ひとり親家庭等医療費助成(江戸川区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、離婚・死別等によりひとり親となった方と18歳未満(障害があれば20歳未満)の子どもを対象に、医療機関での保険診療の自己負担分を助成する制度です。所得制限があり、申請者の所得が扶養親族数に応じた限度額以内であることが条件です。
医療証を取得して医療機関で提示することで助成を受けられます。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 江戸川区在住のひとり親家庭等の児童(18歳年度末まで)とその監護者
- 対象事由:離婚、死別、DV保護命令、重度障害、生死不明、遺棄、拘禁、未婚の母等
- 所得制限あり(扶養0人の場合:申請者208万円以下、扶養義務者236万円以下)
- 生活保護受給・施設入所・里親委託の場合は対象外
申請条件
1. 江戸川区在住であること 2. ひとり親家庭等の要件を満たすこと(離婚・死別等) 3. 所得制限以内であること(申請者の所得:扶養0人で208万円以下等) 4. 生活保護・施設入所・里親委託でないこと
申請方法・手順
申請方法
- 窓口申請:区役所児童家庭課または各事務所
- 郵送申請:必要書類を揃えて送付
- 電子申請:「ぴったりサービス」からマイナポータルで申請
- 受給者証交付後は医療機関に提示
- 受給者証は毎年8月に更新が必要
必要書類
本人確認書類、戸籍謄本(家族関係確認)、所得証明書、健康保険証等
よくある質問
未婚の母でも申請できますか?
認知されていない場合でも母が申請できます。ただし認知されていない場合の扱いについては区へご確認ください。
所得制限はいくらですか?
扶養親族の数によって異なります。扶養0人の場合は申請者(父または母)の所得が208万円以下が目安です。
子どもが18歳を超えても使えますか?
18歳に達する年度末(3月31日)まで有効です。障害がある場合は20歳未満まで対象です。
別居している場合でも申請できますか?
原則として父または母と住所が別になる必要があります(障害要件等一部例外あり)。
医療証の更新は必要ですか?
毎年8月に更新が必要です。所得確認等が行われます。
お問い合わせ
江戸川区 児童家庭課 医療費助成係 電話:03-5662-5055
東京都の子育て・出産関連給付金
世田谷区子ども等医療費助成制度
保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分
世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童
江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)
令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)
子ども医療費助成(江東区)
保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)
江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。
ひとり親家庭等医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。
児童育成手当(育成手当)(中央区)
月額13,500円(児童1人につき)
父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。
子ども医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成
中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。
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