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ひとり親家庭等医療費助成(江戸川区)

東京都

基本情報

給付額保険診療の自己負担分(全額または一部を助成)
申請期間随時申請可能(受給者証の更新は毎年8月)
対象地域東京都
対象者江戸川区在住で、ひとり親家庭等の児童(18歳年度末まで、障害がある場合は20歳未満)およびその監護者(父または母)。離婚・死別・未婚の母等の事由がある方(所得制限あり)
申請方法区役所児童家庭課または各事務所の窓口申請、郵送申請、電子申請(ぴったりサービス)

この給付金のまとめ

この制度は、離婚・死別等によりひとり親となった方と18歳未満(障害があれば20歳未満)の子どもを対象に、医療機関での保険診療の自己負担分を助成する制度です。所得制限があり、申請者の所得が扶養親族数に応じた限度額以内であることが条件です。
医療証を取得して医療機関で提示することで助成を受けられます。

対象者・申請資格

対象者詳細

  • 江戸川区在住のひとり親家庭等の児童(18歳年度末まで)とその監護者
  • 対象事由:離婚、死別、DV保護命令、重度障害、生死不明、遺棄、拘禁、未婚の母等
  • 所得制限あり(扶養0人の場合:申請者208万円以下、扶養義務者236万円以下)
  • 生活保護受給・施設入所・里親委託の場合は対象外

申請条件

1. 江戸川区在住であること 2. ひとり親家庭等の要件を満たすこと(離婚・死別等) 3. 所得制限以内であること(申請者の所得:扶養0人で208万円以下等) 4. 生活保護・施設入所・里親委託でないこと

申請方法・手順

1

申請方法

  • 窓口申請:区役所児童家庭課または各事務所
  • 郵送申請:必要書類を揃えて送付
  • 電子申請:「ぴったりサービス」からマイナポータルで申請
  • 受給者証交付後は医療機関に提示
  • 受給者証は毎年8月に更新が必要

必要書類

本人確認書類、戸籍謄本(家族関係確認)、所得証明書、健康保険証等

よくある質問

未婚の母でも申請できますか?

認知されていない場合でも母が申請できます。ただし認知されていない場合の扱いについては区へご確認ください。

所得制限はいくらですか?

扶養親族の数によって異なります。扶養0人の場合は申請者(父または母)の所得が208万円以下が目安です。

子どもが18歳を超えても使えますか?

18歳に達する年度末(3月31日)まで有効です。障害がある場合は20歳未満まで対象です。

別居している場合でも申請できますか?

原則として父または母と住所が別になる必要があります(障害要件等一部例外あり)。

医療証の更新は必要ですか?

毎年8月に更新が必要です。所得確認等が行われます。

お問い合わせ

江戸川区 児童家庭課 医療費助成係 電話:03-5662-5055

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。

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