受付中高齢者支援

神奈川県高齢者居場所づくり等支援金

神奈川県

基本情報

給付額1団体につき4万円
申請期間令和8年2月24日(火)10:00〜令和8年4月17日(金)まで(先着順)
対象地域神奈川県
対象者神奈川県内に活動拠点を置き、高齢者の通いの場、認知症カフェ、老人クラブ・老人クラブ連合会、ケアラーズカフェのいずれかの活動を実施している福祉関係のボランティア団体等
申請方法e-kanagawa電子申請システムからオンライン申請、または郵送申請。説明会に参加しての申請も可能。先着順で予算上限に達し次第終了。

この給付金のまとめ

この給付金は、神奈川県が物価高騰対策として実施する支援金で、地域の高齢者の居場所づくりやケアラー支援の活動を行うボランティア団体等に対し、1団体あたり4万円を支給するものです。対象となる活動は、高齢者の通いの場、認知症カフェ、老人クラブ・老人クラブ連合会、ケアラーズカフェの4種類です。
活動の種類や実施回数にかかわらず1団体1申請までで、支援金は物価高騰の影響を受けた活動経費(食糧費、消耗品費、光熱水費、会場使用料等)に使用する必要があります。申請は先着順で、予算上限に達した時点で受付終了となります。

対象者・申請資格

対象団体

(1) 高齢者の通いの場:地域の高齢者が趣味や運動を通じて交流する住民主体の活動 (2) 認知症カフェ:認知症の人やその家族の相談・情報共有の活動 (3) 老人クラブ及び老人クラブ連合会:地域を基盤とする高齢者の自主的組織の活動 (4) ケアラーズカフェ:介護者同士の交流・息抜き・情報収集のための居場所運営

  • 神奈川県内に活動拠点を置く福祉関係のボランティア団体等(任意団体含む)
  • 次のいずれかの活動を実施していること

活動要件

  • 令和8年1月〜3月の各月に活動実施(見込みでも申請可)
  • 通いの場:65歳以上の参加者が1回あたり10名以上
  • 認知症カフェ:認知症の方ご本人が1回あたり1名以上
  • ケアラーズカフェ:ケアラーの参加者が1回あたり1名以上

対象外

  • 地方公共団体又は委託を受けて活動を実施している団体
  • 政治活動又は宗教活動を目的とする団体

申請条件

令和8年1月から3月の各月に活動を実施していること。高齢者の通いの場は65歳以上10名以上/回、認知症カフェは認知症の方1名以上/回、ケアラーズカフェはケアラー1名以上/回。
地方公共団体又は委託事業者は対象外。政治・宗教活動目的の団体は対象外。

令和8年4月以降も活動継続。物価高騰の影響を受けた活動経費に使用すること。

申請方法・手順

1

申請方法(3通り)

  • (1) e-kanagawa電子申請システムからオンライン申請
  • (2) 申請書類をダウンロード・記入し、郵送で申請
  • (3) 申請説明会に参加してその場で申請
2

郵送先

  • 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜ビル7階
  • イマジネーションライフ株式会社 神奈川県高齢者居場所づくり等支援金事務局 あて
3

必要書類

  • 支給申請書(第1号様式)
  • 口座振込依頼書(通帳写し添付)
  • 誓約書
  • 役員等氏名一覧表
  • 活動実態がわかる資料
4

注意事項

  • 先着順で予算上限に達し次第終了
  • 1団体につき1申請まで
  • 活動している様子の写真は活動実態資料として不可

必要書類

支給申請書、口座振込依頼書、誓約書、役員等氏名一覧表、活動実態がわかる資料(定款、議事録、HP、チラシ等)。振込口座名義が団体・代表者以外の場合は委任状。

よくある質問

支援金はいくらもらえますか?

1団体につき4万円です。活動の種類や実施回数にかかわらず、1団体1回限りの支給です。複数の活動拠点がある場合や、複数種類の活動を行っている場合でも、1団体1回のみです。

支援金は何に使えますか?

物価高騰の影響を受けた活動経費に使用する必要があります。対象は食糧費、消耗品費、光熱水費、印刷製本費、会場使用料、通信費、講師謝金に限られます。この目的以外に使用することはできません。

申請すれば必ずもらえますか?

支給要件を満たしていても、予算の上限に達した場合は支給されないことがあります。先着順で受付を行い、申請件数が多い場合は締め切ります。また、支給要件を満たさない場合や書類に不備がある場合も支給できません。

市町村から補助を受けている場合も対象ですか?

県・市町村・民間団体から補助などの財政支援を受けている場合も対象となります。ただし、県や市町村からの委託契約によって実施している事業は対象外です。

支給後に報告は必要ですか?

申請時の活動計画に変更がなければ報告は不要です。変更が生じた場合のみ、支給日から60日以内に活動実施報告書と活動の様子がわかる写真を提出する必要があります。使途の内訳報告は不要です。

まだ2月・3月の活動が未実施ですが申請できますか?

申請日時点で2月・3月の活動が未実施の場合は、実施見込みでも申請可能です。ただし、見込みとして申請した活動を実施しなかった場合は、支給済みの支援金を全額返還する必要があります。

お問い合わせ

イマジネーションライフ株式会社 高齢者居場所づくり等支援金事務局 TEL:050-6883-5187(平日9:00-17:00)/神奈川県福祉子どもみらい局高齢福祉課 TEL:045-210-1111(内線4848, 4849)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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横浜市に住所がある65歳以上のひとり暮らしの方で、横浜市の他の見守りサービス(高齢者あんしん電話貸与事業・センサー付き高齢者用市営住宅・セーフティネット住宅見守りサービス補助事業等)を利用していない方

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年金に上乗せして月額支給(支給額は収入・所得状況により異なる)

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介護職員初任者研修または実務者研修を修了し、川崎市内の介護保険サービス事業所又は障害福祉サービス事業所に介護職として3か月以上継続就労している方

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受講料の3分の2以内(上限:初任者研修10万円、実務者研修14万円、介護支援専門員実務研修6万円、介護支援専門員再研修等3万円)

研修を修了し、藤沢市内の介護保険サービス事業所又は障害福祉サービス事業所に就労後6か月以上勤務している方

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