ひとり親家庭等医療費助成(中央区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の方の医療費負担を軽減するための東京都・中央区の医療費助成制度です。マル親医療証を取得することで、保険診療の自己負担分が軽減されます。
母子家庭・父子家庭・養育者家庭が対象で、子どもが18歳になる年度末まで利用できます。所得制限はありますが、ひとり親世帯の生活を支える重要な制度です。
申請には戸籍謄本等の書類が必要なため、早めに窓口に相談することをお勧めします。
対象者・申請資格
対象となる方
- 中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子
- 養育者家庭(祖父母等が養育している場合)
- お子さんが18歳到達後最初の3月31日まで
- 所得制限の範囲内であること
対象外となる場合
- 所得が制限を超えている場合
- 生活保護を受給している場合など
申請条件
①中央区内に住所があること ②ひとり親家庭または養育者家庭であること ③児童が18歳到達後最初の3月31日まであること ④所得制限の範囲内であること
申請方法・手順
申請の手順
- 子ども子育て支援課子育て給付係(区役所6階)へ申請
- 必要書類:申請書、戸籍謄本、健康保険証のコピー、所得証明書、本人確認書類等
- マル親医療証が交付されたら、医療機関受診時に保険証と一緒に提示
お問い合わせ
- 電話:03-3546-5350
必要書類
申請書、戸籍謄本、健康保険証、所得証明書、本人確認書類等
お問い合わせ
中央区福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係 電話:03-3546-5350
東京都の子育て・出産関連給付金
世田谷区子ども等医療費助成制度
保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分
世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童
江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)
令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)
子ども医療費助成(江東区)
保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)
江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。
児童育成手当(育成手当)(中央区)
月額13,500円(児童1人につき)
父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。
子ども医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成
中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。
児童扶養手当
全部支給:月額45,500円、一部支給:月額45,490円〜10,740円(子の数・所得により異なる)
区内に住所があり、父または母と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童(20歳未満の中度以上障害児を含む)を監護・養育する父、母または養育者
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