定額減税補足給付金・不足額給付(栃木市)
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に実施された定額減税の当初調整給付金額に不足が生じた方等に対し、追加で不足分を給付する栃木市の制度です。不足額給付1は、令和5年の所得を基に推計して算定した当初調整給付額と実績額との差額が対象で、所得の減少や扶養親族の増加、税額修正などが理由となります。
不足額給付2は、定額減税と低所得世帯向け給付のいずれも対象とならなかった事業専従者等に原則4万円を給付するものです。栃木市では令和7年8月6日に対象者へ支給確認書を送付しましたが、令和7年10月31日をもって受付は終了しています。
対象者・申請資格
不足額給付1の対象者
- 令和7年1月1日時点で栃木市在住の方
- 令和6年中に休職・転職で所得が減少した方
- 令和6年中に子どもが生まれて扶養親族が増えた方
- 令和6年度住民税の修正申告をした方
- 合計所得金額が1,805万円以下であること
不足額給付2の対象者
- 令和6年分所得税と令和6年度住民税所得割がともに定額減税前税額0円の方
- 青色事業専従者・事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額48万円超の方
- 低所得世帯向け給付(7万円・10万円)の対象世帯に該当しない方
申請条件
不足額給付1:令和6年分所得税確定後に当初調整給付額との差額が生じた方。合計所得金額1,805万円以下。
不足額給付2:定額減税前税額が0円で事業専従者等、低所得世帯向け給付の対象外の方。
申請方法・手順
申請方法
- 支給確認書が届いた方は記載事項を確認し、必要事項記入・本人確認書類添付のうえ返送
- 確認書の返送後、約1〜2か月で指定口座に振込
注意事項
- 受付は令和7年10月31日をもって終了済み
- コールセンターは令和7年11月28日をもって閉鎖
- 期限内に未申請の方は「申請辞退」扱い
- 給付金を装った詐欺に注意
必要書類
支給確認書、本人確認書類、振込先口座の確認書類
よくある質問
不足額給付とは何ですか?
令和6年度の当初調整給付は令和5年の所得をもとに推計で算定したため、令和6年分の所得税が確定した後に本来の給付額との差額が判明する場合があります。その不足分を追加で給付する制度です。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。
不足額給付2の支給額はいくらですか?
原則4万円(定額)です。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。事業専従者や合計所得金額48万円超の方で、定額減税と低所得世帯向け給付のいずれも受けられなかった方が対象です。
源泉徴収票の「控除外額」の金額が支給されますか?
控除外額は不足額給付額の算出に用いますが、控除外額の金額と不足額給付額は必ずしも一致しません。また控除外額の記載があっても必ず不足額給付の対象になるわけではありません。当初調整給付の対象だった場合は差額のみが支給されます。
当初調整給付を辞退した場合でも受給できますか?
はい、当初調整給付を辞退や申し忘れで未受給でも、不足額給付を受けることは可能です。ただし、受給できるのは不足額給付分のみで、当初調整給付分の上乗せはできません。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。
基準日以降の税額修正は反映されますか?
不足額給付額は基準日(令和7年6月2日)時点の情報をもとに算出されます。それ以降に税額の修正があった場合は、不足額給付の算定・給付額の修正は行われません。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。
対象者が亡くなった場合はどうなりますか?
令和6年中に亡くなった方は対象外です。令和7年1月2日以降に確認書の返送・申請を行うことなく亡くなった場合は支給されません。確認書の返送・申請後に亡くなった場合は相続人が受給できます。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。
お問い合わせ
栃木市給付金コールセンター 電話:0282-25-7037(閉鎖済み)