小児慢性特定疾病医療費助成制度
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の子どもを持つご家族の医療費負担を軽減するための制度です。対象となる疾病は令和7年4月現在で801疾病にのぼり、認定を受けると医療費の自己負担割合が3割から2割に減額されるうえ、所得に応じた月額自己負担上限額が設けられます。
上限額は生活保護世帯では0円、低所得世帯では1,250円〜2,500円と手厚い支援内容です。広島県内(広島市・福山市・呉市を除く)に住民登録がある方が住所地管轄の保健所へ申請します。
長期にわたる治療が必要なお子さんの家庭にとって、経済的な安心を支える重要な制度です。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 18歳未満の児童で、申請者(保護者または被保険者)が広島県内(広島市・福山市・呉市を除く)に住民登録があること
- 小児慢性特定疾病(801疾病)にかかっており、厚生労働大臣の定める認定基準に該当すること
- 広島県内の指定医療機関で受診していること
- 18歳到達時に受給者証を持ち毎年更新が認められた場合は20歳未満まで延長可能
- 自己負担上限額は市町村民税の課税額・世帯年収により異なる(生活保護0円〜上位所得15,000円)
- 人工呼吸器等装着者・重症患者認定・高額かつ長期の各特例に該当する場合はさらに上限額が軽減される
申請条件
(1)18歳未満で広島県内(広島市・福山市・呉市を除く)に住民登録があること、(2)小児慢性特定疾病にかかっており厚生労働大臣の定める認定基準に該当すること、(3)指定医療機関での受診であること。対象医療費は認定された疾病の保険診療分のみ(保険適用外・差額ベッド代等は対象外)。
申請方法・手順
申請方法
- 申請者の住所地を管轄する保健所(支所)の窓口へ必要書類を提出する
- 申請者は受診者が加入する医療保険の種別により異なる(18歳未満は保護者または被保険者、18歳以上は本人)
- 必要書類:支給認定申請書、医療意見書(指定医作成)、保険証情報書類のコピー、住民票(原本)、マイナンバー書類など
- 課税状況によっては市町村民税課税証明書や特例申請書類も必要
- 認定後の受給者証交付には約2か月かかる。その間の受診は「申請中」と伝えれば後日償還払いが可能
- 広島市・福山市・呉市にお住まいの方は各市の担当窓口へ相談すること
必要書類
(全員)①小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
様式1-1
、②医療意見書(指定医作成)、③保険証情報を確認できる書類のコピー、④世帯全員の住民票(原本・続柄・マイナンバー入り)、⑤マイナンバー関係書類。(該当者のみ)⑥市町村民税課税証明書、⑦按分・人工呼吸器・重症患者認定の各特例書類
よくある質問
対象となる疾病はどのくらいありますか?
令和7年4月1日時点で801疾病が対象です。13疾病が新たに追加されました。対象疾病の一覧は小児慢性特定疾病情報センターのホームページで確認できます。
自己負担はどのくらい軽減されますか?
認定されると医療費の自己負担割合が3割から2割に減額されます。さらに月額の自己負担上限額が設けられ、上限を超えた分は助成されます。上限額は所得に応じて0円〜15,000円の範囲で設定されています。
申請から受給者証の交付までどのくらいかかりますか?
認定された場合、受給者証の交付まで約2か月かかります。その間に受診が必要な場合は受付で「申請中」と伝えてください。後日、申請中の期間の過払い分は償還払い(払い戻し)の対象となります。
広島市・福山市・呉市に住んでいますが申請できますか?
広島市・福山市・呉市にお住まいの方は、広島県の保健所ではなくそれぞれの市の担当窓口へご相談ください。制度の内容は同様ですが、申請窓口が異なります。
18歳になったら受給者証は使えなくなりますか?
18歳に達した時点で受給者証を有しており、毎年更新申請が認められた場合は20歳未満まで継続して利用できます。ただし18歳以上になった後に申請が途切れた場合は再申請ができませんのでご注意ください。
お問い合わせ
広島県庁 健康福祉局 疾病対策課 疾病対策グループ 〒730-8511 広島市中区基町10-52 電話:082-513-3070(ダイヤルイン) メール:futaisaku@pref.hiroshima.lg.jp ※広島市・福山市・呉市にお住まいの方はそれぞれの市へ相談
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