さいたま市低所得者支援給付金
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和5年11月に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、さいたま市が新たに令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対して1世帯あたり10万円を支給した制度です。令和5年度に既に同様の給付金対象だった世帯は対象外となっており、あくまで令和6年度に「新たに」該当した世帯のみが対象でした。
受付は令和6年9月30日に終了しています。
対象者・申請資格
対象となる世帯
- 令和6年6月3日時点でさいたま市に住民登録がある世帯
- 新たに令和6年度住民税が非課税となる世帯
- 新たに令和6年度住民税が均等割のみ課税(定額減税適用前)となる世帯
対象外となる世帯
- 令和5年度住民税が非課税または均等割のみ課税世帯への給付金の対象であった世帯
- 世帯全員が課税者の扶養を受けている世帯
- 租税条約による免除で住民税非課税等となった方を含む世帯
申請条件
新たに令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯。令和5年度に同様の給付金対象だった世帯は対象外。
申請方法・手順
受給の流れ
- 支給決定通知書が届いた方:手続不要で自動振込
- 給付金確認書が届いた方:必要事項を記入し添付書類とともに返送
- 通知が届かない方:申請書に記入し添付書類とともに郵送または各区役所窓口で提出
郵送先
- 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 さいたま市役所 福祉総務課 給付金事業担当
支給時期
- 令和6年8月上旬から開始
必要書類
世帯主の本人確認書類のコピー、受取口座を確認できる書類のコピー
よくある質問
さいたま市低所得者支援給付金の支給額はいくらですか?
1世帯あたり10万円です。住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯ともに同額の10万円が支給されます。
令和5年度に物価高騰対応重点支援給付金を受け取った世帯は対象になりますか?
令和5年度住民税が非課税または均等割のみ課税世帯への給付金の対象であった世帯は対象外です。「新たに」令和6年度に該当した世帯のみが対象となります。
マイナンバー通知カードは本人確認書類として使えますか?
マイナンバー通知カードは本人確認書類として認められません。運転免許証、マイナンバーカードの表面、健康保険証、パスポート等の氏名・生年月日が記載されている書類を使用してください。
給付金の受付期限はいつまでですか?
令和6年9月30日(月曜日)消印有効で受付が終了しています。現在は新たに申請することはできません。
公金受取口座に振り込まれますか?
世帯主がマイナンバーカードで公金受取口座を設定している場合は公金受取口座に支給されます。設定していない場合は、過去の給付金を受給した口座に支給されます(世帯主本人名義で受給した場合に限る)。
転入者は追加書類が必要ですか?
令和6年1月2日以降にさいたま市に転入された方が世帯にいる場合は、令和6年1月1日時点の住所地の市区町村が発行する「令和6年度住民税課税(非課税)証明書」のコピーが必要です。
お問い合わせ
福祉局/生活福祉部/福祉総務課 給付金事業担当 電話:048-829-1543