岐阜県住宅資金助成制度(利子補給制度)
岐阜県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、岐阜県内で自己居住用住宅の新築・購入・中古住宅取得・リフォームのために金融機関から融資を受けた方に対し、住宅ローンの利子の一部を補給するものです。住宅ローン第1回目の償還日から5年間にわたり、借入額(上限500万円)に応じた利子補給金が交付されます。
住宅新築・購入の場合の最大補給額は231,000円(35年ローン・3,000万円借入時)です。ただし、この制度は令和4年10月15日締め切り分の申込をもって新規申込の受付を終了しており、現在は交付決定済みの方への継続給付のみ実施されています。
新たに申し込むことはできませんのでご注意ください。
対象者・申請資格
注意:新規受付は令和4年10月15日で終了しています
かつての対象者要件(参考)
- 岐阜県内で自己居住のための住宅建設等・中古取得を行うこと
- 県税を滞納していないこと
- 岐阜県の他の住宅補助金・貸付金・利子補給金等を受給していないこと
- 住生活基本計画の誘導居住面積水準以上の住宅
- 別表に定める住宅要件・世帯要件を満たすこと
利子補給期間
- 住宅ローン第1回目の償還日から起算して5年間
補給対象の融資額上限
- 住宅取得:500万円まで
- リフォーム(改良):300万円まで
申請条件
新規受付終了のため参考情報
岐阜県内で自己居住住宅の建設等を行うこと。住宅ローン(100万円以上・10年以上)を組んでいること。
県税未滞納。誘導居住面積水準以上の住宅。
一定の住宅要件・世帯要件を満たすこと。
申請方法・手順
現在の状況
- 新規申込は令和4年10月15日で受付終了
- 既に交付決定を受けた方は、引き続き5年間の利子補給を受けることができます
利子補給金の仕組み
- 利子補給額=A(1か月の標準利子補給額)×(B/10)(利子補給対象額)×C(償還済み月数)
- 例:35年ローンで3,000万円借入の場合、5年間の総額は最大231,000円
繰上償還の場合
- 繰上償還後の残元金が利子補給対象融資限度額以上なら補給額は変わらず
- 完済した場合は以降の利子補給は打ち切りとなる
問い合わせ先
- 岐阜県都市建築部住宅課住宅企画係(電話:058-272-1111 内線4832・4833)
必要書類
(新規受付終了のため省略)申込書、住宅ローン関係書類等
よくある質問
今から新規申込はできますか?
できません。この制度は令和4年10月15日締め切り分の申込をもって新規受付を終了しました。現在は交付決定済みの方への5年間の利子補給継続のみです。
利子補給はどのくらいの期間・金額もらえますか?
住宅ローン第1回目の償還日から5年間です。金額は借入額・償還期間によって異なります。例として35年ローンで3,000万円を借りた場合、5年間の総額は最大231,000円となります。リフォームローンの場合は最大138,600円です。
繰上償還をしたら利子補給はどうなりますか?
繰上償還後の残元金が利子補給対象融資限度額(住宅取得500万円)以上であれば補給額は変わりません。残元金が限度額未満になった場合は比例して減額されます。完済した場合はその時点で利子補給が打ち切りとなります。
ローンを別の銀行に借り換えた場合、利子補給は続きますか?
続きません。ローンを借り換えた場合、元の銀行での扱いは「完済」となり、その時点で利子補給は打ち切りとなります。新たにローンを組んだ銀行に引き継ぐことはできませんのでご注意ください。
利子補給を受けている期間中に返済が滞った場合はどうなりますか?
償還がなかった月の利子補給金はお支払いできません。県は申請者の金融機関への償還実績に応じて利子補給金を支払う仕組みとなっています。
制度の詳細はどこで確認できますか?
岐阜県都市建築部住宅課住宅企画係(電話:058-272-1111 内線4832・4833、〒500-8570 岐阜市藪田南2-1-1)にお問い合わせください。個人住宅建設等資金利子補給、中古住宅流通利子補給金、住宅リフォームローン利子補給金の3つの交付要綱が岐阜県のサイトで公開されています。
お問い合わせ
岐阜県都市建築部住宅課住宅企画係(〒500-8570 岐阜市藪田南2-1-1、電話:058-272-1111 内線4832・4833)