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児童育成手当(育成手当)

東京都

基本情報

給付額月額13,500円(児童1人につき)
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者区内に住所があり、18歳年度末(3月末)までの次のいずれかの状態にある児童(父母が離婚、父または母が死亡・1年以上遺棄・拘禁・DV保護命令・生死不明・重度障害など)を扶養している方
申請方法申請者本人が大田区役所の担当窓口に直接来所して申請(郵送申請不可)。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭の子どもたちの健全育成を支援する大田区独自の制度です。父母が離婚・死亡・行方不明などの事由に該当する18歳年度末(3月末)までの児童を扶養する方に月額13,500円が支給されます。
所得制限があり、窓口での直接申請が必要です(郵送不可)。

対象者・申請資格

受給できる方の条件

(ア)父母が離婚した児童 (イ)父または母が死亡した児童 (ウ)父または母に1年以上遺棄されている児童 (エ)母が婚姻によらないで出生した児童 (オ)父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 (カ)父または母がDV保護命令を受けた児童 (キ)父または母が生死不明である児童 (ク)父または母が重度の障害を有する児童

  • 大田区内に住所があること
  • 18歳年度末(3月末)までで次のいずれかの状態にある児童を扶養していること:
  • 申請者本人の前年所得が限度額未満であること
  • 同一住所に事実上の婚姻関係にある方・婚姻対象になり得る方がいないこと

申請条件

  • 区内に住所があること
  • 18歳年度末までで父母が離婚・死亡・遺棄・DV保護命令等の状態にある児童を扶養していること
  • 申請者本人の前年所得が限度額未満であること
  • 同一住所に事実上の婚姻関係にある方がいないこと
  • 対象児童が社会福祉施設等(母子生活支援施設等を除く)に入所していないこと

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 大田区役所の担当窓口(電話:03-5744-1246)に問い合わせるか直接来所する
  • 戸籍謄本など状況を証明する書類を準備する
  • 申請者名義の銀行口座情報を準備する
  • 窓口で申請書を記入し必要書類を提出する(郵送は不可)
  • 申請した月の翌月分から支給が始まる
  • 支払いは年3回(2月・6月・10月)にまとめて振り込まれる

必要書類

(状況証明書類)戸籍謄本など、申請者名義の金融機関口座通帳またはキャッシュカード、個人番号カードまたはマイナンバー確認書類および本人確認書類

よくある質問

児童扶養手当と同時に受給できますか?

児童扶養手当(国の制度)と児童育成手当(育成手当)(大田区の制度)は同時に受給できます。それぞれ別に申請が必要です。

郵送で申請できますか?

児童育成手当(育成手当)は郵送申請ができません。必ず窓口に直接来所して申請してください。

再婚した場合はどうなりますか?

事実上の婚姻関係にある方が同一住所にいる場合は受給できなくなります。変更があった場合はすぐに届け出てください。

手当額は変わることがありますか?

物価の変動等により改定される場合があります。現在は月額13,500円(児童1人あたり)です。

お問い合わせ

大田区役所 子育ち支援課 電話:03-5744-1246

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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児童育成手当(育成手当)(中央区)

月額13,500円(児童1人につき)

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子ども医療費助成(中央区)

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中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。

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