福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)第1弾
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この協力金は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、福島県全域を対象とした時短営業要請(午後8時から午前5時までの営業自粛、酒類提供は午後7時まで)に応じた飲食店事業者を支援する制度です。対象期間は令和3年1月15日から2月7日までの約26日間で、1店舗当たり最大104万円(日額4万円)が交付されました。
県内全域の接待を伴う飲食店や酒類を提供する飲食店が対象で、特措法第24条第9項に基づく営業時間短縮の協力要請として実施されました。令和3年3月11日に申請受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象店舗
- 福島県に所在する飲食店
- 通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていること
- 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた施設
- 接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号該当)
- 酒類を提供する飲食店(カラオケ店含む)
交付要件
- 県内に対象店舗を有すること
- 令和3年1月15日午後8時から2月8日午前5時まで時短営業に協力
- 酒類の提供を午後7時までとすること
- 令和3年1月12日より前に開業し営業の実態があること
- 時短営業の案内を店舗に掲示していること
対象外
- 持ち帰り専門の店舗、コンビニ等のイートイン
- 通常午後8時までの営業の店舗
申請条件
県内に対象店舗を有すること。令和3年1月15日午後8時から令和3年2月8日午前5時まで時短営業に協力すること。
酒類の提供を午後7時までとすること。食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けていること。
申請方法・手順
申請方法
- 郵送または電子申請にて提出
- 県の各地方振興局や各市町村の窓口で申請書を配布
- 福島県ホームページからダウンロードも可能
必要書類
- 交付申請書
- 営業許可証の写し
- 時短営業の掲示物の写真
- 酒類を提供していることがわかる書面
- 振込先口座の通帳の写し
注意事項
- 令和3年3月11日をもって申請受付は終了済み
- 1月13日または14日から時短営業を開始した場合も交付対象期間に含む
- 複数店舗を運営する場合は一括して申請
必要書類
交付申請書、営業許可証の写し、時短営業の掲示物の写真、酒類を提供していることがわかる書面等
よくある質問
第1弾の対象期間はいつですか?
令和3年1月15日金曜日から2月7日日曜日までです。ただし、1月13日または14日から営業時間の短縮を実施した場合は交付対象期間に含まれます。
1店舗当たりの最大金額はいくらですか?
最大104万円です。時短営業した日数×4万円で計算されます。全期間協力した場合に最大額が交付されます。
酒類提供の制限はありますか?
はい、酒類の提供は午後7時までとすることが要件です。午後8時から午前5時までの営業自粛に加え、酒類提供時間の制限も求められました。
通常午後8時で閉店する店舗は対象ですか?
いいえ、通常午後8時までの営業であった店舗は交付対象外です。通常の営業時間が午後8時から午前5時の時間帯を含んでいることが条件です。
休業した場合は対象になりますか?
はい、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、要請期間中に休業している場合も時短営業に含まれ、協力金の交付対象となります。
現在も申請できますか?
いいえ、令和3年3月11日をもって第1弾の申請受付は終了しています。第2弾(交付対象期間:2月8日~2月14日)は別ページで申請を受け付けていました。
お問い合わせ
福島県協力金コールセンター TEL:024-521-8575