受付中全国対象子育て・出産

児童扶養手当

青森県

基本情報

給付額全部支給:月額45,500円、一部支給:月額45,490円~10,740円。第2子加算:全部支給10,750円、一部支給10,740円~5,380円。第3子以降加算(令和7年1月支給分から第2子加算と同額に拡充)。
申請期間随時(通年受付)
対象地域日本全国
対象者父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している母(父)または養育者。子どもが18歳に達した年度末(障害がある場合は20歳)まで。
申請方法住所地の市町村に申請書類を添えて認定請求手続きを行う。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、子どもの福祉の増進を目的とした国の制度です。離婚・死別・未婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童を養育する方に支給されます。
全部支給で月額45,500円、一部支給は所得に応じて月額10,740円~45,490円です。第2子・第3子以降の加算もあり、令和6年11月分(令和7年1月支給分)からは所得制限限度額の引き上げと第3子以降加算額の拡充が行われました。

年6回(奇数月の11日)に2か月分ずつ支給されます。

対象者・申請資格

支給対象となる方

  • 父母が婚姻を解消した児童を養育している方
  • 父又は母が死亡した児童を養育している方
  • 父又は母が1年以上拘禁されている児童を養育している方
  • 父又は母が政令で定める障害の状態にある児童を養育している方
  • 父又は母の生死が明らかでない児童を養育している方
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童を養育している方
  • 父又は母から1年以上遺棄されている児童を養育している方
  • 父又は母がDV保護命令を受けた児童を養育している方

対象外

  • 児童が児童福祉施設に入所・里親に預けられている場合
  • 児童が父又は母の配偶者(内縁関係含む)に養育されている場合

所得制限(令和6年11月分から)

  • 全部支給:扶養0人で69万円、1人で107万円
  • 一部支給:扶養0人で208万円、1人で246万円

申請条件

父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡・1年以上拘禁・障害の状態・生死不明・1年以上遺棄・DV保護命令を受けた場合、母が婚姻によらず懐胎した場合等。所得制限あり。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 住所地の市町村窓口に必要書類を添えて認定請求手続きを行う
  • 県の認定を受けると、請求月の翌月分から支給開始
2

支給スケジュール

  • 年6回(5月・7月・9月・11月・1月・3月の各11日)に前月までの2か月分を口座振込
3

毎年の届出

  • 現況届:毎年8月1日~31日に提出(2年間届出しないと資格喪失)
4

資格がなくなる場合

  • 父又は母が婚姻したとき(内縁関係含む)
  • 児童が施設入所・里親委託されたとき
  • 遺棄していた親から連絡・送金があったとき等

必要書類

(1)請求者と児童の戸籍謄本、(2)世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍入り)、(3)その他必要書類(支給要件により異なる)。

よくある質問

手当額はいくらですか?

全部支給で月額45,500円、一部支給は所得に応じて月額45,490円~10,740円です。第2子加算は全部支給で10,750円、一部支給で10,740円~5,380円。令和7年1月支給分から第3子以降加算が第2子加算と同額に拡充されました。

所得制限はありますか?

はい、所得制限があります。令和6年11月分から限度額が引き上げられ、全部支給は扶養親族0人で69万円、1人で107万円。一部支給は0人で208万円、1人で246万円です。養育費の8割相当額が所得に加算されます。

いつ支給されますか?

年6回、5月・7月・9月・11月・1月・3月の各11日に、前月までの2か月分が指定口座に振り込まれます。支給日が土日祝日の場合はその前の金融機関営業日となります。

再婚したら手当はどうなりますか?

受給者が婚姻した場合(法律上の結婚だけでなく、内縁関係や生計を共にした場合も含む)は受給資格がなくなります。速やかに市町村に届け出が必要です。資格喪失後に支給された手当は全額返還となります。

毎年届出が必要ですか?

はい、毎年8月1日から31日までの間に「現況届」を提出する必要があります。2年間届出をしないと資格がなくなります。また、受給5年以上経過後は「一部支給停止適用除外事由届出書」の手続きも必要です。

公的年金を受給していても手当をもらえますか?

はい、平成26年12月1日の法改正により、公的年金等の受給額が児童扶養手当額より低い場合は、差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

お問い合わせ

青森県こども家庭部こどもみらい課 家庭支援グループ 電話:017-734-9295。東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室 電話:017-734-9950。

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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青森県子育て・出産関連給付金

受付中
子育て・出産

妊婦のための支援給付金

1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)

申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)

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ひとり親家庭等医療費給付事業

児童:保険診療自己負担額の全額。父または母:保険医療機関ごとに月1,000円超過分

ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童

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受付中
子育て・出産

妊婦のための支援給付金

1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円

申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり

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子育て・出産

児童扶養手当

子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)

ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童

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子育て・出産

青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金

基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円

18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方

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受付中
子育て・出産

青森県養育費確保支援事業補助金

公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円

青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方

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