児童扶養手当とは何か?ひとり親家庭を支える国の制度


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対象者は誰?「もらえる人・もらえない人」をチェック

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支給対象となる8つのケース
- 父母が婚姻を解消した(離婚した)場合
- 父または母が死亡した場合
- 父または母が1年以上拘禁されている場合
- 父または母が政令で定める重度の障害の状態にある場合
- 父または母の生死が不明な場合
- 母が婚姻によらないで出産した場合(未婚の母)
- 父または母から1年以上遺棄されている場合
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた場合

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対象となる主な要件まとめ
以下のいずれかに該当する児童(18歳年度末まで、障害あり20歳まで)を養育している親・養育者が対象
- 離婚・死別・行方不明などで父または母と生計を同じくしていない
- DV保護命令を受けた
- 父または母が重度障害の状態
- 未婚で出産した
対象外: 内縁関係あり、子どもが施設入所中、子どもが父/母の配偶者に養育されている
給付額はいくら?所得制限の詳細

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| 区分 | 全部支給 | 一部支給(範囲) |
|---|---|---|
| 児童1人 | 月額 48,050円 | 月額 48,040円〜11,340円 |
| 第2子加算 | +11,350円 | +11,340円〜5,680円 |
| 第3子以降(1人あたり) | +11,350円 | +11,340円〜5,680円 |

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| 扶養親族の数 | 全部支給の所得上限 | 一部支給の所得上限 |
|---|---|---|
| 0人(扶養なし) | 69万円未満 | 208万円未満 |
| 1人 | 107万円未満 | 246万円未満 |
| 2人 | 145万円未満 | 284万円未満 |
| 3人 | 183万円未満 | 322万円未満 |

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養育費は所得に算入されます
養育費を受け取っている場合、その8割相当額が所得として加算されます。所得計算のときは必ず養育費の受取額を申告が必要です。忘れると後日返還を求められる場合があります。
申請方法と必要書類


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請求者と対象の子ども全員の戸籍謄本(外国籍の方は在留カード等)を準備する
世帯全員の住民票(続柄・本籍が記載されているもの)を取得する
請求者の普通預金通帳(本人名義)を用意する
支給要件に応じた追加書類を確認する(離婚の場合は不要書類がある場合も)
市区町村の窓口に書類を提出し、認定請求書を記入・提出する

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申請で見落としがちなポイント
- さかのぼり支給は原則不可。対象と分かったらすぐ申請
- 「書類が全部揃ってから」と待たずに、まず窓口に相談
- 必要書類は要件によって異なるので事前電話確認が確実
- 戸籍謄本は「全部事項証明書」を取得(一部事項証明書は不可の場合あり)
支給時期と受け取り方

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| 支給月 | 支給対象期間 |
|---|---|
| 1月11日 | 11月・12月分 |
| 3月11日 | 1月・2月分 |
| 5月11日 | 3月・4月分 |
| 7月11日 | 5月・6月分 |
| 9月11日 | 7月・8月分 |
| 11月11日 | 9月・10月分 |

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毎年必須の「現況届」と注意点

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| 変化の種類 | 必要な届出 |
|---|---|
| 再婚・内縁関係の形成 | 受給資格喪失届(速やかに) |
| 子どもの増減 | 額改定届・請求書 |
| 公的年金の受給開始・変更 | 公的年金給付等受給状況届 |
| 氏名・住所・口座変更 | 変更届 |
| 子どもが18歳年度末を迎える | 自動終了(届出不要) |

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5年以上受給すると一部支給停止に!
手当を受給して5年以上経過した場合、または支給要件該当から7年以上経過した場合は、「一部支給停止適用除外事由届出書」の提出が必要です。
提出しないと手当額が約2分の1になります。対象の方には事前に市区町村から通知が来ます。就労・求職活動・障害などの証明書類を添えて提出してください。
公的年金との併給ルール

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給付金詐欺への注意
給付金詐欺にご注意ください
自治体や国がATMを操作させることは絶対にありません。
- 「手当を受け取るためにATMで操作して」→詐欺
- 「手数料を振り込めば手当が増える」→詐欺
- 電話やメールで口座情報・マイナンバーを聞く→詐欺
不審な連絡があった場合は、お住まいの市区町村の担当窓口に直接確認してください。
よくある質問

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基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | ひとり親家庭の親・養育者(離婚・死別・DV等) |
| 対象児童 | 18歳年度末まで(障害あり20歳未満) |
| 支給額 | 月額 11,340円〜48,050円(児童1人・令和8年4月〜) |
| 申請先 | 住所地の市区町村窓口 |
| 支給時期 | 年6回(奇数月の11日) |
| 現況届 | 毎年8月1〜31日(必須) |
| 公式情報 | こども家庭庁 児童扶養手当 |
お問い合わせ先
青森県 こどもみらい課 家庭支援グループ 電話: 017-734-9295
申請は住所地の市区町村窓口(子育て支援課・こども課など)へ。郡部(町・村)にお住まいの方は都道府県担当窓口にご確認ください。
関連する給付金・制度

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