福井県 結婚新生活支援事業・早婚夫婦支援事業
福井県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、福井県が市町と連携して実施する新婚世帯向けの経済支援制度です。「結婚新生活支援事業」では住宅取得費用・賃借費用・リフォーム費用・引越費用を対象に最大60万円を補助し、「早婚夫婦支援事業」ではいずれかが29歳以下の新婚世帯に30万円(25歳以下なら40万円)を支給します。
県内16市町で実施されており、具体的な要件や上限額は市町によって異なります。結婚に伴う経済的負担の軽減を目的とした制度で、所得要件や年齢要件を満たせば幅広い世帯が利用できます。
対象者・申請資格
対象者
- 新規に婚姻した世帯であること
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 世帯所得が500万円未満であること
結婚新生活支援事業の追加要件
- 住宅取得費用、住宅賃借費用、リフォーム費用、引越費用のいずれかを支出していること
- 対象世帯、対象経費、上限額は市町によって異なる
早婚夫婦支援事業の追加要件
- 夫婦のいずれかが婚姻日における年齢が29歳以下であること
- 25歳以下の場合は10万円が加算される
申請条件
世帯所得500万円未満、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下。早婚夫婦支援事業はいずれかが29歳以下。
実施市町により要件が異なる。
申請方法・手順
申請方法
- お住まいの市町の担当窓口に申請書類を提出
- 実施市町は福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、おおい町、若狭町の16市町
申請の流れ
- 各市町のホームページで詳細な要件と必要書類を確認
- 必要書類を準備して市町の窓口に提出
- 審査後、交付決定の通知を受ける
- 指定口座に補助金が振り込まれる
必要書類
各市町により異なる
よくある質問
結婚新生活支援事業と早婚夫婦支援事業は両方受けられますか?
はい、両方の要件を満たす場合は併用できる可能性があります。結婚新生活支援事業は住宅費用等の実費補助、早婚夫婦支援事業は定額の支援金給付と性質が異なります。ただし、詳細はお住まいの市町にご確認ください。
所得500万円未満とは具体的にどう計算しますか?
夫婦の合計所得額で判定します。所得とは収入から必要経費や給与所得控除を差し引いた額です。給与収入のみの場合、おおよそ年収670万円未満が目安となります。貸与型奨学金を返済中の場合は、年間返済額を所得から控除できます。
結婚新生活支援事業の対象となる費用は何ですか?
住宅取得費用(購入費)、住宅賃借費用(家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)、リフォーム費用、引越費用(引越業者への支払い)が対象です。ただし、土地購入費、駐車場代、光熱水費、家電購入費などは対象外です。具体的な対象経費は市町により異なります。
福井県内のどの市町で実施されていますか?
福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、おおい町、若狭町の16市町で実施されています。各市町で補助上限額や細かな要件が異なりますので、お住まいの市町のホームページをご確認ください。
再婚の場合も対象になりますか?
基本的に対象になりますが、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがある場合は対象外となります。他の地方公共団体で同様の補助を受けた場合も含みます。詳細はお住まいの市町にお問い合わせください。
申請期限はいつまでですか?
申請期限は各市町によって異なります。多くの市町では令和8年2月末頃を目安としていますが、予算の状況により早期に受付を終了する場合もあります。申請を検討されている方は、早めにお住まいの市町にご相談ください。
お問い合わせ
福井県県民協働課 TEL:0776-20-0237
福井県の関連給付金
福井県移住支援金(全国型)
単身:5万〜30万円、世帯:10万〜150万円(市町により異なる、子育て加算あり)
福井県外から県内に移住し、正規雇用で就業または起業した方
福井県地方就職学生支援金(東京圏大学生向け引越費用支援)
引越費用:上限10万8千円、就職活動交通費:上限1万5千円
東京都内に本部がある大学の東京圏内キャンパスの大学生・大学院生で、福井県内にUIターン就職する方
福井県地域鉄道就職奨励金
30万円(県内出身の新卒者・第二新卒者は40万円)
福井県内の地域鉄道事業者に運輸職または鉄道技術職として正社員で就職した方
求職者支援制度(職業訓練受講給付金)
職業訓練受講手当:月10万円、通所手当:月上限4万2500円、寄宿手当:月1万700円
雇用保険を受給できない離職者、収入が一定額以下の在職者等
教育訓練給付制度
一般教育訓練:経費の20%(上限10万円)、特定一般教育訓練:経費の40%(上限20万円)、専門実践教育訓練:経費の最大70%(年間上限56万円)
雇用保険の被保険者または被保険者であった方で、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講・修了した方
再就職手当
基本手当日額×支給残日数×60%(残日数が3分の2以上の場合は70%)
雇用保険の基本手当の受給資格がある方で、早期に安定した職業に再就職した方
あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す