川崎町在宅子育て支援給付金支給事業
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、宮城県川崎町が在宅で子育てをする保護者を精神的・経済的に支援するための制度です。保育施設(認定こども園・保育園・小規模保育事業所等)に入園していない生後10か月から満3歳年度末までの子どもを対象に、1人あたり月額10,000円が支給されます。
親子の愛着形成や子どもの人格形成に大きな影響を与える乳幼児期の子育てを在宅で行う保護者への支援を目的としています。支給は8月・12月・4月の年3回で、前4か月分がまとめて支給されます。
毎年度の申請が必要で、次年度も継続して受給するには改めて申請書を提出する必要があります。
対象者・申請資格
対象児童の条件(すべて該当すること)
- 川崎町に住所を有していること
- こども園等の保育施設に入園していないこと
- 生後10か月から満3歳に達した最初の年度末までの間にあること
保育施設の定義
- 川崎町内外の認定こども園、保育園、小規模保育事業所、企業主導型保育施設、事業所内保育施設、認可外保育施設等
支給対象者の条件(すべて該当すること)
- 対象児童の保護者で川崎町に住所を有すること
- 生活保護を受けていないこと
- 世帯員に町税等の滞納がないこと
申請条件
対象児童が川崎町に住所を有すること。こども園等の保育施設に入園していないこと。
生後10か月〜満3歳年度末までであること。保護者が川崎町に住所を有すること。
生活保護を受けていないこと。町税等の滞納がないこと。
申請方法・手順
申請方法
- 川崎町在宅子育て支援給付金支給申請書に必要事項を記入し、添付書類と共に提出
必要書類
- 支給申請書
- 申請者の身分証明書の写し(氏名・住所・生年月日が確認できるもの)
- 預金通帳等の写し
支給時期
- 8月・12月・4月にそれぞれ前4か月分をまとめて支給
遡及支給について
- 令和7年4月〜7月に要件を満たしている場合、8月8日までに申請すれば遡及して支給されます
- 期限を過ぎた場合は申請月以前に遡れません
年度更新
- 次年度も受給する場合は改めて申請書の提出が必要です
変更届
- 申請後に内容に変更があった場合は変更届の提出が必要です
必要書類
川崎町在宅子育て支援給付金支給申請書、身分証明書の写し、預金通帳等の写し
よくある質問
在宅子育て支援給付金はいくらもらえますか?
対象児童1人あたり月額10,000円が支給されます。年間で最大約12万円です。支給は8月・12月・4月の年3回で、それぞれ前4か月分がまとめて振り込まれます。対象となるのは申請した月からですので、早めの申請をお勧めします。
どのような子どもが対象ですか?
川崎町に住所があり、保育施設(認定こども園・保育園・小規模保育事業所・企業主導型保育施設・認可外保育施設等)に入園していない、生後10か月から満3歳に達した最初の年度末までの子どもが対象です。つまり、家庭で子育てをしている乳幼児が対象となります。
保育施設を利用していると対象外ですか?
はい、こども園等の保育施設に入園している場合は対象外です。対象外となる施設には、認定こども園、保育園、小規模保育事業所、企業主導型保育施設、事業所内保育施設、認可外保育施設が含まれます。川崎町内外を問わず、いずれかの施設に入園していると受給できません。
毎年申請が必要ですか?
はい、次年度も引き続き給付金の支給を希望する場合は、改めて申請書を提出する必要があります。前年度の申請が自動的に継続されるわけではありませんので、年度が変わったら忘れずに再度申請してください。
生活保護を受けていると対象外ですか?
はい、生活保護法に規定する扶助を受けている場合は対象外です。また、給付対象者および世帯員に町税等の滞納がある場合も対象外となります。
申請が遅れた場合、過去の分は遡ってもらえますか?
原則として、申請月以前に遡って給付金を支給することはできません。ただし、令和7年4月〜7月に支給要件を満たしている場合に限り、8月8日までに申請すれば遡及支給されます。早めの申請をお勧めします。
お問い合わせ
川崎町保健センター(保健福祉課)