福井県地方就職学生支援金(東京圏大学生向け引越費用支援)
福井県
基本情報
この給付金のまとめ
この支援金は、東京圏の大学に通う学生が卒業後に福井県内で就職する際の引越費用と就職活動の交通費を補助する制度です。引越費用は上限10万8千円、就活交通費は1回分で上限1万5千円が支給されます。
2026年3月卒業・4月就職の学生が対象で、申請は各市町の窓口で行います。国の制度を活用しており、勤務地が福井県内であることや移住先に1年以上居住する意思があることなどの要件があります。
引越代の領収書の保管が必須です。
対象者・申請資格
対象者
- 東京都内に本部がある大学の東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)内キャンパスに在学する大学生・大学院生
- 原則4年以上在学し、当該大学または大学院を卒業する見込みの方
- 卒業年度において東京圏内に継続して在住している方
就職に関する要件
- 原則、勤務地が福井県内に所在すること
- 移住先の地域を中心とした勤務を基本とする採用であること
- 東京圏への勤務を前提としない採用であること
- 原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業
その他の要件
- 移住先の市町に1年以上継続して居住する意思があること
- 反社会的勢力でないこと
申請条件
東京都内本部の大学の東京圏キャンパスに原則4年以上在学し卒業見込み。卒業年度に東京圏内に在住。
福井県内で勤務地が県内にある企業に就職。移住先市町に1年以上居住する意思。
申請方法・手順
申請方法
- 2026年4月1日以降に移住先の市町の窓口に申請書類を提出
- 引越代の領収書や見積書を必ず保管しておくこと
申請の流れ
- 就職先と引越先を決定
- 引越費用の領収書・見積書を保管
- 2026年4月1日以降に移住先の市町窓口に申請
- 審査後、指定口座に支援金が振り込まれる
実施市町
- 福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、越前町、おおい町、若狭町
必要書類
写真付き身分証明書、卒業証明書、申請書(居住意思の宣誓)、交通費・移転費の領収書、就職先企業の証明書、移住元の住所確認書類、振込先通帳の写し、勤務地確認資料
よくある質問
短期大学や専門学校の学生も対象ですか?
いいえ、短期大学、高等専門学校、専修学校は対象外です。国が定める対象は大学および大学院のみとなっています。対象キャンパスは内閣府のウェブサイトで確認できます。
自家用車の運搬費用は対象になりますか?
いいえ、自家用車やオートバイの運搬費用は対象外です。また、荷造り・荷ほどき費用、家具家電の購入費、敷金・礼金・仲介手数料、物件の下見費用なども対象外となります。
支援金を受けた後に退職した場合はどうなりますか?
就業から1年以内に就業先を辞した場合は全額返還が必要です。ただし、退職から3か月以内に福井県内の別の企業に就業する場合は返還不要です。また、転入から1年以内の転出も全額返還の対象となります。
小浜市や坂井市では利用できないのですか?
小浜市と坂井市では本制度の代わりに就職活動にかかる交通費の支援を実施しています。地方就職学生支援金としての引越費用補助は、福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、越前町、おおい町、若狭町で実施されています。
就職活動の交通費支援はどのような内容ですか?
福井県では県下全域で、大学1年生から利用可能な就職活動にかかる交通費支援を別途実施しています。本制度では就活交通費として1回分・上限1万5千円が支給されます。
いつまでに申請する必要がありますか?
2026年4月1日以降から各市町で受付開始となります。卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内に申請する必要があります。詳細な締切日は各市町にお問い合わせください。
お問い合わせ
福井県定住促進課 TEL:0776-20-0665
福井県の関連給付金
福井県 結婚新生活支援事業・早婚夫婦支援事業
結婚新生活支援事業:上限60万円または30万円、早婚夫婦支援事業:30万円(25歳以下加算10万円)
世帯所得500万円未満で夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の新規に婚姻した世帯
福井県移住支援金(全国型)
単身:5万〜30万円、世帯:10万〜150万円(市町により異なる、子育て加算あり)
福井県外から県内に移住し、正規雇用で就業または起業した方
福井県地域鉄道就職奨励金
30万円(県内出身の新卒者・第二新卒者は40万円)
福井県内の地域鉄道事業者に運輸職または鉄道技術職として正社員で就職した方
求職者支援制度(職業訓練受講給付金)
職業訓練受講手当:月10万円、通所手当:月上限4万2500円、寄宿手当:月1万700円
雇用保険を受給できない離職者、収入が一定額以下の在職者等
教育訓練給付制度
一般教育訓練:経費の20%(上限10万円)、特定一般教育訓練:経費の40%(上限20万円)、専門実践教育訓練:経費の最大70%(年間上限56万円)
雇用保険の被保険者または被保険者であった方で、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講・修了した方
再就職手当
基本手当日額×支給残日数×60%(残日数が3分の2以上の場合は70%)
雇用保険の基本手当の受給資格がある方で、早期に安定した職業に再就職した方
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