小児慢性特定疾病の医療費助成制度
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国が指定する小児慢性特定疾病(令和7年4月以降は801疾病)に罹患している18歳未満の子どもとその家族を対象とした医療費助成制度です。長期にわたる治療が必要な難治性疾患を抱える子どもの医療費自己負担を軽減するため、所得に応じた自己負担上限額が設定されており、上限を超えた医療費は公費で負担されます。
公的医療保険加入者または生活保護受給者が対象で、18歳到達後も治療継続が必要な場合は20歳未満まで延長が可能です。都道府県指定の指定医による診断書(医療意見書)を取得し、お住まいの地域を管轄する保健所に申請することで受給者証が交付され、指定医療機関での医療費助成が受けられます。
対象者・申請資格
対象者
- 国が指定する小児慢性特定疾病(令和7年4月以降801疾病)に罹患していること
- 厚生労働大臣が定める対象疾病の基準を満たしていること
- 18歳未満の児童等(原則)
- 18歳到達時点で認定を受けており、引き続き治療が必要と認められる場合は20歳の誕生日前日まで延長可能
- 公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)に加入していること、または生活保護受給者であること
- お住まいの都道府県が指定した小児慢性特定疾病指定医による診断・意見書があること
- 都道府県が指定する指定医療機関で治療を受けること
申請条件
小児慢性特定疾病の対象疾患に罹患していること。厚生労働大臣が定める基準を満たすこと。
18歳未満(条件により20歳未満まで延長)であること。公的医療保険に加入していること、または生活保護受給者であること。
都道府県が指定する小児慢性特定疾病指定医による診断・意見書があること。
申請方法・手順
申請方法
- お住まいの住所地を管轄する保健所の窓口に直接申請
- 新規申請の場合は「小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(新規)」等の必要書類を揃えて提出
- 指定医が小児慢性特定疾病の対象要件を満たすと診断した日(診断年月日)が助成開始日となる
- 申請日からの遡り期間は原則1か月(やむを得ない理由がある場合は最長3か月)
- 受給者証を受け取るまでの間に自己負担上限額を超えて医療費を支払った場合は「償還払い」の手続きが可能
- 変更・更新の際も管轄保健所に届け出が必要
- 生活保護受給者・血友病患者は手続きが異なるため、保健所に個別相談すること
必要書類
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(新規)、マイナンバー調書、医療保険の所得区分に係る同意書、医療意見書(指定医作成)、重症患者の場合は重症患者認定申告書、人工呼吸器等装着者の場合は証明書。変更の場合は変更届出書兼申請書と変更内容に応じた書類。
よくある質問
小児慢性特定疾病の対象疾病はどのように確認できますか?
対象疾病や対象基準等は、厚生労働省が運営する小児慢性特定疾病情報センターのホームページで確認できます。令和7年4月1日から新たに13疾病が追加され、全801疾病となります。
18歳を過ぎても助成を受け続けられますか?
18歳到達時点において医療費助成の認定を受けており、引き続き治療が必要と認められる場合は、20歳の誕生日前日まで延長することができます。
申請はどこにすればよいですか?
お住まいの住所地を管轄する保健所の担当課(健康増進課の難病・母子保健係等)に申請します。政令市(例:札幌市・仙台市・横浜市など)にお住まいの方は、各市の保健所にお問い合わせください。
医療費助成の自己負担上限額はどのくらいですか?
世帯の所得に応じて異なります。生活保護世帯は0円、低所得1(年収約80万9千円以下)は月額1,250円、低所得2は2,500円、一般所得1は5,000円、一般所得2は10,000円、上位所得は15,000円です。重症患者と認定された場合は各区分の半額になります。
受給者証が届く前に医療費を支払った場合はどうなりますか?
受給者証を提示できなかった等の理由で自己負担上限額を超えて医療費を支払った場合は、「償還払い」の手続きにより差額の還付を請求できます。管轄の保健所または指定医療機関にご相談ください。
お問い合わせ
お住まいの都道府県の管轄保健所(健康増進課 難病・母子保健係等)へお問い合わせください。政令市にお住まいの方は各市の保健所へご連絡ください。