介護保険住宅改修費の支給
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、介護保険の要介護・要支援認定を受けた方が自宅での生活を安全に続けられるよう、住宅改修費用を介護保険から補助する制度です。手すりの取付けや段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の洋式化など、転倒予防や移動の円滑化に役立つ6種類の工事が対象となります。
給付額は1住宅あたり原則20万円を上限とし、所得に応じた負担割合(1〜3割)を差し引いた7〜9割が支給されるため、最大18万円の給付を受けることができます。改修工事の着工前に必ず事前申請を行う必要があるため、ケアマネジャーに早めに相談することが重要です。
国の介護保険制度に基づく給付であり、全国どこでも利用できます。
対象者・申請資格
対象となる方
- 介護保険の要介護1〜5の認定を受けた方
- 介護保険の要支援1〜2の認定を受けた方
- 在宅(自宅)で生活している方(施設入所者は対象外)
対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取付け(廊下・トイレ・浴室・玄関など)
- 段差の解消(敷居の撤去、スロープ設置など)
- 滑りの防止・移動円滑化のための床または通路面の材料変更
- 引き戸等への扉の取替え(開き戸→引き戸・折り戸など)
- 洋式便器等への便器の取替え
- 上記各工事に付帯して必要な工事
給付の条件
- 同一住宅での上限は生涯20万円(複数回に分けての利用も可)
- 要介護度が3段階以上上がった場合、または転居した場合は再度上限20万円まで利用可能
申請条件
介護保険の要介護認定または要支援認定を受けていること、在宅(自宅)での生活であること
申請方法・手順
申請の流れ
- ステップ1:担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談し、住宅改修が必要な理由書を作成してもらう
- ステップ2:施工業者を選定し、工事の見積書を取得する
- ステップ3:着工前に市区町村の介護保険担当窓口へ事前申請を行う(申請書・理由書・見積書・改修前写真・図面を提出)
- ステップ4:市区町村から事前申請の承認を受けた後、工事を開始する
- ステップ5:工事完了後、完了届出書・領収書・改修後写真などを提出する
- ステップ6:審査後、支給決定通知が届き給付金が支払われる(償還払いまたは受領委任払い)
注意点
- 事前申請なしで着工した場合は給付を受けられないため、必ず工事前に申請すること
- 担当ケアマネジャーへの早めの相談を推奨
必要書類
事前申請時
住宅改修が必要な理由書、工事費見積書、改修前の写真、平面図など。
完了届出時
工事完了後の写真、工事費領収書、工事費内訳書など
よくある質問
事前申請をせずに工事を始めてしまった場合はどうなりますか?
原則として給付を受けることができません。住宅改修費の支給は、着工前の事前申請が必須要件です。工事を始める前に必ずお住まいの市区町村の介護保険担当窓口へ申請を行ってください。
上限の20万円は一度しか使えませんか?
同一の住宅・同一の方については、生涯で原則20万円が上限です。ただし、要介護度が以前より3段階以上重くなった場合や、別の住宅に転居した場合は、改めて20万円を上限として利用することができます。
改修費用が20万円を超えた場合、超えた分はどうなりますか?
20万円を超えた部分は全額自己負担となります。20万円の範囲内であれば負担割合(1〜3割)のみの自己負担で済みますが、超過分については介護保険の給付対象外です。
施工業者は自分で選んでもよいですか?
はい、施工業者はご自身で自由に選ぶことができます。ただし、工事前に見積書を取得し、事前申請の書類として提出する必要があります。自治体によっては登録業者のリストを提供している場合もありますので、窓口に確認するとよいでしょう。
要支援の認定を受けた場合でも利用できますか?
はい、要支援1・2の認定を受けた方も利用できます。要介護1〜5と同様に、上限20万円の住宅改修費の給付を受けることができます。
お問い合わせ
お住まいの市区町村の介護保険担当窓口