子ども医療費助成(江東区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、江東区内に住む子どもが病院を受診した際の医療費を区が助成するものです。0歳から中学校卒業(15歳)まで、健康保険が適用される医療費の自己負担分が原則として1回200円程度に抑えられます。
所得制限はないため、区内に住む全ての子育て家庭が利用できます。まずは医療証の交付申請を行い、受診時には保険証と一緒に提示することで窓口での支払いが軽減されます。
都外の医療機関を受診した場合は償還払いによる申請が必要です。
対象者・申請資格
対象となるお子さん
- 乳幼児(0歳〜就学前): マル乳医療証
- 小・中学生(就学〜中学卒業まで): マル子医療証
対象外となる場合
- 生活保護を受給している
- 児童福祉施設等に入所していて医療費の助成を受けられる
- 里親に委託されている
所得制限
なし(全員対象)
申請条件
①江東区内に住所があること ②健康保険に加入していること ③15歳到達後最初の3月31日(中学校卒業)まであること ④生活保護を受けていないこと
申請方法・手順
医療証の取得方法
- 区役所または各出張所の窓口で申請する
- 申請書と健康保険証(コピー)、保護者の本人確認書類を提出
- 医療証が交付されたら、受診時に保険証と一緒に提示
都外受診の場合(償還払い)
- 都外の医療機関では医療証が使えない
- いったん自己負担分を支払った後、領収書等を持参して区の窓口で払い戻し申請
- 申請期限は受診日から5年以内
必要書類
申請書、健康保険証(コピー)、保護者の本人確認書類
お問い合わせ
江東区子育て支援課
東京都の子育て・出産関連給付金
世田谷区子ども等医療費助成制度
保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分
世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童
江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)
令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)
ひとり親家庭等医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。
児童育成手当(育成手当)(中央区)
月額13,500円(児童1人につき)
父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。
子ども医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成
中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。
児童扶養手当
全部支給:月額45,500円、一部支給:月額45,490円〜10,740円(子の数・所得により異なる)
区内に住所があり、父または母と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童(20歳未満の中度以上障害児を含む)を監護・養育する父、母または養育者
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