高校生等臨時支援金制度(公立)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国の奨学給付金制度の対象とならないものの経済的に厳しい世帯を支援するため、埼玉県が独自に実施している制度です。住民税所得割が非課税ではないが一定額未満の世帯が対象で、全日制・定時制の場合は年額38,100円、通信制・専攻科の場合は年額12,600円が支給されます。
返還不要の給付金で、国の奨学給付金と高校生等臨時支援金の要件はそれぞれ独立して審査されるため、両方の対象となることはありません。
対象者・申請資格
対象世帯
- 保護者等全員の道府県民税・市町村民税の所得割額の合算が100円以上であること
- 所得割額の合算が一定額未満であること(全日制・定時制と通信制・専攻科で基準が異なる)
- 奨学のための給付金(非課税世帯向け)の対象とならないこと
共通要件
- 保護者が埼玉県内に住所を有すること
- 生徒が国公立高等学校等に在学していること(特別支援学校高等部は除く)
- 基準日(7月1日)時点で要件を満たしていること
家計急変世帯
- 家計急変により要件に相当すると認められる場合も対象となる場合あり
申請条件
保護者等全員の住民税所得割額合算が100円以上かつ一定額未満であること、奨学のための給付金の対象とならないこと、保護者が埼玉県内に住所を有すること
申請方法・手順
県内国公立高校在籍の場合
- 在籍する学校から申請書類を受け取る
- 必要書類(課税証明書等)を揃えて学校に提出する
- 提出期限は学校により異なるため確認が必要
県外国公立高校在籍の場合
- 埼玉県HPから申請書類をダウンロードする
- 必要書類を揃えて埼玉県高等学校修学支援制度事務局に提出する
注意
- 奨学のための給付金制度と同時に申請できるが、重複支給はされない
- 審査の結果、奨学給付金の対象となった場合は臨時支援金は不支給
必要書類
申請書、保護者の課税証明書、在学証明書(県外校の場合)等
よくある質問
奨学給付金との違いは何ですか?
奨学給付金は住民税所得割が非課税の世帯が対象(年額最大143,700円)ですが、高校生等臨時支援金は非課税ではないが一定額未満の世帯が対象(年額最大38,100円)です。埼玉県独自の制度で、国の制度の対象外となる世帯を支援する仕組みです。
いくらもらえますか?
全日制・定時制は年額38,100円、通信制は年額12,600円、専攻科は年額12,600円です。返還不要の給付金です。
所得の上限はいくらですか?
具体的な所得割額の上限は申請のしおり等で確認が必要です。目安として、住民税所得割額が非課税(0円)の場合は奨学給付金の対象となるため、本制度では所得割額が100円以上で一定額未満の世帯が対象です。
私立高校に通う場合も対象ですか?
本制度は国公立高校等に在籍する生徒が対象です。私立高校に通う場合は別途、私立高校向けの支援制度がありますので、学事課「学費軽減ヘルプデスク」(048-830-2725)にお問い合わせください。
県外の国公立高校に通っていますが対象ですか?
はい、保護者が埼玉県内に住所を有していれば、県外の国公立高校に通っている場合も対象になります。埼玉県HPから申請書類をダウンロードして、直接埼玉県に申請してください。
家計が急変した場合も対象ですか?
家計急変により年収見込が対象世帯に相当すると認められる場合は、支給対象となる可能性があります。詳細は在学する高等学校の事務室または埼玉県高等学校修学支援制度事務局にご相談ください。
お問い合わせ
埼玉県高等学校修学支援制度事務局、在籍する高等学校の事務室