定額減税補足給付金・不足額給付(宇都宮市)
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に実施された定額減税(所得税3万円・住民税1万円の減税)において、減税しきれなかった方への調整給付(当初調整給付)の金額に不足が生じた場合に、追加で不足分を給付する制度です。不足額給付1は、令和5年の所得を基に推計して算定した当初調整給付額と、令和6年分の実績額との差額が対象です。
不足額給付2は、定額減税および低所得世帯向け給付のいずれも対象とならなかった事業専従者等に原則4万円を給付するものです。宇都宮市では令和7年7月下旬以降に対象者へ書類を送付しましたが、現在は受付が終了しています。
対象者・申請資格
不足額給付1の対象者
- 令和5年に比べ令和6年の所得が減少した方
- 子どもの出生等で扶養親族が増加した方
- 当初調整給付後に税額修正で住民税所得割額が減少した方
不足額給付2の対象者
- 令和6年分所得税と令和6年度住民税所得割の定額減税前税額がともに0円の方
- 青色事業専従者・事業専従者または合計所得金額48万円超の方
- 低所得世帯向け給付(7万円・10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方
共通要件
- 合計所得金額が1,805万円以下であること
申請条件
不足額給付1:令和6年分所得税確定後に当初調整給付額との差額が生じた方。不足額給付2:定額減税前税額が0円で、扶養親族対象外の事業専従者等で、低所得世帯向け給付の対象外だった方。
申請方法・手順
申請方法
- 支給通知書が届いた方:原則手続き不要、記載口座に振込
- 支給確認書が届いた方:必要事項記入・必要書類貼付のうえ返送
- 申し出が必要な方:コールセンターに連絡後、申請書類が送付される
注意事項
- 受付は終了済み
- 口座変更の場合は新たな手続き完了後約4週間で振込
- 給付金は差し押さえ禁止、非課税、生活保護の収入認定対象外
必要書類
支給確認書(届いた世帯)、本人確認書類、振込先口座の確認書類
よくある質問
不足額給付とは何ですか?
令和6年度の当初調整給付は令和5年の所得を基に推計して算定したため、令和6年分の所得税が確定した後に不足額が判明する場合があります。その差額を追加で支給するのが不足額給付です。所得の減少や扶養親族の増加などが主な原因です。
当初調整給付を辞退した場合でも不足額給付は受け取れますか?
はい、当初調整給付を辞退や未申請だった場合でも、不足額給付を受給することは可能です。ただし、受け取れるのは不足額給付分のみで、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。
不足額給付2の金額はいくらですか?
不足額給付2は原則4万円(定額)です。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。扶養親族の人数は算定に含まれません。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。
源泉徴収票の「控除外額」がそのまま支給されますか?
いいえ、控除外額がそのまま支給されるわけではありません。令和6年度の当初調整給付で既に推計に基づいて支給されているため、控除外額から当初調整給付額を差し引いた不足分のみが対象です。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。
当初調整給付額が過大だった場合、返還が必要ですか?
いいえ、当初給付額が過大であっても返還する必要はありません。令和6年分の所得税額が確定した後、不足がある場合のみ追加給付が行われます。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。
この給付金は課税されますか?
調整給付金は所得税や住民税等の課税対象にはならず、差し押さえもできません。また、生活保護制度においても収入として認定しないこととされています。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。
お問い合わせ
宇都宮市調整給付(不足額給付金)コールセンター 電話:0120-483-049