川西町 定額減税調整給付金
奈良県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年の所得税及び個人住民税における定額減税で、減税しきれないと見込まれる方に差額を給付する調整給付金の川西町実施分です。定額減税可能額(所得税:3万円×減税対象人数、住民税:1万円×減税対象人数)が税額を上回る場合に、その差額が1万円単位で切り上げて支給されました。
令和6年8月1日から順次確認書が郵送され、令和6年8月下旬から11月下旬に支給が行われました。現在は受付終了しています。
対象者・申請資格
対象者の要件(両方を満たすこと)
- 令和6年分所得税が課税される見込み、または川西町から個人住民税所得割が課税されている方
- 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方
定額減税可能額の算出
- 所得税分=3万円×減税対象人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)
- 住民税分=1万円×減税対象人数
- 16歳未満の扶養親族も含む。国外居住者は対象外
対象外
- 合計所得金額が1,805万円を超える方
- 所得税額と住民税所得割額がともに0円の方
申請条件
令和6年分所得税が課税される見込みまたは川西町から個人住民税所得割が課税されていること。定額減税可能額が税額を上回ること。
合計所得金額1,805万円以下。所得税額と住民税所得割額がともに0円の方は対象外。
申請方法・手順
手続きの流れ
- 令和6年8月1日から順次、確認書が郵送された
- 内容を確認し、必要事項を記入
- 同封の返信用封筒で返送
申請期限
- 令和6年10月31日(当日消印有効)
支給時期
- 令和6年8月下旬から11月下旬ごろ
不足額がある場合
- 令和6年分の所得税額が確定後に不足が生じた場合は、令和7年度に追加で不足分の給付が行われる予定
必要書類
確認書に記載の必要書類
よくある質問
定額減税調整給付金とはどのような制度ですか?
令和6年に実施された定額減税(所得税3万円×人数、住民税1万円×人数)で、税額が少なく減税しきれない方にその差額を給付する制度です。減税の恩恵を全員が受けられるようにするための補足的な給付金です。
扶養親族には16歳未満の子どもも含まれますか?
はい、定額減税の扶養親族には16歳未満の扶養親族も含まれます。ただし、国外に居住している配偶者や扶養親族は対象外です。
給付額はどのように計算されますか?
所得税分の定額減税可能額から推計所得税額を差し引いた額と、住民税分の定額減税可能額から住民税所得割額を差し引いた額の合計を1万円単位に切り上げた額が給付されます。それぞれマイナスの場合はゼロとして計算します。
所得税額が確定後に不足が生じたらどうなりますか?
令和6年分の所得税額が確定した後に、当初の給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分の給付(不足額給付)が行われます。
詐欺に注意すべきことはありますか?
川西町や国の機関がATM操作の依頼、手数料の振込要求、メールでURLクリックによる申請手続き、キャッシュカードの預かりや暗証番号の聴取を行うことは絶対にありません。不審な場合は警察署にご相談ください。
この給付金はまだ申請できますか?
いいえ、令和6年10月31日で申請受付は終了しています。
お問い合わせ
川西町役場(詳細は確認書に記載)