住宅改造助成
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、福岡市が身体機能の低下した高齢者のいる世帯に対して、住宅をバリアフリー化・高齢者対応に改造する費用の一部を助成する制度です。玄関・廊下の拡幅、階段昇降機の設置、浴室拡張、車椅子対応洗面台の取り付けなど、自立生活を支援・介護負担を軽減するさまざまな工事が対象となります。
助成上限は30万円で、生活保護受給者等(第1段階A)は100%助成、所得が高くなるにつれて10%まで段階的に下がります(第9段階以上は対象外)。介護保険の住宅改修とは別枠で申請できるため、より大規模な住環境整備を実現しやすいのが特徴です。
工事前の事前申請が必須です。
対象者・申請資格
利用できる方の条件
- 福岡市内に居住している方
- 65歳以上の高齢者(または生計中心者)
- 介護保険の要介護認定を受けている方(要支援1・2、要介護1〜5)
- 介護保険第1号被保険者保険料の所得段階が第1〜8段階の方
助成率(所得段階別)
- 第1段階
A
生活保護受給者等:100%
- 第1段階
B
- 第2〜3段階(市民税世帯非課税):90%
- 第4〜5段階(市民税世帯非課税):90%
- 第6〜7段階(所得200万円未満):35%
- 第8段階(所得200〜300万円未満):10%
- 第9段階以上(所得300万円以上):対象外
申請条件
①福岡市内に居住していること ②65歳以上の高齢者であること ③介護保険の要介護認定(要支援1・2、または要介護1〜5)を受けていること ④介護保険第1号被保険者保険料の所得段階が第1〜8段階であること(第9〜15段階は対象外) ⑤助成対象は介護保険住宅改修費の給付対象とならない工事(原則)
申請方法・手順
申請の手順
- Step1:工事業者に見積もりを依頼し、改造内容・費用を確定させる
- Step2:各区保健福祉センター福祉・介護保険課または住宅改造相談センター(TEL: 092-731-3511)に相談する
- Step3:申請書・見積書(所定様式)、介護被保険者証、承諾書(借家の場合)を準備する
- Step4:工事着工前に各区保健福祉センター福祉・介護保険課へ申請書を提出する(着工前が必須)
- Step5:審査・承認後に工事を実施する
- Step6:工事完了後に実績報告書を提出し、助成金を受領する
注意点
- 必ず着工前に申請すること(着工後の申請は受け付けられません)
- 介護保険住宅改修費の給付対象工事は原則として本助成の対象外
必要書類
①介護被保険者証 ②申請書(所定様式) ③見積書(所定様式) ④承諾書(借家・賃貸等の場合)
よくある質問
介護保険の住宅改修と併用できますか?
介護保険の住宅改修費(上限20万円)の給付対象となる工事は原則として本助成の対象外ですが、介護保険では対象とならない工事(浴室拡張、階段昇降機設置、間仕切り変更など)については本助成を利用できます。別々の制度として組み合わせることで、より大規模な住環境整備が可能です。
助成を受けるには工事前に申請が必要ですか?
はい、必ず工事着工前に各区保健福祉センター福祉・介護保険課へ事前申請が必要です。工事を開始した後では申請を受け付けてもらえないため、工事業者に見積もりを取った後、申請・承認を得てから着工してください。
借家・賃貸住宅でも申請できますか?
借家や賃貸住宅に居住している場合でも申請できます。ただし、家主(貸主)の承諾書が必要書類として求められますので、事前に家主の了承を得ておく必要があります。
助成金の上限額はいくらですか?
助成上限額は30万円です。実際の助成額は「工事費用と30万円のいずれか低い方」に所得段階に応じた助成率(10%〜100%)を掛けた金額となります。例えば工事費用が50万円で助成率90%の場合、30万円×90%=27万円が助成されます。
要支援認定でも対象になりますか?
はい、要支援1・2の認定を受けている方も対象です。要介護認定(要介護1〜5)だけでなく、要支援認定を受けていれば申請できます。ただし、介護保険の認定を受けていることが条件のため、未申請の場合はまず介護保険の要介護認定申請を行ってください。
お問い合わせ
各区保健福祉センター福祉・介護保険課 / 住宅改造相談センター TEL: 092-731-3511