受付終了生活支援

物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度・10万円)

山形県

基本情報

給付額1世帯あたり10万円(1回限り)
申請期間令和6年10月31日(必着)まで
対象地域山形県
対象者令和5年度に給付対象になっていない世帯で、令和6年度住民税が非課税者のみの世帯、または定額減税前の令和6年度住民税が均等割のみ課税されている世帯
申請方法対象者に送付された確認書を生活福祉課に郵送で提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、山形市が令和6年度の物価高騰対策として、住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯に1世帯あたり10万円を支給した制度です。令和5年度に同様の給付金を受給していない世帯が対象で、令和6年度から新たに非課税・均等割のみ課税となった世帯を主な対象としていました。
定額減税制度の導入に伴い、定額減税前の住民税額で判定が行われた点が特徴です。同時に定額減税調整給付金の制度も設けられており、定額減税しきれない分の給付も行われました。

対象者には7月上旬に確認書が送付され、10月31日が提出期限でした。現在は受付を終了しています。

対象者・申請資格

対象世帯の要件(以下のいずれかに該当)

  • 令和6年度住民税が非課税者のみの世帯
  • 定額減税前の令和6年度住民税が均等割のみ課税されている世帯

対象外

  • 令和5年度に物価高騰対応重点支援給付金の対象になった世帯

同時実施:定額減税調整給付金

  • 所得税と個人住民税所得割のどちらかまたは両方を納めており、定額減税しきれないと見込まれる方が対象
  • 定額減税しきれないと見込まれる額が1万円単位で支給

申請条件

令和5年度に物価高騰対応重点支援給付金の対象になっていないこと。令和6年度住民税が非課税者のみの世帯、または定額減税前の令和6年度住民税が均等割のみ課税されている世帯であること。

申請方法・手順

1

手続きの流れ

  • 対象者には7月上旬に確認書が送付されました
  • 確認書の内容を確認し、必要事項を記入してください
  • 令和6年10月31日(必着)までに郵送で生活福祉課に提出してください
  • 世帯主の口座に10万円が入金されます
2

現在の状況

  • 申請受付は終了しています

必要書類

確認書(対象者に7月上旬に送付済み)

よくある質問

令和5年度の給付金を受けた世帯も対象でしたか?

いいえ、令和5年度に物価高騰対応重点支援給付金の対象になった世帯は対象外でした。令和6年度から新たに非課税世帯または均等割のみ課税世帯になった方が主な対象でした。

定額減税との関係はどうなっていましたか?

令和6年度は定額減税制度が導入されたため、均等割のみ課税世帯の判定は「定額減税前」の住民税額で行われました。また、定額減税しきれない分を補う定額減税調整給付金も別途設けられていました。

いつ振り込まれましたか?

確認書を提出した方から順次、世帯主の口座に10万円が振り込まれました。確認書は7月上旬に送付されており、早期に返送した方から順次処理されました。

確認書が届かない場合はどうすればよかったですか?

税の申告が未申告の場合や、転入のタイミングによっては確認書が届かない場合がありました。該当する方はフリーダイヤル0120-768-565に問い合わせる必要がありました。

この給付金は課税対象ですか?

物価高騰対応重点支援給付金は差押禁止等の対象であり、所得税等の課税対象ではありません。確定申告で収入として申告する必要はありませんでした。

現在も申請できますか?

いいえ、この給付金の申請受付は令和6年10月31日で終了しています。令和6年度以降の新たな給付金制度については、山形市のウェブサイトまたは生活福祉課にご確認ください。

お問い合わせ

山形市生活福祉課 フリーダイヤル0120-768-565

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する
補助金AI相談

このページの制度について、AIが何でもお答えします