児童育成手当(育成手当)(中央区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の子どもを養育する方を支援するために東京都が設けた児童育成手当(育成手当)です。父または母がいない状態で子どもを育てている方に、1人当たり月額13,500円が支給されます。
18歳になる年度末まで継続的に受け取ることができます。所得制限はありますが、ひとり親世帯の安定した生活を支える重要な給付金です。
申請は中央区の窓口で受け付けており、各種証明書類の準備が必要です。
対象者・申請資格
対象となる方
- 父または母がいない状態で児童を養育している方
- 父または母が死亡した場合
- 父または母が行方不明・生死不明の場合
- 父母が離婚(または未婚)の場合
- その他父または母に養育されていない場合
- 対象児童が18歳到達後最初の3月31日まで
所得制限
- 扶養人数によって異なります。詳細は区窓口へご確認ください
申請条件
①父または母のいない状態(死亡・離婚・未婚・生死不明等)であること ②対象児童が18歳到達後最初の3月31日まであること ③中央区に住民登録があること ④所得制限の範囲内であること
申請方法・手順
申請に必要なもの
- 申請書
- 戸籍謄本(家族全員のもの)
- 健康保険証のコピー
- 所得証明書(前年分)
- 本人確認書類(免許証等)
- 振込先口座がわかるもの
申請場所
- 中央区子ども子育て支援課子育て給付係(区役所6階)
支給時期
- 年3回(4月・8月・12月頃)に各4ヶ月分ずつ支給
必要書類
申請書、戸籍謄本(家族全員のもの)、健康保険証のコピー、所得証明書、本人確認書類、預金通帳等
お問い合わせ
中央区福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係 電話:03-3546-5350
東京都の子育て・出産関連給付金
世田谷区子ども等医療費助成制度
保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分
世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童
江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)
令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)
子ども医療費助成(江東区)
保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)
江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。
ひとり親家庭等医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。
子ども医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成
中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。
児童扶養手当
全部支給:月額45,500円、一部支給:月額45,490円〜10,740円(子の数・所得により異なる)
区内に住所があり、父または母と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童(20歳未満の中度以上障害児を含む)を監護・養育する父、母または養育者
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