妊婦支援給付金(旧出産・子育て応援給付金)
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、妊婦等への経済的支援として2回に分けて支給される国の制度です。令和7年4月1日から「出産・子育て応援給付金」から「妊婦支援給付金」に名称と制度が変更され、流産・死産等の場合も給付対象となりました。
1回目は妊娠届出時に5万円、2回目は出産予定日の8週間前以降に妊娠している子どもの人数×5万円が支給されます。青森市では、あおもり親子はぐくみプラザまたは浪岡庁舎の健康福祉課で手続きを行います。
対象者・申請資格
1回目の給付(5万円)
- 申請日に青森市に住民票がある妊婦
- 妊婦給付認定を受けた方
- 医療機関の受診により妊娠が確定していること
- 妊娠確定日から2年以内に申請
2回目の給付(子ども人数×5万円)
- 申請日に青森市に住民票がある方
- 妊婦給付認定を受けた方
- 出産予定日の8週間前の日以降
- 流産・死産等の場合も対象(令和7年4月1日以降に確認された場合)
注意事項
- 振込口座は申請者(妊婦)本人名義のものに限る
- 妊婦給付認定後に青森市外に転出した場合は認定が取り消される
- 転入後に2回目の給付を申請する場合は再度認定が必要
申請条件
(1)申請日に青森市に住民票があること。(2)妊婦給付認定を受けること。
(3)1回目は医療機関の受診により妊娠が確定していること。(4)2回目は出産予定日の8週間前の日以降であること。
申請方法・手順
1回目の申請方法
- 妊娠届出時に、母子健康手帳交付の際に申請を受付
- 持ち物:振込口座確認書類(通帳・キャッシュカード)、マイナンバー確認書類
- 窓口:あおもり親子はぐくみプラザ(017-718-2987)または健康福祉課(0172-62-1114)
2回目の申請方法
- 出生届出時にお誕生カード(新生児出生通知書)を提出
- 保健師等の家庭訪問時に申請書と返信用封筒を受け取る
- 必要書類と一緒に返信用封筒で郵送
支給時期
- 受付日から2週間~1か月程度で口座に振込
必要書類
振込口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)※申請者本人名義に限る、マイナンバーが確認できる書類。
よくある質問
合計でいくらもらえますか?
1回目に5万円、2回目に妊娠している子どもの人数×5万円が支給されます。例えば1人出産の場合は合計10万円、双子の場合は合計15万円(5万円+5万円×2)となります。
流産・死産の場合も対象ですか?
はい、令和7年4月1日以降に医療機関で流産・死産等が確認された場合は、2回目の給付金の対象となります。あおもり親子はぐくみプラザ(017-718-2987)または健康福祉課(0172-62-1114)にご連絡ください。
以前の「出産・子育て応援給付金」との違いは何ですか?
令和7年4月1日から制度が変更され、名称が「妊婦支援給付金」に変わりました。大きな違いは流産・死産等の場合も給付対象となった点です。令和7年3月31日までに出産した方は従来の「子育て応援給付金」が適用されます。
転出した場合はどうなりますか?
妊婦給付認定後に青森市外に転出した場合、青森市の認定は取り消されます。転入先の市町村で再度認定を受ける必要があります。
家族の口座に振り込んでもらえますか?
いいえ、振込口座は申請者(妊婦)本人名義のものに限られています。家族等の口座への振込はできません。
いつまでに申請すればいいですか?
1回目は妊娠が確定した日から2年以内、2回目は出産予定日の8週間前の日から2年以内です。流産・死産等の場合は、医療機関で確認された日から2年以内に申請が必要です。
お問い合わせ
あおもり親子はぐくみプラザ 電話:017-718-2987/健康福祉課(浪岡庁舎内)電話:0172-62-1114
青森県の子育て・出産関連給付金
妊婦のための支援給付金
1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)
申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)
ひとり親家庭等医療費給付事業
児童:保険診療自己負担額の全額。父または母:保険医療機関ごとに月1,000円超過分
ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童
妊婦のための支援給付金
1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円
申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり
児童扶養手当
子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)
ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童
青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金
基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円
18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方
青森県養育費確保支援事業補助金
公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円
青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方
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