リストラや倒産で職を失ったら、国民健康保険料はどうなる?

佐藤
補助金エージェント編集長

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保険料の軽減計算、具体的にどう変わる?


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| 種類 | 軽減適用 |
|---|---|
| 本人の前年給与所得 | 100分の30に減額 |
| 本人の給与所得以外の所得(事業・不動産・年金等) | 通常通り |
| 世帯内の他の加入者の所得 | 通常通り |

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対象者の要件——自分は使えるか?


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| コード | 内容 |
|---|---|
| 11 | 解雇 |
| 12 | 天災等による事業の継続不能 |
| 21 | 雇い止め(雇用期間3年以上・契約更新明示あり) |
| 22 | 雇い止め(雇用期間3年未満等) |
| 23 | 期間満了(3年以上・更新明示なし) |
| 31 | 事業主からの働きかけによる離職 |
| 32 | 事業所移転等に伴う離職 |
| 33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
| 34 | 移転等やむを得ない理由による離職 |

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対象外になるケース(注意!)
- 雇用保険特例受給資格者証や高年齢受給資格者証の方
- コード番号が上記9種類に該当しない自己都合退職の方
- 離職日時点で65歳以上の方
- 雇用保険の適用外だった方(フリーランス等)

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軽減期間はいつからいつまで?

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軽減期間の計算方法
- 開始: 離職日の翌日が属する月から
- 終了: その月が属する年度の翌年度末(3月31日)
- 最長: 3月31日に離職した場合の2年間
- 例: 令和8年3月31日離職 → 令和8年4月1日〜令和10年3月31日

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申請方法と必要書類

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雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(支給終了者でも可)を準備する
マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)を用意する
本人確認書類(運転免許証・パスポート・顔写真付き住基カードなど)を用意する
姫路市役所本庁舎1階の国民健康保険課窓口に持参するか、オンラインポータルから申請する
申請が受理されると、その月(または遡って)から軽減が適用される

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申請前に必ず確認!二重申請はできません
- この軽減制度を申請すると、失業減免(条例減免)および低所得者減免の申請はできません
- どちらの軽減がより有利かを事前に国民健康保険課に相談してから申請することをおすすめします

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申請様式はどこで手に入れる?

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65歳以上の方や雇用保険適用外の方はどうなる?

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対象外の方向けの代替手段
- 65歳以上の非自発的失業者: 姫路市の条例減免(失業減免)に相談
- コード非対象の自己都合退職者: 同じく条例減免(失業減免)で軽減できる場合あり
- 雇用保険未加入者: 低所得者減免など他の減免制度を確認
- 窓口: 姫路市国民健康保険課 資格・賦課担当

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詐欺に注意——公的機関を装った連絡に気をつけて
給付金・保険料軽減の詐欺にご注意ください
- 姫路市や国民健康保険課が「ATMで手続きして」と案内することはありません
- 電話で「保険料を払い戻しします」「手数料を振り込んでください」と言ってきたら詐欺を疑ってください
- 申請は必ず公式の窓口(市役所本庁舎1階)または公式オンラインポータルから行ってください
- 不審な連絡があった場合は姫路市国民健康保険課(TEL 050-1784-0673)に直接確認してください

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基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減制度 |
| 対象者 | 離職日時点で65歳未満・離職理由コード11/12/21/22/23/31/32/33/34に該当する方 |
| 軽減内容 | 前年給与所得を100分の30に減額して保険料算定 |
| 軽減期間 | 離職翌日の属する月〜翌年度末(最長約2年) |
| 申請方法 | 窓口(市役所1階)またはオンラインポータルから随時申請 |
| 必要書類 | 雇用保険受給資格者証等・マイナンバー確認書類・本人確認書類 |
| 申請期限 | 随時(離職後、雇用保険受給終了後でも可) |
| 申請先 | 姫路市国民健康保険課 資格・賦課担当(市役所本庁舎1階) |
| 電話番号 | TEL 050-1784-0673 |
| 公式ページ | 姫路市公式ページ |

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申請のポイントまとめ
- 離職理由コードを雇用保険受給資格者証で確認する
- 申請は随時OK(雇用保険受給終了後でも申請可能)
- 他の減免制度(失業減免・低所得者減免)との併用は不可
- 不明な点は国民健康保険課窓口に相談(TEL 050-1784-0673)
姫路市で受けられる他の支援制度も確認しよう

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