坂井市の「在宅育児応援手当」って、最近よく見かけるんですけど、これどういう制度なんですか?
坂井市が独自に運営している、在宅育児世帯への月額1万円の現金給付です。保育所や幼稚園を使わずに家でお子さんを育てているご家庭を応援する制度で、対象は第2子以降のお子さんに限られます。
第2子以降っていうのが条件なんですね。なぜ第1子はダメなんですか?
趣旨が「多子世帯の在宅育児を応援する」ことにあるからです。第2子以降を育てている世帯には、兄姉の保育費用もかかっているケースが多い。そういった家庭への上乗せ支援という位置づけですね。
なるほど!じゃあ、給付金を受け取るためには育児休業を取っていないことが条件なんですよね?
そうです。育児休業給付金を受給していない世帯が対象なんです。育休を取った人は雇用保険から給付金がもらえますが、フリーランスや専業主婦(主夫)の方は育休給付の対象外ですよね。そういった方たちを支援するための制度です。
ええっ、それは確かに盲点だった!じゃあ仕事を辞めて専業で育児している方にも手が届くわけですね。
在宅育児応援手当 対象者チェックリスト
「子ども側の条件」と「保護者側の条件」の2つがあります。まずお子さんについては、坂井市に住民登録があること、世帯の第2子以降であること、生後8週(出生翌日起算)を超えて満3歳未満であること、そして保育所・幼稚園・認定こども園等に在園していないこと、この4つが全部必要です。
保護者も坂井市に住民登録があること。そして育児休業給付金を受給していないこと(配偶者も含めて)。生活保護を受けていないこと。あと、世帯の全員が市税や徴収金を滞納していないこと、この4点ですね。
そこは見落としがちなポイントです。たとえば妻が専業主婦で育休給付を受けていなくても、夫が育休を取って給付金をもらっていると対象外になります。
| 条件の種類 | 具体的な内容 |
|---|
| 対象児童の要件 | 坂井市住民登録あり、第2子以降、生後8週超〜満3歳未満、保育所等に在園していない |
| 保護者の要件 | 坂井市住民登録あり、育児休業給付金を受給していない(配偶者も)、生活保護なし、市税等の滞納なし |
| 除外される条件 | 保育所・幼稚園・認定こども園等に在園中、育児休業給付金(公務員は育児休業手当金)を受給中 |
公務員の場合は「育児休業手当金」が対象の給付金に該当します。育児休業手当金を受給していると、在宅育児応援手当の対象外となりますのでご注意ください。
では給付金の金額と振込タイミングの話に移りましょう。金額はいくらですか?
対象児童1人あたり月額1万円です。年間にすると12万円。双子など対象のお子さんが2人いれば、月額2万円になります。
そうなんです。
年3回まとめて振り込まれる仕組みで、毎月の振込ではありません。1回の振込で4か月分が一気に口座に入ってきます。
在宅育児応援手当 年3回の振込スケジュール
6月・10月・翌年2月の3回です。6月に1月〜4月分の4万円、10月に5月〜8月分の4万円、翌年2月に9月〜12月分の4万円が振り込まれます。
| 振込月 | 対象期間 | 振込金額(子1人の場合) |
|---|
| 6月 | 1月〜4月分(4か月) | 4万円 |
| 10月 | 5月〜8月分(4か月) | 4万円 |
| 翌年2月 | 9月〜12月分(4か月) | 4万円 |
はい、申請した月の翌月分から支給が始まります。たとえば5月に申請が受理されたら、6月分から支給対象になります。申請が遅れると、その遅れた分は遡って支給されません。お子さんが対象になった時点で早めに申請するのが重要ですね!
支給が終わるのは「支給事由の消滅した日の前日が属する月」までです。つまりお子さんが3歳の誕生日を迎えた月の前月分まで、または保育所等に入所した日の前日が属する月分まで受け取れます。
はい、消滅届の提出が必要です。保育所に入所したとき、市外に転出するとき、転居したときは変更届や消滅届を速やかに子ども福祉課に提出してください。届け出を怠ると不当受給になる可能性があります。
坂井市役所の子ども福祉課に直接書類を提出する窓口申請です。事前に認定を受ける必要があるので、郵送よりも窓口で確認しながら手続きするのがおすすめです。
1必要書類を準備する 認定申請書、育児休業給付金申請状況証明書(申請者と配偶者の2枚)、同意書、口座通帳のコピー、本人確認書類を用意します。
2育児休業給付金申請状況証明書を勤務先で記入・証明してもらう 申請者と配偶者それぞれの勤務先に依頼します。無職の方は自署で証明できます。様式は坂井市公式ホームページからダウンロード可能です。
3坂井市役所 子ども福祉課に提出する 〒919-0590 坂井市坂井町下新庄1-1。電話番号は0776-50-3042です。受付時間は月曜〜金曜 8時30分〜17時15分(祝日除く)。
4認定・支給開始を待つ 審査通過後、申請月の翌月分から支給が始まります。年度ごとの更新申請は不要ですが、変更事項があれば届出が必要です。
| 書類名 | 誰が用意するか | 備考 |
|---|
| 在宅育児応援手当支給認定申請書 | 申請者 | 市HPからDL |
| 育児休業給付金申請状況証明書 | 申請者・配偶者各1枚 | 勤務先に記入依頼。無職は自署 |
| 審査・支払等にかかる同意書 | 申請者 | 市HPからDL |
| 振込先口座の通帳コピー | 申請者名義 | 口座番号・名義人が写っている部分 |
| 本人確認書類 | 申請者 | マイナンバーカード、運転免許証など |
| 課税証明書 | 1月1日時点で坂井市外に住民登録があった場合のみ | 前住所地が発行したもの(配偶者も転入の場合は必要) |
1月1日時点で坂井市に住民登録がなかった場合(転入してきた方など)は、課税証明書が追加で必要です。支給期間が4月〜8月分なら前年度のもの、9月〜3月分なら当該年度のものを、前住所地の市区町村から取得してください。配偶者が転入している場合は配偶者の分も必要です。
そうなんです。一度認定を受ければ、支給事由が消滅するまで継続的に受け取れます。ただし引越しや保育所入所などの変更があった場合は届出を忘れずに。
坂井市役所 子ども福祉課(電話: 0776-50-3042)
受付時間: 月曜〜金曜 8時30分〜17時15分(祝日を除く)
住所: 〒919-0590 坂井市坂井町下新庄1-1
育休中に育児休業給付金を受け取っていたけど、育休が終わったら申請できるのかな?と思ってる方は多そうですね。
申請時点で育児休業給付金を受給していなければ対象になります!育休が終わって復帰予定だったけど待機児童で保育所に入れなかった、というケースでも申請できます。
第1子だけいる場合はダメなんですね。でも第2子が生まれたら第1子が何歳でも対象になりますか?
第2子以降の条件は、お子さんが何人目かということだけで、兄姉の年齢は問いません。 第1子が10歳でも第2子が0歳〜2歳の間は対象になりえます。
保育所等に入所した日の前日が属する月分まで支給されます。その後は速やかに消滅届を子ども福祉課に提出してください。届け出が遅れると不当受給になるので注意が必要です。
はい、育児休業給付金は雇用保険の対象者しか受け取れないので、自営業者やフリーランスの方は育休給付の対象外です。つまり自営業者やフリーランスの方はほぼ全員が申請の候補になります。ただし市税の滞納がないことが条件なので、事前に確認してください。
「在宅育児応援手当を受け取るためにATMを操作してください」「口座情報を電話で教えてください」といった連絡は詐欺です。坂井市役所の職員がATMでの操作を求めることは絶対にありません。不審な連絡があった場合は、すぐに坂井市役所子ども福祉課(0776-50-3042)または警察に相談してください。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 給付金名 | 在宅育児応援手当(坂井市) |
| 対象者 | 坂井市在住、第2子以降の生後8週超〜満3歳未満を在宅育児している保護者 |
| 給付額 | 対象児童1人あたり月額1万円(年12万円) |
| 申請期間 | 随時(申請月の翌月分から支給開始) |
| 支給方法 | 年3回(6月・10月・翌年2月)口座振込 |
| 申請先 | 坂井市役所 子ども福祉課 |
| 電話番号 | 0776-50-3042 |
| 公式ページ | 坂井市公式サイト |
年度ごとの更新申請は不要です。ただし転居したら住所変更届、保育所に入所・市外転出したら消滅届を速やかに提出してください。これを忘れると後から返金を求められることになりますよ。
坂井市や福井県には他にも子育て関連の給付金はありますか?
ありますよ!まず
妊婦のための支援給付は、妊婦健診を受けている妊娠中の方に支給される給付金です。坂井市に住民登録がある妊婦の方が対象なので、出産前から活用できます。
在宅育児を応援する制度って全国的に広がってきているんですね。
そうなんです。少子化対策として、在宅での育児を選択した家庭を経済的に応援しようという流れが全国に広がっています。坂井市のように、育休給付の対象外になりがちな方たちにも届く制度が増えているのは良いことだと思います。