盛岡市 定額減税を補足する給付金(不足額給付)
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に実施された定額減税において、当初の調整給付に不足が生じた方を対象に、その不足分を追加で給付する制度です。盛岡市に令和7年1月1日時点で住所がある方が対象となります。
不足額給付1は定額減税の実績確定後に当初調整給付との差額が生じた方に差額を支給し、不足額給付2は定額減税や低所得世帯向け給付のいずれも対象外だった方(事業専従者など)に原則4万円を定額支給するものです。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
対象者・申請資格
不足額給付1の対象者
- 令和7年1月1日時点で盛岡市に住所がある方
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額から算出される定額減税控除不足額が、当初調整給付額を上回る方
- 退職・転職による所得減少、子どもの出生による扶養増加、修正申告等が具体例
不足額給付2の対象者
- 所得税・住民税所得割の定額減税前税額が0円の方
- 税制度上、扶養親族等の対象外の方
- 低所得世帯向け給付の対象世帯に該当しない方
対象外
- 合計所得金額が1,805万円を超える方
申請条件
令和7年1月1日時点で盛岡市に住所があること。不足額給付1は定額減税控除不足額が当初調整給付額を上回る方。
不足額給付2は所得税・住民税所得割が非課税で、扶養親族等の対象外かつ低所得世帯向け給付の対象世帯に該当しない方。合計所得金額1,805万円超の方は対象外。
申請方法・手順
手続きの流れ
- 対象者には令和7年7月18日以降「支給のお知らせ」または「確認書」が順次送付されます
支給のお知らせが届いた方
- 原則手続き不要。公金受取口座に自動振込
- 口座変更や辞退の場合はコールセンターへ連絡
確認書が届いた方
- 必要事項を記入し、本人確認書類・通帳等の写しを添えて返信用封筒で郵送
案内が届かない方
- 盛岡市ホームページから申請書をダウンロードして提出
必要書類
確認書または申請書、本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証等)、振込先口座の通帳等の写し。不足額給付1で他市課税の方は源泉徴収票・確定申告書等、住民税納税通知書等の写しも必要。
よくある質問
不足額給付とは何ですか?
令和6年度の定額減税において、当初調整給付(令和5年所得に基づく推計額)に不足が生じた方に対し、令和6年分の確定額との差額を追加で給付するものです。
不足額給付の対象かどうかはどうすればわかりますか?
対象者には盛岡市から「支給のお知らせ」または「確認書」が令和7年7月中旬以降に送付されます。8月末までに届かない場合はコールセンターへお問い合わせください。
不足額給付2の4万円はどのような方が対象ですか?
所得税・住民税所得割が非課税で本人としての定額減税が対象外、扶養親族等としても対象外、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯にも該当しない方(事業専従者など)が対象です。
不足額給付1の給付額はどう計算されますか?
令和6年分の確定所得税額・住民税所得割額から算出した定額減税控除不足額から、令和6年度の当初調整給付額を差し引いた差額が、1万円単位に切り上げて支給されます。
支給のお知らせが届いたら何か手続きが必要ですか?
原則手続きは不要です。記載された口座に自動的に振り込まれます。口座変更や受給辞退を希望する場合のみ、期日までにコールセンターへ連絡が必要です。
令和6年中に転入した場合はどうなりますか?
盛岡市で当初調整給付の実績や課税情報を保有していないため、案内が届かない場合があります。支給要件に該当する方はご自身で申請書を提出する必要があります。
お問い合わせ
盛岡市 定額減税補足給付金不足額給付コールセンター 〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所