坂井市の在宅育児応援手当って何?

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対象者の条件を全部確認しよう

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| 条件の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 対象児童の要件 | 坂井市住民登録あり、第2子以降、生後8週超〜満3歳未満、保育所等に在園していない |
| 保護者の要件 | 坂井市住民登録あり、育児休業給付金を受給していない(配偶者も)、生活保護なし、市税等の滞納なし |
| 除外される条件 | 保育所・幼稚園・認定こども園等に在園中、育児休業給付金(公務員は育児休業手当金)を受給中 |
公務員の方はこちらに注意!
公務員の場合は「育児休業手当金」が対象の給付金に該当します。育児休業手当金を受給していると、在宅育児応援手当の対象外となりますのでご注意ください。

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給付額と振込スケジュール

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| 振込月 | 対象期間 | 振込金額(子1人の場合) |
|---|---|---|
| 6月 | 1月〜4月分(4か月) | 4万円 |
| 10月 | 5月〜8月分(4か月) | 4万円 |
| 翌年2月 | 9月〜12月分(4か月) | 4万円 |

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支給終了のタイミングも要確認
支給が終わるのは「支給事由の消滅した日の前日が属する月」までです。つまりお子さんが3歳の誕生日を迎えた月の前月分まで、または保育所等に入所した日の前日が属する月分まで受け取れます。

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申請方法と必要書類

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必要書類を準備する 認定申請書、育児休業給付金申請状況証明書(申請者と配偶者の2枚)、同意書、口座通帳のコピー、本人確認書類を用意します。
育児休業給付金申請状況証明書を勤務先で記入・証明してもらう 申請者と配偶者それぞれの勤務先に依頼します。無職の方は自署で証明できます。様式は坂井市公式ホームページからダウンロード可能です。
坂井市役所 子ども福祉課に提出する 〒919-0590 坂井市坂井町下新庄1-1。電話番号は0776-50-3042です。受付時間は月曜〜金曜 8時30分〜17時15分(祝日除く)。
認定・支給開始を待つ 審査通過後、申請月の翌月分から支給が始まります。年度ごとの更新申請は不要ですが、変更事項があれば届出が必要です。
| 書類名 | 誰が用意するか | 備考 |
|---|---|---|
| 在宅育児応援手当支給認定申請書 | 申請者 | 市HPからDL |
| 育児休業給付金申請状況証明書 | 申請者・配偶者各1枚 | 勤務先に記入依頼。無職は自署 |
| 審査・支払等にかかる同意書 | 申請者 | 市HPからDL |
| 振込先口座の通帳コピー | 申請者名義 | 口座番号・名義人が写っている部分 |
| 本人確認書類 | 申請者 | マイナンバーカード、運転免許証など |
| 課税証明書 | 1月1日時点で坂井市外に住民登録があった場合のみ | 前住所地が発行したもの(配偶者も転入の場合は必要) |
課税証明書が必要になる場合
1月1日時点で坂井市に住民登録がなかった場合(転入してきた方など)は、課税証明書が追加で必要です。支給期間が4月〜8月分なら前年度のもの、9月〜3月分なら当該年度のものを、前住所地の市区町村から取得してください。配偶者が転入している場合は配偶者の分も必要です。

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お問い合わせ先
坂井市役所 子ども福祉課(電話: 0776-50-3042) 受付時間: 月曜〜金曜 8時30分〜17時15分(祝日を除く) 住所: 〒919-0590 坂井市坂井町下新庄1-1
よくある質問

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給付金詐欺にご注意ください
「在宅育児応援手当を受け取るためにATMを操作してください」「口座情報を電話で教えてください」といった連絡は詐欺です。坂井市役所の職員がATMでの操作を求めることは絶対にありません。不審な連絡があった場合は、すぐに坂井市役所子ども福祉課(0776-50-3042)または警察に相談してください。
制度の基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 給付金名 | 在宅育児応援手当(坂井市) |
| 対象者 | 坂井市在住、第2子以降の生後8週超〜満3歳未満を在宅育児している保護者 |
| 給付額 | 対象児童1人あたり月額1万円(年12万円) |
| 申請期間 | 随時(申請月の翌月分から支給開始) |
| 支給方法 | 年3回(6月・10月・翌年2月)口座振込 |
| 申請先 | 坂井市役所 子ども福祉課 |
| 電話番号 | 0776-50-3042 |
| 公式ページ | 坂井市公式サイト |

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