受付中全国対象高齢者支援

介護保険負担限度額認定

福岡県

基本情報

給付額食費・居住費の自己負担が軽減(段階別に設定された負担限度額まで)
申請期間有効期間:毎年8月1日〜翌年7月31日 / 更新申請受付:毎年6月1日〜8月31日
対象地域日本全国
対象者介護保険施設またはショートステイを利用する方のうち、世帯全員が市民税非課税である等、所得・預貯金要件を満たす低所得者(全国共通の国の制度)
申請方法お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に申請書類を提出。マイナポータルからオンライン申請も可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、介護保険施設やショートステイを利用する低所得の方の食費・居住費(滞在費)を軽減する国の制度です。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護医療院のいずれかに入所・入院する場合、または短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)を利用する場合に対象となります。
世帯全員が市民税非課税であるなど所得・資産要件を満たす方が申請すると「介護保険負担限度額認定証」が交付され、食費・居住費の自己負担額が段階別に定められた上限額まで抑えられます。有効期間は毎年8月1日〜翌年7月31日で、毎年更新が必要です。

施設入所や長期ショートステイを検討されている低所得の方は、早めに市区町村窓口へ相談することをお勧めします。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)またはショートステイを利用していること
  • 世帯全員が市民税非課税であること(同一世帯に市民税課税者がいる場合は対象外)
  • 預貯金等の資産が段階別の上限額以下であること

所得段階別の詳細

  • 第1段階:生活保護受給者、または老齢福祉年金受給者で預貯金1,000万円以下
  • 第2段階:年金等収入+合計所得が80万9千円以下で預貯金650万円以下
  • 第3段階(1):年金等収入+合計所得が80万9千円超120万円以下で預貯金550万円以下
  • 第3段階(2):年金等収入+合計所得が120万円超で預貯金500万円以下

注意事項

  • 配偶者がいる場合は夫婦合算の預貯金額が判定対象(上限額も増額)
  • 有価証券・投資信託・タンス預金等も預貯金等に含まれる

申請条件

所得要件

世帯全員が市民税非課税であること(第1〜第3段階共通の基本要件)。第1段階:生活保護受給者等、または世帯全員市民税非課税かつ老齢福祉年金受給者。
第2段階:公的年金等収入額と合計所得金額の合計が80万9千円以下。第3段階(1):同合計が80万9千円超120万円以下。

第3段階(2):同合計が120万円超。

資産要件(預貯金等の上限)

第1段階:1,000万円以下(夫婦世帯2,000万円以下)。第2段階:650万円以下(夫婦世帯1,650万円以下)。
第3段階(1):550万円以下(夫婦世帯1,550万円以下)。第3段階(2):500万円以下(夫婦世帯1,500万円以下)。

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 申請窓口:お住まいの市区町村の介護保険担当窓口(区役所・市役所・町村役場)
  • マイナポータルからオンライン申請も可能
2

申請に必要な書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書(各市区町村の様式)
  • 預金通帳・有価証券・投資信託等の写し(直近2ヶ月分が目安)
  • 同意書(金融機関等への照会に関するもの)
  • マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 介護保険被保険者証
3

申請のタイミング

  • 新規申請:施設入所やショートステイ利用開始前に速やかに申請
  • 更新申請:毎年6月〜8月に受付。認定証の有効期間は毎年8月1日〜翌年7月31日

必要書類

介護保険負担限度額認定申請書(様式第31号)、預金通帳・有価証券等の写し、同意書、マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード等)

よくある質問

介護保険負担限度額認定とはどのような制度ですか?

介護保険施設(特別養護老人ホーム等)やショートステイを利用する際の食費・居住費の自己負担を軽減する国の制度です。世帯全員が市民税非課税であるなど一定の所得・資産要件を満たす方が申請すると認定証が交付され、段階別に定められた負担限度額までの軽減が受けられます。

在宅介護サービス(訪問介護・デイサービス等)は対象になりますか?

いいえ、この制度の対象は介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)への入所と、短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)のみです。訪問介護やデイサービス等の居宅サービスは対象外です。

世帯に市民税課税者がいる場合はどうなりますか?

同一世帯に市民税課税者が一人でもいる場合は、原則としてこの制度の対象外となります。ただし、施設に入所したことで世帯が分離されている場合など、実態に応じた判定が行われることがありますので、詳しくはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。

認定証の有効期間はいつまでですか?毎年手続きが必要ですか?

認定証の有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。継続して利用するには毎年更新申請が必要で、通常は毎年6月〜8月に受付が行われます。更新を忘れると認定証が失効し、実費負担となる場合がありますので注意が必要です。

預貯金の範囲はどこまで含まれますか?

預貯金等には、普通預金・定期預金だけでなく、有価証券(株式・国債等)、投資信託、生命保険の解約返戻金、タンス預金なども含まれます。配偶者がいる場合は夫婦合算の金額で判定されます。申請時には金融機関等への照会についての同意書の提出が必要です。

お問い合わせ

お住まいの市区町村の介護保険担当窓口

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