受付中全国対象子育て・出産
特別児童扶養手当
東京都
基本情報
給付額1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(令和8年4月分から。物価変動により改定あり)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者区内に住所があり、20歳未満で精神または身体に中度以上の障害を有する児童を扶養している方
申請方法申請者本人が大田区役所の担当窓口で申請。特別児童扶養手当認定診断書が必要(東京都の医師が審査)。
この給付金のまとめ
この給付金は、心身に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を目的とした国の制度です。精神または身体に中度以上の障害がある児童を扶養している保護者の方が受給できます。
障害の程度により1級(月額58,450円)・2級(月額38,930円)に分けられます。所得制限があり、申請者本人による窓口申請が必要です。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
(1)身体障害者手帳おおむね1〜3級程度 (2)愛の手帳おおむね1〜3度程度 (3)内部障害または精神障害により日常生活に著しい制限がある (4)複数障害の組み合わせにより上記相当の状態
- 大田区内に住所があること
- 20歳未満で次のいずれかに該当する障害がある児童を扶養していること:
- 申請者・配偶者・扶養義務者の前年所得が限度額未満であること
- 対象児童が施設入所していないこと・障害を事由とする年金を受給していないこと
申請条件
- 区内に住所があること
- 20歳未満で精神または身体に中度以上の障害がある児童を扶養していること
- 身体障害者手帳おおむね1〜3級程度、愛の手帳おおむね1〜3度程度、または日常生活に著しい制限がある状態であること
- 申請者・配偶者・扶養義務者の所得が限度額未満であること
- 対象児童が施設入所していないこと・障害年金等を受給していないこと
申請方法・手順
1
申請の手順
- 大田区役所のこどもの相談支援担当(電話:03-5744-1240)に問い合わせるか窓口へ
- 特別児童扶養手当認定診断書を医師に作成してもらう(診断日が提出月または前月のもの)
- 戸籍謄本、身体障害者手帳等の必要書類を準備する
- 窓口で申請書を記入し書類を提出する
- 東京都の医師による審査後に認定通知が届く(2〜3ヶ月程度)
必要書類
戸籍謄本、特別児童扶養手当認定診断書(一部省略可)または身体障害者手帳・愛の手帳、申請者名義の金融機関口座通帳またはキャッシュカード、個人番号カードまたはマイナンバー確認書類および身元確認書類
よくある質問
どの程度の障害があれば対象になりますか?
身体障害者手帳1〜3級程度、愛の手帳1〜3度程度が目安ですが、内部障害・精神障害・複数障害の場合は個別審査となります。診断書の内容をもとに東京都の医師が審査します。
障害年金を受給中でも受給できますか?
対象児童が障害を支給事由とする厚生年金保険・各種共済の障害年金を受けている場合は受給できません。
手当はいつから支給されますか?
認定後、申請した月の翌月分から支給されます。支払いは年3回(4月・8月・12月)です。
所得制限はありますか?
申請者本人・配偶者・生計を同じくする扶養義務者のそれぞれに所得限度額があります。超過した場合は受給資格の認定はされますが手当は支給停止になります。
お問い合わせ
大田区役所 こどもの相談支援担当 電話:03-5744-1240