後期高齢者医療制度の給付(平塚市)
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付は、後期高齢者医療制度(75歳以上等が対象)に加入している方が受けられる各種医療費の給付制度です。やむを得ない事情で保険証なしに受診した際の療養費、高額の医療費がかかった場合の高額療養費(外来月上限18,000円)、葬祭費(5万円)などが支給されます。
申請は平塚市窓口または神奈川県後期高齢者医療広域連合が対応します。
対象者・申請資格
対象となる方
- 後期高齢者医療制度に加入している方(原則75歳以上)
- 65〜74歳で一定の障害認定を受けた方
主な給付の種類
- 療養費:緊急時の保険証なし受診、はり・きゅう施術、海外での治療等
- 高額療養費:外来月18,000円超、外来+入院57,600円超の自己負担分
- 葬祭費:被保険者が死亡した場合に喪主へ5万円
- 高額介護合算療養費、移送費、入院時食事療養費等
申請条件
後期高齢者医療制度の被保険者であること。各給付の要件(療養費:医師の同意等、高額療養費:一定額を超えた自己負担等)を満たすこと。
申請方法・手順
申請の方法
療養費・高額療養費: 1. 平塚市の国民健康保険・高齢者医療担当窓口で申請書を取得 2. 領収書・医師の同意書等を準備 3. 申請書に記入・提出 4. 審査後、指定口座に振込 葬祭費(5万円): 1. 被保険者が死亡した場合、喪主が平塚市窓口に申請 2. 被保険者証・喪主の振込口座情報等を持参 高額療養費:
- 事前登録した口座へ自動的に支払われる場合あり
必要書類
被保険者証(資格確認書)、申請書、各給付に応じた証明書類(領収書・医師の同意書等)
よくある質問
75歳になったら自動的に加入できますか?
75歳の誕生日に自動的に後期高齢者医療制度に加入します。被保険者証(資格確認書)が郵送されます。
高額療養費はいくらで発動しますか?
外来受診では月18,000円を超えた分、外来と入院を合わせると57,600円を超えた分が払い戻されます(一般的な所得の方の場合)。
葬祭費の申請はいつまでにすればよいですか?
死亡日の翌日から2年以内に申請してください。喪主の方が平塚市の窓口でお申し込みできます。
はり・きゅうの施術を受けた場合も給付されますか?
医師の同意を得てはり師・きゅう師の施術を受けた場合は療養費として申請できます。施術後に領収書と医師の同意書を持って窓口へ。
お問い合わせ
神奈川県後期高齢者医療広域連合コールセンター:0570-001120(平日8:30〜17:15)/平塚市 国民健康保険・高齢者医療担当