受付中教育・学習支援

北海道私立高校生等奨学給付金

北海道

基本情報

給付額生活保護受給世帯:32,300円、非課税世帯(全日制・定時制):143,700円、非課税世帯(通信制):50,500円(年額)
申請期間道内の学校:学校が定める期日まで、道外の学校:令和7年12月5日まで、家計急変世帯:7月1日基準分は令和7年8月12日まで、7月2日以降分は令和8年3月6日まで随時
対象地域北海道
対象者北海道内に保護者が居住し、私立の高等学校等に在学する生徒がいる生活保護受給世帯又は住民税所得割非課税世帯
申請方法道内の学校に在籍の場合は学校から配布される申請書を学校に提出。道外の学校に在籍の場合は郵送等で北海道に直接申請(令和7年12月5日必着)。

この給付金のまとめ

この給付金は、北海道が私立の高等学校等に通う低所得世帯の高校生を対象に支給する、返還不要の奨学給付金です。授業料以外の教育費(教科書費、教材費、学用品費、通学用品費など)の負担を軽減するために設けられた制度で、生活保護受給世帯には年額32,300円、住民税非課税世帯には全日制・定時制で年額143,700円、通信制で年額50,500円が支給されます。
家計急変により収入が非課税相当に激減した世帯も申請可能です。高等学校等就学支援金(授業料支援)とは別の制度です。

対象者・申請資格

対象世帯の要件(全て満たすこと)

  • 私立の高等学校等(就学支援金対象校)に在学していること
  • 生徒が就学支援金、学び直し支援金、専攻科支援金のいずれかの受給資格者であること
  • 保護者(親権者)等が北海道内に住所を有していること
  • 生活保護(生業扶助)受給世帯、又は保護者等全員の道府県民税・市町村民税所得割が非課税であること

対象外となる場合

  • 特別支援学校の高等部に在学している場合
  • 児童入所施設措置費等の支弁対象で見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合
  • 北海道アイヌ子弟高等学校等進学奨励補助制度による補助を受けている場合

家計急変世帯

  • 失業等で収入が非課税相当に激減した世帯も対象

申請条件

7月1日現在で次の全てに該当する世帯。(1)私立の高等学校等(就学支援金対象校)に在学していること、(2)生徒が就学支援金等の受給資格者であること、(3)保護者等が北海道内に住所を有していること、(4)生活保護受給世帯又は保護者等全員の道府県民税・市町村民税所得割が非課税であること。
特別支援学校の高等部在学者は対象外。

申請方法・手順

1

道内の学校に在籍の場合

  • 学校から申請書等が配布されます
  • 学校が定める期日までに学校に提出してください
  • 審査後、支給決定通知書が学校を通じて配布されます
2

道外の学校に在籍の場合

  • 北海道のウェブサイトから申請書をダウンロード
  • 郵送等で北海道に直接申請(令和7年12月5日必着)
  • 支給決定通知書は北海道から直接郵送されます
3

支給方法

  • 申請者(保護者等)の口座に振り込まれます
4

注意事項

  • 申請書の郵送が料金不足で届くケースが相次いでいます。料金を確認のうえ投函してください

必要書類

申請書(学校から配布)。生活保護受給世帯の場合は生業扶助受給証明書。
非課税世帯の場合は令和7年度の課税(非課税)証明書。

よくある質問

奨学給付金は返還する必要がありますか?

いいえ、この奨学給付金は返還不要の給付金です。貸与型の奨学金とは異なり、返済の必要はありません。授業料以外の教育費負担を軽減するための支援制度です。

就学支援金との違いは何ですか?

就学支援金は授業料に充てるための支援で、奨学給付金は授業料以外の教育費(教科書費、教材費、学用品費、通学費など)を支援する別の制度です。両方の制度を利用することが可能ですが、それぞれ別に申請が必要です。

非課税世帯の場合、支給額はいくらですか?

非課税世帯の場合、全日制・定時制の高校に通う生徒は年額143,700円、通信制の場合は年額50,500円が支給されます。生活保護受給世帯(生業扶助が措置されている世帯)の場合は年額32,300円です。なお、生活保護受給世帯で非課税の場合は生活保護受給世帯の区分が適用されます。

家計急変で収入が減った場合も対象になりますか?

はい、家計急変により収入が非課税相当に激減した世帯も支給対象となります。7月1日までの家計急変分は8月12日まで、7月2日以降の家計急変分は翌年3月6日まで随時受け付けています。申請時期により給付額が変わるため、家計急変後はすぐに申請してください。

保護者が道外に住んでいる場合はどうなりますか?

保護者等が道外に住所を有している場合は、北海道の制度ではなくその都府県の制度が適用されます。申請方法等はお住まいの都道府県にお問い合わせください。単身赴任等で一方の保護者が道外に住んでいる場合でも、世帯の生活の本拠地が北海道内であれば北海道に申請できます。

専攻科の生徒も対象になりますか?

はい、高等学校等専攻科の生徒も対象です。専攻科の場合は非課税世帯でなくても対象となることがあり、市町村民税・道府県民税所得割105,500円未満の世帯や、264,500円未満かつ扶養する子が3人以上いる世帯も支給対象です。支給額は50,500円または10,100円です。

お問い合わせ

北海道総務部行政局 学事課 修学支援係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話:011-231-4111(内線22-524) 平日8:45〜17:30

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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