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姫路市市民活動傷害等見舞金制度

兵庫県

基本情報

給付額傷害・後遺障害・死亡に応じた見舞金(保険会社の保険金額による)
申請期間随時(事故発生後30日以内に報告)
対象地域兵庫県
対象者市民活動または社会奉仕活動に参加または従事した姫路市民
申請方法事故発生後30日以内に報告書類を提出(事前申込不要)

この給付金のまとめ

この制度は、市民活動や社会奉仕活動に参加中にケガをした場合に見舞金が支給される姫路市独自の制度です。保険料は全額市負担で、事前登録も不要です。
活動中の事故は30日以内に報告が必要です。

対象者・申請資格

対象者

  • 市民活動または社会奉仕活動に参加または従事した方

対象となる活動

  • 行政区・自治会等の活動
  • 地域コミュニティの行事
  • ボランティア活動等

注意事項

  • 事前の加入申込・登録不要
  • 保険料は全額市が負担

申請条件

市民活動または社会奉仕活動への参加中に傷害等を受けた方。事故発生後30日以内に報告書を提出

申請方法・手順

1

手続き方法

  • 事故発生後30日以内に報告書類を提出
  • 市民活動推進室へ連絡
2

注意

  • 30日を超えると給付が受けられない場合あり

必要書類

事故報告書類

お問い合わせ

姫路市 市民局 市民活動推進室(TEL:079-221-2043)

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