、一般社団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人など、大企業以外の法人格を有する団体は幅広く対象となっていました。
この支援金は現在も申請できますか?
いいえ、申請受付期間は令和3年7月26日~10月31日で、すでに終了しています。現在は新規の申請はできません。
開業して間もない事業者は対象になりますか?
開業間もない方、事業承継した方、法人成りの場合、合併した場合には特例が設けられていました。詳しくは「給付事業実施要領」に記載されていました。
お問い合わせ
青森県中小企業者等事業継続支援金 電話相談窓口 電話:0120-740-361(通話料無料)平日9時~17時