寄居町結婚新生活支援事業補助金
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、寄居町が新婚世帯の新生活のスタートアップを経済的に支援するための補助金制度です。住宅取得費、賃貸費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)、住宅改修費用、引越費用が対象で、上限30万円(29歳以下は上限60万円)が支給されます。
こども家庭庁の地域少子化対策重点推進交付金を活用した事業です。令和7年4月の組織再編により、担当部署が企画財政課に変更されています。
申請受付は4月14日からで、アンケートの提出も必要な点が特徴です。
対象者・申請資格
婚姻要件
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに入籍した世帯
年齢要件
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
所得要件
- 夫婦の合計所得が500万円未満
- 奨学金の年間返済額を所得から控除可能
居住要件
- 住宅が町内にあり、申請日において夫婦の双方または一方が住民登録
その他
- 町税の滞納がないこと
- 暴力団員でないこと
- 生活保護の住宅扶助を受けていないこと
- 過去に同制度の補助金を受けていないこと(他自治体含む)
申請条件
夫婦ともに婚姻日に39歳以下。住宅が町内にあり夫婦の双方または一方が住民登録。
合計所得500万円未満。町税の滞納なし。
暴力団員でないこと。生活保護の住宅扶助を受けていないこと。
過去に同制度の補助金を受けていないこと(他自治体含む)。
申請方法・手順
申請の流れ
- 企画財政課に事前相談
- 必要書類を準備する
- 申請書類一式を企画財政課に提出
申請受付開始日
- 令和7年4月14日(月曜日)より
必要書類(全員提出)
- 交付申請書(様式第1号)
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
- 住民票の写し(世帯全員・続柄記載・個人番号なし)
- 所得証明書(申請時期により対象年度が異なる)
- 町税完納証明書
- アンケート
該当者のみの書類
- 奨学金返済額書類、他の公的補助金額書類
- 住宅関連の契約書・領収書(費用の種類により異なる)
- 住宅手当支給証明書(様式第2号、賃貸の場合)
注意点
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 予算額に達した時点で受付終了
必要書類
交付申請書(様式第1号)、婚姻届受理証明書または戸籍謄本、住民票の写し、所得証明書(時期により対象年度が異なる)、町税完納証明書、アンケート、住宅関連の契約書・領収書、住宅手当支給証明書(様式第2号、賃貸の場合)、奨学金返済額書類(該当者)
よくある質問
申請受付はいつから開始ですか?
令和7年4月14日(月曜日)から受付開始です。令和8年3月31日が申請締切ですが、予算額に達した時点で受付終了となります。要件を満たしている方は早めの申請をおすすめします。企画財政課に事前相談することをお勧めします。
所得証明書はいつの分が必要ですか?
申請日が令和7年4月~6月の場合は令和6年度(令和5年分)の所得証明書、申請日が令和7年7月~令和8年3月の場合は令和7年度(令和6年分)の所得証明書が必要です。時期によって対象年度が異なりますのでご注意ください。
担当部署はどこですか?
令和7年4月の寄居町の組織再編により、本事業の担当は「企画財政課」となっています。以前と担当課が変わっていますのでご注意ください。組織再編前のお問い合わせ先とは異なる場合がありますので、最新の連絡先をご確認ください。
住宅改修費用も対象になりますか?
はい、住宅の改修費用も対象です。住宅取得費、賃貸費用、住宅改修費用、引越費用が補助対象で、それぞれの費用に応じた契約書や領収書の提出が必要です。改修の場合は工事請負契約書または請書の写し及び領収書が求められます。
アンケートの提出は必須ですか?
はい、結婚新生活支援事業に関するアンケートの提出は全員に求められる必要書類の一つです。アンケート用紙は寄居町のホームページからExcelファイルでダウンロードできますので、事前にダウンロードして記入してからご来庁ください。
他の自治体で同様の補助金を受けたことがある場合は?
夫婦の双方または一方が過去にこの制度に基づく補助金を受けたことがある場合は対象外です。他自治体における補助金も含まれますので、以前別の市町村で結婚新生活支援補助金を受給した方は申請できません。夫婦双方の受給歴を確認してください。
お問い合わせ
寄居町 企画財政課(令和7年4月の組織再編により担当変更)