受付中住宅

広島県住宅耐震化促進支援制度

広島県

基本情報

給付額市町ごとに異なる(各市町の補助制度による)
申請期間令和7年度実施中(各市町の申請期間は異なるため、住宅所在の市町へ確認)
対象地域広島県
対象者広島県内の支援制度運用市町(広島市・呉市・竹原市・三原市・尾道市・福山市・府中市・三次市・庄原市・大竹市・東広島市・廿日市市・江田島市・府中町・海田町・熊野町・坂町・神石高原町)に住宅を所有する方。旧耐震基準(1981年以前)で建築された木造住宅を対象とし、耐震診断または耐震改修を行う個人・法人。
申請方法住宅が所在する各市町の担当窓口へ申請。市町が補助金交付申請を受け付け、県はその費用の一部を市町へ補助する仕組み。県が作成した補助金交付申請マニュアル・アンケート・誓約書等の提出が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、広島県が市町と連携して実施する木造住宅耐震改修の補助制度です。旧耐震基準(昭和56年以前)で建てられた木造住宅の耐震診断・耐震改修工事を行う際に、住宅が所在する市町を通じて費用の一部が補助されます。
広島県内18市町が本制度を運用しており、広島市・呉市・福山市など主要都市を含む広範なエリアで活用できます。持続可能なまちづくりの観点から居住誘導区域内の耐震化を重点的に支援しており、地震災害から命と財産を守るための重要な支援策です。

令和7年度も継続して実施されており、補助金交付申請マニュアルや必要書類は県のウェブサイトからダウンロード可能です。

対象者・申請資格

対象となる方・住宅の要件

  • 昭和56年以前に建築された木造住宅の所有者であること
  • 住宅が広島県内の支援制度運用18市町のいずれかに所在すること
  • 市町が定める補助対象区域(居住誘導区域等)内に立地する住宅であること
  • 耐震診断または耐震改修工事を実施すること
  • 過去に同様の補助を受けていないこと(市町の規定による)
  • 暴力団関係者でないこと等、各市町の交付要件を満たすこと

申請条件

住宅が広島県内の支援制度運用市町に所在すること。旧耐震基準(昭和56年以前)で建築された木造住宅であること。
各市町が定める補助要件を満たすこと。補助対象区域内に立地していること(市町によっては居住誘導区域内等に限定)。

申請方法・手順

1

申請の流れと手続き方法

  • まず住宅が所在する市町が本制度を運用しているか確認(県HPの一覧表で確認可能)
  • 各市町の担当窓口へ事前相談・申請(窓口電話番号は県HPに掲載)
  • 耐震診断を実施し、結果に基づき耐震改修計画を策定
  • 補助金交付申請書・アンケート・誓約書等の必要書類を準備して市町へ提出
  • 市町から交付決定通知を受けた後に工事着工(交付決定前の着工は補助対象外)
  • 工事完了後に完了報告書を提出し、補助金を受領

必要書類

補助金交付申請書、アンケート(交付要綱5条2項5号関係)

別紙1

、誓約書、耐震診断結果報告書または耐震改修工事の見積書・完了報告書等(市町ごとに詳細が異なる)

よくある質問

どの市町が対象ですか?

令和7年度は広島市・呉市・竹原市・三原市・尾道市・福山市・府中市・三次市・庄原市・大竹市・東広島市・廿日市市・江田島市・府中町・海田町・熊野町・坂町・神石高原町の18市町が支援制度を運用しています。お住まいの市町が一覧にない場合は直接市町へお問い合わせください。

補助額はどのくらいですか?

補助額は各市町の制度によって異なります。詳細は住宅が所在する市町の担当窓口へお問い合わせください。県のHPでは各市町向けの募集案内PDFも公開されています。

新築の住宅でも申請できますか?

本制度は昭和56年以前の旧耐震基準で建築された木造住宅が対象です。昭和57年以降に建築された住宅や鉄骨・鉄筋コンクリート造の住宅は対象外となる場合があります。

工事前に申請は必要ですか?

はい、必ず工事着工前に各市町の担当窓口へ事前相談・申請が必要です。交付決定通知を受ける前に工事に着工した場合は補助対象外となりますのでご注意ください。

申請の問い合わせ先はどこですか?

住宅が所在する市町の担当課へ直接お問い合わせください。各市町の担当課と電話番号は県のHP(支援制度を運用する市町の一覧表)に掲載されています。県への問い合わせは建築課建築安全担当(082-513-4133)まで。

お問い合わせ

広島県建築課 建築安全担当 〒730-8511 広島市中区基町10番52号 電話:082-513-4133 Fax:082-223-2397 メール:dokenchiku@pref.hiroshima.lg.jp

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