受付終了生活支援

小諸市非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円給付、こども加算金2万円)

長野県

基本情報

給付額1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)
申請期間確認書:令和7年7月31日まで。口座変更・辞退届出:令和7年4月11日まで。
対象地域長野県
対象者令和6年12月13日(基準日)に小諸市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯。
申請方法対象世帯に「お知らせ通知」または「支給要件確認書」を3月下旬に送付。お知らせの場合は原則手続き不要。確認書の場合は必要事項を記入して返送。

この給付金のまとめ

この給付金は、小諸市に住む住民税非課税世帯を対象に、物価高騰による家計負担を軽減するために1世帯あたり3万円を支給する制度です。国の総合経済対策の一環として実施されました。
令和6年12月13日を基準日として、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯が対象です。さらに、対象世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯には、こども加算として児童1人あたり2万円が追加支給されます。

基準日翌日以降に生まれた新生児や、住民票上は別住所だが生計同一の児童もこども加算の対象となる場合があります。住民税課税者の扶養のみで構成される世帯は対象外です。

対象者・申請資格

対象世帯の要件

  • 令和6年12月13日(基準日)に小諸市に住民登録があること
  • 世帯全員の令和6年度住民税が非課税であること

対象外となるケース

  • 世帯全員が住民税課税者である他の親族等の扶養となっている世帯
  • 例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等

こども加算の対象児童

  • 基準日時点で世帯主と同一世帯の18歳以下の児童
  • 基準日翌日〜令和7年7月31日に生まれた新生児(別途申請が必要)
  • 住民票の住所は異なるが生計同一関係にある児童(別途申請が必要)

こども加算の対象外

  • 施設に入所している児童
  • 世帯主が18歳以下の児童

申請条件

基準日に小諸市に住民登録があること。世帯全員の令和6年度住民税が非課税であること。
住民税課税者の扶養のみの世帯は対象外。

申請方法・手順

1

お知らせ通知が届いた場合

  • 原則手続き不要
  • 受取口座の変更や受給辞退を希望する場合は同封の届出書を提出
  • 届出書の提出期限:令和7年4月11日(金曜日)必着
2

支給要件確認書が届いた場合

  • 内容を確認し、必要事項を記入
  • 返送用封筒で令和7年7月31日(木曜日)までに返送
  • 新たに口座を設定する場合は口座情報のわかるもの(通帳やキャッシュカード)の写しと本人確認書類の写しを添付
3

新生児・別居児童のこども加算

  • 対象世帯には後日申請書類を送付
  • 別途申請が必要

必要書類

確認書、口座情報のわかるもの(通帳やキャッシュカード)の写し、本人確認書類の写し。

よくある質問

お知らせ通知と確認書の違いは何ですか?

お知らせ通知が届いた世帯は原則手続き不要で、記載の口座に自動的に振り込まれます。口座変更や受給辞退の場合のみ届出書の提出が必要です。確認書が届いた世帯は、記入・返送の手続きが必要です。世帯の状況や口座情報の有無等により、どちらが届くかが異なります。

基準日以降に生まれた子どもはこども加算の対象になりますか?

令和6年12月14日(基準日翌日)から令和7年7月31日までに生まれた新生児は、こども加算の対象となります。ただし別途申請が必要で、対象世帯には後日申請書類が送付されます。

施設に入所している児童はこども加算の対象になりますか?

施設に入所している児童は、住民票上同一世帯であってもこども加算の対象外です。また、世帯主が18歳以下の児童である場合も対象外となります。

住民票が別の住所にある子どもはこども加算の対象になりますか?

住民票の住所は異なるが生計同一関係にある児童もこども加算の対象となる場合があります。この場合は別途申請が必要で、対象世帯には後日申請書類が送付されます。

確認書の提出期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

確認書の提出期限は令和7年7月31日(木曜日)必着です。期限を過ぎた場合は給付金を受け取ることができませんので、届いたらお早めに手続きをしてください。

住民税非課税世帯かどうかはどうやって確認できますか?

令和6年度の住民税が非課税かどうかは、令和6年6月頃に届く住民税の通知や、市役所の税務課で確認できます。対象世帯には小諸市から直接お知らせ通知または確認書が届きますので、届いた書類で対象かどうかを確認してください。

お問い合わせ

小諸市 保健福祉部 福祉課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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