松山市子ども医療費助成
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、松山市に住む0歳から18歳までの子どもの医療費を助成する制度です。健康保険に加入していれば、保険診療による入院・通院の自己負担分が全額助成されます。
令和5年12月から18歳まで対象が拡大されており、県内の医療機関では受給者証を提示することで窓口での支払いが不要になります。利用するには事前の資格申請が必要ですが、申請後は受給資格証が発行されます。
対象者・申請資格
対象となる子どもの条件
- 松山市に住民登録があること
- 健康保険(国保・社保問わず)に加入していること
- 0歳から18歳到達年度の3月31日まで
助成対象外のもの
- 入院時の食事代
- 保険適用外の費用(予防接種、文書代、個室代など)
- 生活保護受給者(資格喪失)
申請条件
- 松山市に住民登録があること
- いずれかの健康保険に加入していること
- 0歳から18歳到達年度の3月31日までの子どもであること
申請方法・手順
受給資格証の申請方法
- 窓口:子育て支援課、市民課、各支所で手続き
- 郵送申請:必要書類を郵送
- 電子申請:オンラインで手続き
医療機関での利用方法
- 県内の医療機関:受給者証を提示することで自動助成
- 県外や特別な場合:一旦自己負担し、後日払戻し申請(償還払い)
必要書類
- 子どもの健康保険の資格情報が分かる書類
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
よくある質問
申請はどこでできますか?
子育て支援課、市民課、各支所の窓口で申請できます。郵送や電子申請でも手続き可能です。
いつから利用できますか?
受給資格の取得日は、子どもの出生日(転入の場合は転入日)と健康保険の資格取得日の両方を満たした日です。申請手続き後、受給資格証が発行されます。
対象は何歳まですか?
18歳到達年度の3月31日まで対象です。令和5年12月から対象が拡大されました。
マイナンバーカードで申請できますか?
子どものマイナンバーカードには健康保険情報の記載がないため申請書類となりません。健康保険の資格情報が分かる書類の持参が必要です。
県外で受診した場合はどうなりますか?
県外の医療機関では受給者証が使えないため、一旦自己負担した後に払戻し(償還払い)の申請が必要です。
お問い合わせ
松山市 子育て支援課(〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階)電話:089-948-6418
愛媛県の医療・健康関連給付金
令和5年度愛媛県医療従事者応援手当補助金
従事者1人につき1日当たり4,000円(陽性者等に直接接触する業務)または3,000円(その他対象業務)。医療機関への補助額は支給手当の全額(基準額上限)
新型コロナウイルス感染症陽性者の診療・看護または感染確認検査の検体採取業務に従事した医師・看護師・その他知事が適当と認める医療従事者に手当を支給した県内の民間医療機関
医療・福祉施設等物価高騰対策応援金について
施設種別・規模により異なる(申請要領参照)
愛媛県内で運営を続けている医療・福祉施設等(医療機関、薬局、保育・子育て支援施設、障がい福祉施設、介護・高齢者施設、保健福祉施設など)
医療・福祉施設等食材費高騰対策応援金
施設ごとの支給額は別途委託仕様書に基づき決定(詳細は公式ページ参照)
食材費高騰の影響を受けながらも、サービス維持に向けて運営を続けている愛媛県内の医療・福祉施設等(病院、介護施設、障害者施設、児童福祉施設等)
難病医療費助成制度について
自己負担上限額(月額)を超える医療費を助成。上限額は所得区分により異なる(高額かつ長期に該当する場合はさらに軽減)
以下のすべてを満たす方。①厚生労働大臣が指定する指定難病(348疾病)に罹患し、定められた診断基準を満たす方。②重症度分類を満たす方、または申請前12か月以内に医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3か月以上ある「軽症高額該当」の方。③居住地の都道府県に住民票がある方。④公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)加入者または生活保護受給者。
小児慢性特定疾病の医療費助成制度について
自己負担上限額(月額):生活保護0円、低所得1(年収~80万9千円)1,250円、低所得2(年収80万9千円超)2,500円、一般所得1(市町村民税71,000円未満)5,000円、一般所得2(市町村民税71,000円以上251,000円未満)10,000円、上位所得15,000円。重症患者はさらに軽減。
以下の全ての条件を満たす方が対象です。(1)小児慢性特定疾病(全801疾病)に罹患し、厚生労働大臣が定める基準に該当する方。(2)18歳未満の児童等(18歳到達時点で認定を受けており治療継続が必要な場合は20歳誕生日前日まで延長可)。(3)公的医療保険(国民健康保険・健康保険等)に加入している方、または生活保護受給者。
愛媛県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性(にんようせい)温存療法研究促進事業について
【妊孕性温存療法】胚(受精卵)凍結:上限35万円、未受精卵子凍結:上限20万円、卵巣組織凍結(再移植含む):上限40万円、精子凍結:上限2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結:上限35万円(各1回あたり、通算2回まで)。【温存後生殖補助医療】凍結胚を用いた生殖補助医療:上限10万円、未受精卵子使用:上限25万円、卵巣組織再移植後:上限30万円、凍結精子使用:上限30万円(妻40歳未満は通算6回、40歳以上は通算3回まで)。
申請時に愛媛県内に住所を有する方で、以下のすべてを満たす方。【妊孕性温存療法】凍結保存時に43歳未満であること、対象原疾患の治療(高・中間・低リスクのがん治療、造血幹細胞移植が実施される非がん患者、アルキル化剤が投与される非がん患者等)を受けること、指定医療機関の医師により生命予後に影響が許容されると認められること、本事業への参加に同意できること、他の補助金と重複受給でないこと。【温存後生殖補助医療】夫婦のいずれかが妊孕性温存療法を受けた後に温存後生殖補助医療を受けた方で、治療期間初日に妻が43歳未満であること。
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