奈良市定額減税不足額給付金
奈良県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に支給された定額減税調整給付金の算定に際し、令和5年の所得から推計した税額を用いたため、令和6年分所得税額の確定後に不足が生じた方に追加給付を行う制度です。不足額給付金1は調整給付の不足分を補填するもの、不足額給付金2は定額減税も低所得世帯給付金も受けられない方(青色事業専従者等)に原則4万円を給付するものです。
令和7年8月20日以降順次書類が発送され、現在は受付終了しています。
対象者・申請資格
不足額給付金1の対象者
- 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少し、推計所得税額より実際の所得税額が小さくなった方
- 子どもの出生等で令和6年中に扶養親族が増加した方
- 調整給付後に税額修正で住民税所得割額が減少した方
- 合計所得金額1,805万円以下であること
不足額給付金2の対象者
- 令和6年分所得税と令和6年度住民税所得割がともに0円(定額減税の対象外)
- 税制度上の扶養親族の対象外(青色事業専従者、合計所得金額48万円超の方等)
- 低所得世帯向け給付金の対象世帯に該当しないこと
申請条件
不足額給付金1:令和6年分所得税額確定後に調整給付額との間で不足が生じた方。不足額給付金2:所得税・住民税所得割が非課税、扶養親族の対象外、低所得世帯向け給付金対象外のすべてを満たす方。
合計所得金額1,805万円以下。
申請方法・手順
支給通知書が届いた方
- 支給要件を満たし、記載口座への振込を希望する場合は手続き不要
- 口座変更や辞退の場合は期限までにコールセンターに連絡
確認書が届いた方
- 必要事項を記入し、本人確認書類等を添付して返信用封筒で返送
- 提出期限:令和7年10月31日
転入者(不足額給付金1)
- 申請書をダウンロードし、必要書類を添付して郵送または窓口に提出
不足額給付金2該当者
- 専用申請書をダウンロードし、必要書類を添付して郵送または窓口に提出
必要書類
確認書の場合:本人確認書類。申請書の場合:申請書に記載の必要書類。
よくある質問
不足額給付金とはどのような制度ですか?
令和6年度の定額減税調整給付金は令和5年の所得から推計して算定したため、令和6年分所得税の確定後に不足が判明する場合があります。その不足分を追加で給付するのが不足額給付金です。所得の減少や扶養親族の増加などが不足の主な原因です。
不足額給付金1と2の違いは何ですか?
不足額給付金1は調整給付金の不足分を補填するもので、金額は個人により異なります。不足額給付金2は定額減税も低所得世帯給付金も受けられなかった方(青色事業専従者等)に原則4万円を定額で給付するものです。
調整給付金が多すぎた場合、返還は必要ですか?
いいえ、調整給付額が不足額給付時の所要額を上回っても、給付金の返還は必要ありません。
青色事業専従者は対象になりますか?
はい、不足額給付金2の対象となりえます。所得税と住民税所得割がともに0円で、税制上の扶養親族に該当せず、低所得世帯向け給付金の対象世帯に属していない場合、原則4万円が給付されます。
支給通知書が届いた場合はいつ振り込まれますか?
支給通知書による給付は令和7年9月18日に支給予定とされていました。確認書・申請書の場合は書類返送後1〜2ヶ月後の支給となります。
この給付金はまだ申請できますか?
いいえ、受付は終了しています。申請期限は令和7年10月31日でした。
お問い合わせ
奈良市定額減税不足額給付金コールセンター TEL: 0120-750-731(平日9:00〜17:00)