令和6年度福岡市物価高騰緊急支援給付金
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に新たに個人市県民税「所得割」が非課税となった福岡市在住の世帯を対象とした物価高騰緊急支援給付金です。1世帯あたり10万円が支給されるほか、18歳以下の児童がいる世帯には1人あたり5万円のこども加算も受け取れます。
令和5年度に同様の給付金(非課税世帯向け7万円・均等割のみ課税世帯向け10万円)を受給した世帯等は対象外となります。対象世帯には確認書が郵送され、オンラインまたは郵送で手続きを完了させる必要があります。
申請期限は原則9月30日で、一部のこども加算は10月31日まで延長されています。
対象者・申請資格
## 受給要件の詳細 **基本要件** **除外要件(以下に該当する世帯は対象外)** **こども加算の対象**
- 令和6年6月3日時点で福岡市に住民票があること
- 令和5年度:世帯内に個人市県民税「所得割」の課税対象者がいたこと
- 令和6年度:世帯全員が個人市県民税「所得割」非課税であること
- 令和5年度物価高騰緊急支援給付金(非課税世帯7万円・均等割のみ課税世帯10万円)が支給された世帯
- 令和6年1月1日時点で世帯全員が海外にいた世帯
- 平成18年4月2日生まれ以降(18歳以下)の児童1人につき5万円が加算
申請条件
- 令和6年6月3日時点で福岡市に住民票があること
- 令和5年度は個人市県民税「所得割」の課税対象者がいた世帯であること
- 令和6年度に世帯全員が個人市県民税「所得割」非課税となったこと
- 令和6年1月1日時点で世帯全員が国内に居住していること
- 令和5年度物価高騰緊急支援給付金の支給対象世帯でないこと
申請方法・手順
## 申請手続きの流れ **確認書が届いた場合(通常の手続き)** 1. 7月中旬に市から「確認書」が郵送される 2. 内容を確認し、オンラインまたは郵送(消印有効)で手続き 3. 期限:令和6年9月30日(月)まで **申請書が必要なケース** **申請書の入手方法**
- 令和5年12月2日以降に福岡市に転入した人がいる世帯
- 税の修正申告等により支給要件を満たすようになった世帯
- 令和6年6月4日以降に出生届を出した児童がいる世帯
- 寮等の理由で別世帯の18歳以下の児童を扶養している世帯
- 各区役所・出張所で7月下旬から配布
- 市ホームページからダウンロード可能
- 申請書は郵送で提出(期限:9月30日、消印有効)
必要書類
- 確認書(対象者に郵送)
- 申請書が必要な世帯は申請書(各区役所・出張所または市ホームページからダウンロード)
- 本人確認書類、振込先口座情報(申請書提出の場合)
よくある質問
令和5年度に7万円の給付金を受け取りましたが、今回も対象になりますか?
いいえ、令和5年度物価高騰緊急支援給付金(非課税世帯7万円または均等割のみ課税世帯10万円)が支給された世帯は、今回の給付金の対象外です。
こども加算はいくらもらえますか?対象となる子どもの年齢は?
18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童1人あたり5万円が加算されます。世帯内に該当する児童が複数いる場合は人数分加算されます。
確認書が届かなかった場合はどうすればよいですか?
確認書は7月中旬に対象世帯へ郵送されます。届かない場合や申請書が必要なケースに該当する場合は、福岡市緊急支援給付金コールセンター(0120-103-525)にお問い合わせください。
申請期限を過ぎた場合はどうなりますか?
申請期限(令和6年9月30日、消印有効)を過ぎた場合は原則として給付金を受け取ることができません。ただし令和6年6月4日以降に出生届を提出した児童へのこども加算は10月31日まで申請可能です。
福岡市以外に住んでいますが、申請できますか?
この給付金は令和6年6月3日時点で福岡市に住民票がある世帯を対象としています。他の市区町村に住民票がある方は、それぞれの自治体が実施する給付金制度をご確認ください。
お問い合わせ
福岡市緊急支援給付金コールセンター 電話:0120-103-525(平日午前9時〜午後6時) メール:kyufukin.r6@fukuoka-fuc.com