受付中高齢者支援

北九州市 家族介護慰労金支給

福岡県

基本情報

給付額年額10万円
申請期間随時受付(年間を通じて申請可能)
対象地域福岡県
対象者北九州市に住民登録があり、要介護4または5と認定された高齢者を介護保険サービスを利用せず在宅で介護している家族(別居含む)で、市民税非課税世帯に属する方
申請方法お住まいの小学校区の地域包括支援センターに相談してください。身体状況や家族の状況などを確認した上で支給の決定が行われます。

この給付金のまとめ

この給付金は、北九州市にお住まいの方で、要介護4または5の重度の高齢者を介護保険サービスを使わずに在宅で介護している家族を支援する「家族介護慰労金」です。年額10万円が支給されます。
介護保険サービスを一切利用せずに重度の家族の介護を続けることは、心身ともに大きな負担を伴います。北九州市はそうした献身的な介護家族に対し、慰労と経済的支援を届けるためにこの制度を設けています。

対象となるのは、要介護4・5の状態が1年以上続いており、かつ市民税非課税世帯の方が介護する場合です。地域包括支援センターが申請の窓口となっており、状況確認の上で支給が決定されます。

対象者・申請資格

受給できる方の条件

要介護4または5の高齢者を家庭で介護している家族が対象です。以下の全ての要件を満たす必要があります。
介護している家族は別居でも対象となります。

具体的な4つの要件

(1) 介護される方が北九州市内に1年以上住民登録(または外国人登録)をしていること。 (2) 介護保険の要介護認定で「要介護4」または「要介護5」と認定され、その状態が1年以上継続していること。
(3) 上記の1年間で、7日以内のショートステイを除いて介護保険サービスを全く利用していないこと(医療機関に90日以上入院していた期間は除く)。 (4) 上記の期間中、被介護者が市民税非課税世帯に属していたこと。

なお、介護保険サービスを少しでも(7日超のショートステイ等)利用した場合は対象外となります。重度の家族を完全に家族だけで支えてきた方に向けた制度です。

申請条件

  • 市内に1年以上住民登録または外国人登録を行っている高齢者を介護している家族(別居含む)
  • 介護される高齢者が介護保険の要介護認定で「要介護4」または「要介護5」と認定されていること
  • その状態が1年以上継続していること
  • 上記期間中、7日以内のショートステイを除き、介護保険サービスを全く利用しなかったこと(医療機関に90日以上入院していた期間は除く)
  • 上記期間中、介護される高齢者が市民税非課税世帯に属していたこと

申請方法・手順

1

ステップ1: 地域包括支援センターに相談する

まず、介護されている高齢者のお住まいの小学校区を担当する地域包括支援センターに電話または来所でご相談ください。北九州市内には各小学校区ごとにセンターが設置されています。
センター一覧は北九州市公式ホームページで確認できます。

2

ステップ2: 状況確認と書類準備

センターの担当者が身体状況・家族の状況・介護サービスの利用状況などを確認します。その後、要介護認定結果通知書、世帯の市民税非課税証明書、申請者の身分証明書などの必要書類を準備します。

3

ステップ3: 支給決定と慰労金受け取り

提出書類と状況確認をもとに支給の可否が決定されます。支給決定後、指定の口座に年額10万円が振り込まれます。
申請から受け取りまでの期間はケースにより異なるため、センターでご確認ください。

必要書類

※地域包括支援センターで詳細確認

  • 介護されている方の介護保険被保険者証
  • 要介護認定結果通知書
  • 世帯の市民税非課税を確認できる書類
  • 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード等)

よくある質問

介護保険のショートステイを少し使ったのですが対象になりますか?

7日以内のショートステイの利用は対象外となりません。8日以上のショートステイを利用した期間がある場合は、その期間が対象除外となります。詳しくは地域包括支援センターにご相談ください。

要介護4の義父を夫婦で在宅介護しています。申請できますか?

はい、申請できる可能性があります。要介護4の状態が1年以上続いており、介護保険サービスを利用していない場合、また義父が属する世帯が市民税非課税世帯であれば対象となります。別居している家族でも申請可能ですので、地域包括支援センターにご相談ください。

申請の窓口はどこですか?市役所に行けばいいですか?

申請は市役所ではなく、介護されている高齢者のお住まいの小学校区を担当する地域包括支援センターが窓口です。センターの場所は北九州市公式ホームページで確認できます。保健福祉局長寿社会対策課(電話:093-582-2407)でも案内を受けることができます。

在宅介護を始めてからまだ6か月です。いつから申請できますか?

要介護4または5の状態が1年以上継続し、かつその1年間を通じて介護保険サービスを利用しなかったことが条件です。介護を始めてから最低1年が経過し、その間ずっと条件を満たしていれば申請が可能になります。

慰労金は毎年もらえますか?

この制度は対象期間の要件を満たした場合に支給されるものです。継続して要件を満たしている場合は継続して受給できますが、毎年の状況確認が必要です。詳しくは地域包括支援センターまたは保健福祉局長寿社会対策課(093-582-2407)にお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉局長寿推進部長寿社会対策課 電話:093-582-2407 FAX:093-582-2095(受付時間:平日8:30〜17:15)/お住まいの地域包括支援センターにもご相談いただけます

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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