出産育児一時金
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国民健康保険に加入している方が出産した際に支給される一時金で、出産費用の自己負担を軽減する国の制度です。産科医療補償制度に加入している医療機関での出産(妊娠22週以降)は子ども1人につき50万円、それ以外の場合は48万8,000円が支給されます。
直接支払制度を利用すれば、出産育児一時金が医療機関に直接支払われるため、退院時に50万円分の支払いが不要となります。出産費用が一時金を下回った場合は差額を申請できます。
妊娠12週以降の出産から対象で、申請期限は出産日の翌日から2年間です。
対象者・申請資格
対象者
- 青森市国民健康保険の加入者で出産した方
- 妊娠12週(85日)以降の出産が対象
- 国民健康保険以外の方はご加入の健康保険にお問い合わせ
支給額
- 産科医療補償制度加入医療機関での出産(妊娠22週以降):50万円/子ども1人
- 産科医療補償制度加入医療機関での出産(妊娠12週以上22週未満):48万8,000円/子ども1人
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産:48万8,000円/子ども1人
産科医療補償制度
- 分娩に関連して発症した重度の脳性まひのお子さまと家族を補償する制度
- 公益財団法人日本医療機能評価機構が運営
申請条件
(1)青森市国民健康保険の加入者であること。(2)妊娠12週(85日)以降の出産であること。
申請方法・手順
直接支払制度を利用する場合(推奨)
- 出産する医療機関等で直接支払制度の手続きを行う
- 出産育児一時金が医療機関に直接支給され、退院時の支払いが軽減
- 出産費用が一時金を下回った場合は差額を市に申請
直接支払制度を利用しない場合
- 国保医療年金課の窓口、郵送、マイナポータル(ぴったりサービス)で申請
申請期限
- 出産した日の翌日から2年間
申請窓口
- 青森市税務部国保医療年金課(電話:017-734-5343)
- 浪岡振興部健康福祉課(電話:0172-62-1153)
必要書類
出産育児一時金支給申請(請求)書、マイナ保険証等、世帯主名義の金融機関通帳等、マイナンバー確認書類、出産費用明細書又は領収書、直接支払制度の合意文書、母子健康手帳。
よくある質問
出産育児一時金はいくらもらえますか?
産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠22週以降に出産した場合は子ども1人につき50万円です。それ以外の場合は48万8,000円です。双子の場合は2人分が支給されます。
直接支払制度とは何ですか?
出産育児一時金が医療機関に直接支払われる制度です。これにより退院時に50万円分の支払いが不要となり、出産費用を事前に準備する負担が軽減されます。出産する医療機関等で手続きを行います。
出産費用が50万円未満の場合はどうなりますか?
直接支払制度を利用した場合で出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額分を市に申請することで受け取ることができます。出産日の翌日から2年以内に申請してください。
国民健康保険以外の保険でも受けられますか?
はい、社会保険等に加入している方もご加入の健康保険から出産育児一時金が支給されます。ただし、青森市での手続きは国民健康保険加入者が対象です。それ以外の方はご加入の健康保険にお問い合わせください。
流産の場合も対象ですか?
妊娠12週(85日)以降の出産であれば、流産・死産の場合も支給対象となります。
オンラインで申請できますか?
はい、マイナポータルの「ぴったりサービス」からオンライン申請が可能です。マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはICカードリーダ付きパソコンが必要です。申請者(世帯主)のマイナンバーカードでログインして手続きします。
お問い合わせ
青森市税務部国保医療年金課 電話:017-734-5343 ファックス:017-734-5337。浪岡振興部健康福祉課 電話:0172-62-1153。
青森県の子育て・出産関連給付金
妊婦のための支援給付金
1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)
申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)
ひとり親家庭等医療費給付事業
児童:保険診療自己負担額の全額。父または母:保険医療機関ごとに月1,000円超過分
ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童
妊婦のための支援給付金
1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円
申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり
児童扶養手当
子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)
ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童
青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金
基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円
18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方
青森県養育費確保支援事業補助金
公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円
青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方
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