高額療養費など支給されるもの(後期高齢者医療)
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、後期高齢者医療制度に基づく各種支給制度です。同一月の医療費自己負担額が限度額を超えた場合に高額療養費として差額が支給されます。
自己負担限度額は所得区分により異なり、一般区分で外来は月18,000円(年間144,000円上限)、外来+入院は月57,600円です。また、医療保険と介護保険の自己負担を年間で合算して限度額を超えた場合に高額介護合算療養費が支給されます。
さらに、被保険者が亡くなった場合には葬祭を行った方に葬祭費5万円が支給されます。その他、やむを得ず保険証を使わずに受診した場合や、医師が必要と認めたコルセット等の補装具代なども、申請により自己負担分を除いた額が払い戻されます。
対象者・申請資格
高額療養費の対象
- 後期高齢者医療制度の被保険者
- 同一月の医療費自己負担額が限度額を超えた場合
自己負担限度額(月額)
- 現役並み所得3:252,600円+(医療費−842,000円)×1%
- 現役並み所得2:167,400円
- 現役並み所得1:80,100円
- 一般:外来18,000円(年間144,000円上限)、外来+入院57,600円
- 低所得2:外来8,000円、外来+入院24,600円
- 低所得1:外来8,000円、外来+入院15,000円
高額介護合算療養費
- 医療保険と介護保険の年間自己負担合計が限度額を超え、超過額が501円以上の場合
葬祭費
- 被保険者が亡くなった場合に葬祭を行った方に5万円を支給
申請条件
後期高齢者医療制度の被保険者であること。医療費の自己負担額が所得区分に応じた限度額を超えていること。
申請方法・手順
高額療養費の申請
- 角田市市民課保険年金係に申請
- 複数の医療機関での自己負担額が限度額を超えた場合に、超過分が支給されます
葬祭費の申請
- 必要書類:資格確認書、葬祭を行った方(喪主)の通帳、葬祭を行ったことを証明できるもの(葬祭礼状等)
その他の払い戻し対象
- やむを得ず保険証を使わずに受診した場合
- 柔道整復師の施術を受けた場合(骨折・ねんざ等)
- 医師が認めた鍼・灸・あんま・マッサージの施術
- 医師が認めたコルセット等の補装具代
- 海外で診療を受けた場合
問い合わせ先
- 角田市市民課保険年金係
- TEL:0224-63-2117
必要書類
高額療養費:被保険者証等。葬祭費:資格確認書、喪主の通帳、葬祭を行ったことを証明できるもの(礼状等)。
よくある質問
高額療養費の自己負担限度額はいくらですか?
所得区分により異なります。一般区分の場合、外来は月18,000円(年間144,000円上限)、外来+入院は月57,600円です。低所得の場合はさらに低く、外来8,000円、外来+入院は低所得2で24,600円、低所得1で15,000円です。現役並み所得者は80,100円〜252,600円+αとなります。限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費はどのように計算されますか?
1日から末日までの同一月に、複数の医療機関等で支払った自己負担額の合計額が、所得区分に応じた限度額を超えた場合に、超過分が支給されます。直近12か月以内に外来+入院の高額療養費が3回以上該当した場合、4回目以降は限度額が下がる多数該当の仕組みもあります。
介護保険の自己負担も合算できますか?
はい、高額介護合算療養費制度により、医療保険と介護保険の自己負担を年間(8月〜翌年7月)で合算し、限度額を超えた場合に超過額が501円以上のとき支給されます。一般区分の場合、年間の合算限度額は56万円です。
葬祭費はいくらもらえますか?
後期高齢者医療の被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った方に5万円が支給されます。申請には資格確認書、喪主の通帳、葬祭を行ったことを証明できるもの(葬祭礼状等)が必要です。
保険証を持たずに受診した場合は払い戻しできますか?
はい、事故や急病等でやむを得ず保険証(マイナ保険証、紙の保険証、資格確認書)を使わずに受診した場合、いったん全額を支払い、後日申請することで自己負担分を除いた額が払い戻されます。市民課保険年金係に申請してください。
コルセット等の補装具代も対象ですか?
はい、医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかった場合、いったん全額を負担した後に申請すると、自己負担分を除いた額が支給されます。医師の証明が必要ですので、受診時にご相談ください。
お問い合わせ
角田市市民課保険年金係 0224-63-2117
宮城県の高齢者支援関連給付金
仙台市 高齢者住宅改造費補助金
助成対象工事費の4分の3(上限60万円)。介護保険の住宅改修費の支給を受ける場合は、全体工事費から保険給付対象工事費(上限20万円)を差し引いた金額が助成対象工事費となります。
仙台市に住民登録がある方で、以下の全てに該当する世帯の方。1)世帯全員が65歳以上、2)世帯全員が所得税非課税、3)市税の滞納がないこと、4)要支援以上の認定を受けており、身体機能の低下などにより日常生活に支障があり居宅改造が必要な方。
高齢者紙おむつ等支給事業
紙おむつ購入券:要介護3〜5で市民税非課税世帯は月4,500円、それ以外は月2,000円。ごみ袋購入券:年間30枚上限
要介護認定または要支援認定を受けており、常時失禁状態にある65歳以上の高齢者を介護している家族(高齢者本人が市民税課税の場合は対象外)
配食サービス事業
1食450円(自己負担額)で利用可能
調理が困難な、おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯
救急医療情報キット支給事業
初回無料。再交付や対象外の方は300円で購入可能。
65歳以上のひとり暮らし高齢者
年金生活者支援給付金(塩竈市)
老齢基礎年金受給者:納付済期間等により異なる。障害等級2級・遺族年金受給者:月額5,450円。障害等級1級:月額6,813円(毎年度物価変動に応じて改訂)
老齢基礎年金受給者:65歳以上で、前年の公的年金等収入とその他所得の合計が老齢基礎年金満額相当(約78万円)以下、かつ同一世帯全員が市町村民税非課税の方。障害基礎年金・遺族基礎年金受給者:前年の所得額が約472万円以下の方。
高齢者補聴器購入費助成事業(富谷市)
補聴器本体の購入費用のうち上限2万円(片耳・両耳問わず)/ 購入額が2万円未満の場合は購入額(千円未満切り捨て)
富谷市内に住所を有する満65歳以上で、身体障害者手帳(聴力)を持たず、耳鼻咽喉科医師から平均聴力レベルが片耳40dB以上で補聴器の使用が必要と認められた方
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